法令・告示・通達

一般廃棄物最終処分場の適正化について

公布日:平成11年04月21日
衛環46号

(各都道府県(政令市)一般廃棄物行政主管部局長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 市町村の設置する一般廃棄物最終処分場のうち、遮水工又は浸出液処理設備を有していないものについては、平成一〇年三月五日付け生衛発第三五五号厚生省生活衛生局水道環境部長通知及び同日付け衛環第八号当職通知により、周辺の生活環境保全のための調査等を実施し、当職宛報告するとともに、調査の結果、汚染が見られた場合には、汚染の状況等を踏まえ、排水の処理、周辺地下水への汚染拡散防止等の対策を検討・実施するよう、市町村に対する指導方お願いしたところである。
 しかしながら、調査結果の報告がなされていない最終処分場があるほか、汚染が見られるにもかかわらず、対策の検討・実施がなされていないものがある。
 ついては、調査結果が未報告である最終処分場及び汚染が見られるにもかかわらず対策が未実施・未検討の最終処分場について、下記により、対応方針を検討の上、当職宛報告するよう、貴管下市町村の指導方お願いする。
 また、前記通知の調査対象となった最終処分場については、周辺地下水に関し、地下水環境基準項目、塩素イオン濃度及び電気伝導度、排水に関し、排水基準項目の測定を継続的に実施するよう貴管下市町村を指導されたい。

一 報告事項

  1.  (一) 調査結果が未報告の処分場
    1.   ① 調査を実施中又は実施済のもの
      1.    (ア) 調査結果...期限 平成一一年五月一〇日
      2.    (イ) 対策を不要とする場合には、その理由...期限 平成一一年五月一〇日
      3.    (ウ) 対策を必要とする場合には、対策の実施計画...期限 平成一一年五月二四日
    2.   ② 調査を実施していないもの

         (ア) 調査の実施計画...期限 平成一一年五月一〇日

  2.  (二) 調査の結果、市町村において対策が不要であるとしている処分場

      ① 対策が不要であるとする理由...期限 平成一一年五月一〇日

  3.  (三) 調査の結果、市町村において対策方針が未決定である処分場

      ① 対策の実施計画...期限 平成一一年五月二四日

二 報告内容

 (一) 調査の実施計画

   調査の実施時期、調査結果の報告時期を記載すること。

 (二) 対策を不要とする理由

   地下水等の汚染の原因が最終処分場以外であることが明らかである場合を除き、対策が不要であると認められないので、市町村において、地下水等の汚染の原因が最終処分場以外であることが明らかであることを証明する内容を報告すること。
   一に示した期限までに報告がない場合は、対策の必要があるものとみなすので、対策の実施計画を一に示した期限までに提出すること。

 (三) 対策の実施計画

   対策の実施計画には、最低限、次に掲げる事項を記載すること。(様式A四縦長、横書き)

  1.   ① 対策の実施時期
  2.   ② 対策に要する費用の見込み額(概算でも可)
  3.   ③ 対策の内容
       ・最終処分場の安全性の確保及び埋立の延命につながる事業
       ・適正に最終処分場を閉鎖する事業