法令・告示・通達

濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱の推進について

公布日:昭和60年08月15日
環水企291号

(愛知県知事・三重県知事・岐阜県知事・名古屋市長長あて環境庁水質保全局長通達)

 昭和六〇年四月二六日地盤沈下防止等対策関係閣僚会議において標記要綱の決定が別添のとおり行われた。
 本要綱は、昭和五六年一一月一八日の地盤沈下防止等対策関係閣僚会議の決定に基づき定められたものであり、濃尾平野における地盤沈下の防止と地下水の適正な保全を図るため、同地域の実情に応じた総合的な対策を推進しようとするものである。
 ついては、貴職におかれても、本要綱決定の趣旨その他左記の事項に留意の上、濃尾平野における地盤沈下の防止と地下水の保全が適切かつ円滑に行われるよう各般の施策の実施方お願いする。また、本通知の貴管下関係市町村(名古屋市を除く。)への周知方お願いする。

 一 要綱決定の趣旨について

   本要綱は、濃尾平野において広域にわたつて地盤沈下が生じ、これに伴う著しい被害が生じていることにかんがみ、同地域における地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るため、同地域の実情に応じた総合的な対策を推進することを目的としている。

 二 要綱の対象地域について

  1.   (一) 本要綱の対象地域は、地盤が沈下し、地下水の水位が異常に低下し、又は塩水が混入し、このため災害又は生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれのある地域及び帯水層の連続性からみてこれと一体的にとらえる必要のある地域を含めた一つのまとまりのある地域について、関係地方公共団体の意見を勘案して要綱別表に定めているものである。
  2.   (二) 規制地域は、対象地域のうち、地下水の採取により地盤が著しく沈下し、地下水の水位が異常に低下し又は塩水が相当程度混入し、このため災害又は生活環境に係る被害が生じ又は生ずるおそれのある地域及びこれらの地域に著しい影響を与え、又は与えるおそれのある地域であつて、一体的に地下水採取の削減に関する措置をとる必要のある地域について、関係地方公共団体の意見を勘案して要綱別表に定めているものである。
  3.   (三) 観測地域は、対象地域のうち規制地域以外の地域について、要綱別表に定めているものである。

 三 地下水採取に係る目標量について

   規制地域内における地下水採取目標量は、最新の科学的知見に基づき、年間地下水採取量と水準測量の結果求められた年間の沈下体積との相関関係等を勘案して、地盤沈下を停止させ得ると見込まれる地下水採取量を求めて定めているものである。

 四 地盤沈下防止対策について

   要綱五(一)(1)②の「要請」については、要綱の目的に照らし現行条例の適切な運用等を求めているものである。

 五 観測及び調査について

   観測及び調査は、対象地域における地盤沈下等の状況を把握し、要綱による地盤沈下の防止等の実効の程度を掌握する上で重要なものであり、貴職におかれても観測体制の充実等を図られたい。

 六 要綱の推進について

  1.   (一) 本要綱の推進に当たつては、関係地方公共団体が密接な関連を有していること、関係地方公共団体が主体となつて実施するものも含まれていること等から、国と関係地方公共団体が連携をとりつつ推進することが不可欠であり、貴職におかれても、国の施策に準じて、地域の実情に応じた具体的な施策の推進を図られたい。
  2.   (二) 要綱八(三)について
        要綱八(三)の「その他必要な援助」については、現に継続している諸施策についての国の財政上、金融上の援助が中心となるが、新たな施策に対する措置についても、これを排除するものではなく、毎年度の予算編成過程で必要に応じて、所管ごとに具体的な検討を行うこととしているものである。
  3.   (三) 要綱八(五)について
        要綱の推進に万全を期するため、国土庁は、毎年度関係省庁及び関係地方公共団体の協力を得て、要綱の実施状況をとりまとめることとしている。
        具体的には、国土庁が対象地域における地盤沈下の状況、地下水採取量、地盤沈下による被害の実情、対策諸事業の実施の状況等について毎年度とりまとめることとし、更に、国において、これらの状況を総合検討し、必要な施策についても検討を行うこととしているので、貴職におかれても、要綱の実施状況の把握等に努められたい。

別表
   濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱

(昭和六〇年四月二六日)
(地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)

 一 要綱の目的

   この要綱は、濃尾平野(伊勢平野北部を含む。以下同じ。)において地下水の採取により地盤沈下及びこれに伴う著しい被害が生じていることにかんがみ、同地域における地盤沈下を防止し、併せて地下水の保全を図るため、地下水の採取制限、代替水源の確保及び代替水の供給、節水及び水使用の合理化、地盤沈下による災害の防止又は復旧等に関する事項を定めることにより、同地域の実情に応じた総合的な対策を推進することを目的とする。

