法令・告示・通達

周辺最大建物の高さ及び周辺最大建物と敷地境界の最短距離の算定の方法

公布日:平成11年03月12日
環境庁告示19号

第一条

悪臭防止法施行規則(以下「規則」という。)第六条の二第一項第一号ロ(1)に規定する周辺最大建物の高さの算定の方法は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条に規定する建築物の高さの算定方法を準用する。

第二条

規則第六条の二第一項第一号ロ(2)に規定する周辺最大建物と敷地境界の最短距離の算定の方法は、周辺最大建物の外壁又は外壁に代わる柱の中心線のうち敷地境界に最も近い点と敷地境界との間の距離とする。ただし、周辺最大建物が複数ある場合は、当該建物の各々について本文に規定する方法により算定された周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、最も短い距離とする。