 二 濃尾平野の現況

   濃尾平野は、東側、西側及び北側を尾張丘陵地帯、養老山地及び美濃山地に囲まれ、南側は伊勢湾に面している。その標高は低く、平野北部の大垣市街地で標高五m程に過ぎない。
   濃尾平野の基盤は、東海層群とよばれる第三紀層等からなり、東海層群は南西に傾き、平野南西縁部では四百m以深に達する。これより上位には第四紀層の未固結堆積物が堆積している。このうち濃尾層、熱田層及び海部累層の直下には、それぞれ被圧地下水帯水層である礫層が分布している。不透水層である粘土層は伊勢湾に面する地域で厚く分布しており、沖積層で厚さ約三〇m、熱田層で厚さ約四〇mにそれぞれ堆積している。またこれらと同様の粘土層は伊勢湾沿いに四日市市付近までのびて分布する。
   濃尾平野における地盤沈下は、昭和三四年の伊勢湾台風による被害を契機に特に注目されるようになり、その後平野のほぼ全域にわたつて沈下が観測され、地下水の採取規制などの地盤沈下対策が強く求められるようになつた。一方、地下水採取量は、昭和四七年頃をピークに減少しつつある。愛知県及び三重県の地下水の採取規制の地域での地下水採取量は昭和五一年の年間約六億七千万m3から昭和五七年の年間約四億一千万m3に減少し、岐阜県でも減少している。また、地下水位については、昭和四八年頃まで低下し、その後上昇傾向に転じ、かなり回復しつつあるが、なお回復が不十分である。これらに対応して地盤沈下は、昭和四七年から昭和四九年までは最も著しく、その後の状況は、鈍化傾向にあるもののなお広域にわたり沈下が生じている。この結果、昭和三六年以降の二三年間に三重県桑名郡長島町、愛知県海部郡十四山村においてそれぞれ約一・六m、一・四mの累計沈下を記録し、ゼロメートル地帯(平均朔望満潮位以下の地域)の面積は約四〇〇km2に達している。このため、これらの地域を中心とした広範な地域で、井戸の抜け上がり、構造物の損傷、平時の排水不良、洪水時の湛水等の被害が生じている。また、地下水の塩水化もみられる。

 三 要綱の対象地域

   この要綱の対象地域は、規制地域と観測地域に区分し、規制地域にあつては、地下水採取に係る目標量を認定し、その達成のための規制、代替水源の確保、代替水の供給及び地盤沈下による災害の防止等に関する措置を講ずる区域とし、観測地域にあつては、地盤沈下、地下水位等の状況の観測又は調査等に関する措置を講ずる区域とし、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

 四 地下水採取に係る目標量

   対象地域における地盤沈下を防止し、併せて地下水の適正な保全を図るための規制地域内における地下水採取目標量(以下「目標量」という。)及びその目標年度は次の表の通りとする。

目標量
目標年度
年間二・七億m3
昭和六九年度

 五 地盤沈下防止等対策

   地下水採取量を四の目標量以内に抑制するため、次の施策を推進するものとする。

  1.   (一) 規制地域について、次の施策を推進するものとする。
    1.    (1) 地下水採取規制
      1.     ① 工業用水法(昭和三一年法律第一四六号)の適切な運用を図る。
      2.     ② 地下水採取規制に関する条例の対象地域については、関係地方公共団体において相互の連携の緊密化を図りつつ、条例の適切な運用を図る等の措置が講ぜられるよう関係地方公共団体に要請する。
    2.    (2) 代替水源の確保及び代替水の供給
           水源の表流水への転換を計画的に進める。
           このため、別記一の代替水源の確保に係る事業及び別記二の代替水の供給に係る事業を促進する。また、転換に際し関係地方公共団体と連携をとりつつ地下水採取者に対し適切な指導を行う。
    3.    (3) 節水及び水使用の合理化
      1.     ① 節水及び水使用の合理化を促進する。
              このため、関係地方公共団体と連携をとりつつ、地下水採取者に対し適切な指導を行う。
      2.     ② ①のほか、効率的な水使用、回収率の向上、漏水の防止等の節水及び水使用の合理化を図るための施策を推進し、地下水の採取量を減少させるよう努める。
  2.   (二) なお、観測地域については、地盤沈下、地下水位等の状況の観測又は調査を行うとともに、地下水採取の自主規制の継続等適切な地下水採取について関係地方公共団体と連携をとりつつ指導する。

 六 観測及び調査

  1.   (一) 対象地域における地盤沈下等の状況を把握するため、水準点における水準測量並びに観測井における沈下量、地下水位及び水質の観測を計画的に行うとともに、観測に必要な施設の整備等を進める。
  2.   (二) (一)のほか、井戸の水位及び水質の一斉調査、地下水採取量及び地盤沈下等による被害の実態調査を定期的に行う。また、地質・土質等の関連資料を収集整備し、水収支、塩水化、地下水かん養等に関する調査、解析を行う。

 七 地盤沈下による災害の防止又は復旧

   地盤沈下による湛水災害を防止し、河川管理施設及び土地改良施設の機能を復旧するため、別記三の地盤沈下対策事業を推進する。また、別記四の、地盤沈下による湛水災害の防止と河川管理施設、土地改良施設及び海岸保全施設の機能の復旧に資するその他の関連事業についても推進を図るほか、地盤沈下による抜け上がり等の被害の発生している公共施設等の復旧に資する事業の推進に努めるものとする。

 八 要綱の推進

  1.   (一) 国は、要綱の目的を達成するため、五から七までの事項につき、要綱に基づく施策の積極的な推進を図るものとする。
  2.   (二) 国は、関係地方公共団体に対して、国の施策に準じて、地域の実情に応じた具体的な施策の推進を図るよう要請するものとする。
  3.   (三) 国は、関係地方公共団体等に対して、要綱の目的を達成するため助言、指導、その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
  4.   (四) 要綱に基づく施策の円滑な実施を図るため、必要に応じ、国、関係地方公共団体等により構成される協議会を開催するものとする。
  5.   (五) 国土庁は、毎年度関係省庁及び関係地方公共団体の協力を得て、要綱の実施状況をとりまとめるとともに、国は必要に応じ要綱の見直しを行うものとする。
県名
対象地域
規制地域
観測地域
岐阜県
 
大垣市、神戸町、揖斐川町、大野町、垂井町、池田町、岐阜市、各務原市、川島町、岐南町、笠松町、柳津町、安八町、墨俣町、北方町、穂積町、巣南町、糸貫町、真正町、羽島町、海津町、平田町、南濃町、養老町及び輪之内町の区域
愛知県
名古屋市、一宮市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、岩倉市、西批把島町、豊山町、師勝町、西春町、春日村、清洲町、新川町、大口町、扶桑町、木曽川町、祖父江町、平和町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛鳥村、弥富町、佐屋町、立田村、八開村及び佐織町の区域
 
三重県
長島町、木曽岬村、楠町及び川越町の区域並びに桑名市のうち近畿日本鉄道名古屋線と近畿日本鉄道養老線との交会点以南の近畿日本鉄道名古屋線以東の区域及びその交会点以北の近畿日本鉄道養老線以東の区域、多度町のうち近畿日本鉄道養老線以東の区域、四日市市のうち市道山分町広永線との交会点以東の市道伊坂広永線、その交会点から県道二六号線との交会点までの市道山分町広永線、その交会点から市道大矢知朝日線との交会点までの県道二六号線、その交会点から県道四〇二号線との交会点までの市道大矢知朝日線、その交会点から市道前山六号線との交会点までの県道四〇二号線、その交会点から市道産業道路線との交会点までの市道前山六号線、その交会点から市道三重橋垂坂線との交会点までの市道産業道路線、その交会点から市道上野志称我の線との交会点までの市道三重橋垂坂線、その交会点から市道欠下小杉線との交会点までの市道上野志称我の線、その交会点から市道小杉町一号線との交会点までの市道欠下小杉線、その交会点から市道末永東坂部町線との交会点までの市道小杉町一号線、その交会点から県道六一九号線との交会点までの市道末永東坂部町線、その交会点から県道九号線との交会点までの県道六一九号線、その交会点から県道六二七号線との交会点までの県道九号線、その交会点から市道東日野町一四号線との交会点までの県道六二七号線、その交会点から市道日永八郷線との交会点までの市道東日野町一四号線、その交会点から市道泊山崎線との交会点までの市道日永八郷線、その交会点から近畿日本鉄道内部線との交会点までの市道泊山崎線、その交会点から一般国道一号線との交会点までの近畿日本鉄道内部線、その交会点から内部川との交会点までの一般国道一号線、その交会点から一般国道二三号線との交会点までの内部川及びその交会点以南の一般国道二三号線以東の区域及び朝日町のうち日本国有鉄道関西本線との交会点以南の町道三―七号線、その交会点から近畿日本鉄道名古屋線との交会点までの日本国有鉄道関西本線、その交会点から以北の近畿日本鉄道名古屋線以東の区域
桑名市、多度町、四日市市及び朝日町の区域のうち規制地域を除く区域



     長良川河口堰建設事業(水資源開発公団)
     徳山ダム建設事業(水資源開発公団)
     木曽川導水事業(建設省)
     以上の他
      必要な代替水源の確保に係る事業

  •    (注) ( )内は、事業主体である。以下別記三まで同じ。

     愛知県水道用水供給事業(愛知県)
     国営濃尾第二期かんがい排水事業(農林水産省)
     水質障害対策事業―森上地区、牧川第二地区、大塚地区、蟹江川西部地区(愛知県)
     尾張工業用水道第一期事業(愛知県)
     名古屋市工業用水道事業(名古屋市)
     以上の他
      必要な代替水の供給に係る事業

     地盤沈下対策土地改良事業―尾張西南部地区、鍋田地区、日光川地区、海部北西部地区、平和地区、中島地区(愛知県)
     地盤沈下対策河川事業―新川、鍋田川、福田川(愛知県)
     地盤沈下対策河川事業―鍋田川、長島川(三重県)
     以上の他
      必要な地盤沈下対策事業

     土地改良事業(湛水防除事業等)
     河川事業(直轄河川改修事業等)
     海岸事業(海岸保全施設整備事業等)
     以上の他
      必要な公共施設等の復旧に資する事業