法令・告示・通達

騒音規制法の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和46年08月19日
環大特2号

環境事務次官から各都道府県知事あて
 騒音規制法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、第64回国会において成立し、昭和45年12月25日法律第135号をもつて公布され、本年6月24日から施行された(騒音規制法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(昭和46年政令第192号))。これに伴つて、本年6月17日騒音規制法施行令の一部を改正する政令が政令第193号をもつて、同年6月22日騒音規制法施行規則が厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、建設省令第1号をもつて、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準の一部を改正する件が厚生省、建設省告示第1号をもつて、同年6月23日騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令が運輸省令第37号をもつて、自動車騒音の大きさの許容限度を定める命令が運輸省告示第220号をもつてそれぞれ公布され、同年6月24日から施行された。
 これらの法令の施行に伴い、工場騒音規制規則(昭和43年厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)および建設作業騒音規制規則(昭和43年厚生省、建設省令第1号)は、廃止された。
 本改正法は、最近の経済社会の発展と自動車交通の急増に伴い、都市地域外の地域においても工場騒音または建設騒音による生活環境の被害が次第に増大し、また自動車騒音による被害が急激に深刻化してきたため騒音から住民の生活環境を保全する施策の拡充強化を期するため、公害対策基本法とその他の関係法令の改正とあいまつて、改正法による改正前の騒音規制法(以下「旧法」という。)に基づく諸施策の拡充強化を図る趣旨から制定されたものである。このような改正法の制定の趣旨にかんがみ、国民の健康で文化的な生活を確保することはもちろん、国民の騒音防止対策に寄せる強い期待にこたえるためにも、改正法による改正後の騒音規制法(以下「法」という。)の厳正かつ実効性のある施行について、下記の事項に十分ご留意のうえ格段のご努力を願いたく、命により通達する。
 なお、旧法は厚生省、通商産業省、農林省、運輸省および建設省において所管されてきたが、このたび環境庁設置法が制定され、法の施行は7月1日より環境庁において一元的に行なわれることとなつたので今後は環境庁と緊密な連携のもとに、騒音防止対策の推進にあたられたい。

第1 主要な拡充強化事項

  改正法により、新たに拡充強化された事項のうち主要なものは、第1に公害対策基本法の目的規定の改正に即して、産業の健全な発展との調和に関する規定を削除したこと、第2に工場騒音および建設作業騒音を規制する地域として都道府県知事が指定すべき地域の範囲を拡大したこと、第3に自動車についても許容限度を定めること等必要な措置を講じたこと、第4に電気工作物またはガス工作物に係る工場騒音について、通商産業大臣に対し、都道府県知事が電気事業法またはガス事業法に基づく措置を要請できる等その権限を強化したことである。

第2 指定地域の範囲の拡大に関する事項

  法第3条第1項の改正により、都道府県知事は、工場騒音、建設作業騒音の別なく、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定できることにしたので、これら指定にあたつては、下記の事項に留意のうえ遺憾なきを期せられたい。

  1.  (1) 法第3条第1項の規定にてらし、指定地域の指定にあたつては、工業専用地域、臨港地区と分区、工業のための埋立地、飛行場、原野等住民の生活環境を保全すべき実態がない地域については、指定地域から当然除外されるものであり、市町村の全地域を機械的に一律指定することは避けられたい。
  2.  (2) 騒音問題は、きわめて地域性の高い問題であり、かつ、騒音の規制事務は市町村長において実施されるものであるので、法第3条第2項に定めるところにより、十分関係市町村長の意見をきくようにされたい。
  3.  (3) 指定地域の公示、都市計画法との関係等については別途通達する。

第3 自動車騒音に関する事項

 1 許容限度について

  1.   (1) 法第16条第1項の規定に基づく自動車騒音の許容限度(以下「許容限度」という。)は、自動車騒音の大きさの許容限度(昭和46年運輸省告示第220号)により定められているので了知されたい。
  2.   (2) 許容限度を遵守すべき自動車は、法第2条第4項による原動機付自転車のほか、騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令(昭和46年運輸省令第37号)により、定められているので了知されたい。

 2 法第17条の規定による措置について

   法第17条第1項にもとづく要請は、騒音規制法第17条第1項に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令(昭和46年総理府、厚生省令第3号)に規定する限度をこえていることにより道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認めるときに行なわれるものであるが、この運用に当つては次の点に留意されたい。

  1.   (1) 法第17条第1項の規定に基づく要請は、法第3条の規定に基づき都道府県知事が指定地域として指定した地域内における自動車騒音について行なわれるものである。
  2.   (2) 法第17条第1項または第2項の規定に基づく措置を行なうに当つては、測定の場所、測定日時、自動車騒音の状況等必要な資料を添付するようされたい。
        また、これらの措置を適切に行なうため、平素から都道府県公安委員会等と密接な連絡をとられたい。
  3.   (3) 測定方法等に関する事項は別途通達する。

第4 その他

 1 電気工作物およびガス工作物に係る取扱い

   電気事業法に基づく電気工作物またはガス事業法に基づくガス工作物については、都道府県知事は通商産業大臣に対して、騒音防止のために必要な電気事業法またはガス事業法による措置をとるべきことを要請することができるとともに、必要に応じ当該要請に必要な報告徴収または立入検査をすることができることとした。
   なお、これらの権限は騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号。以下「令」という。)第4条第4号および第6号により市町村長に委任されているので、留意されたい。

 2 騒音の測定

  1.   (1) 令第4条第8号により事務委任された市町村長は、住民の生活環境を保全するため、指定地域内における騒音の状況を測定するものとされている。このため貴職におかれては、市町村において必要な測定機器の整備、専門職員の養成等測定体制の整備に努めるよう指導されたい。
  2.   (2) 都道府県においては、今回新たに規制対象に加えられた自動車騒音について、指定地域内調査を行ない地域全体の状況を把握するとともに、関係市町村における測定事務の実施等につき技術的な助言その他の必要な指導を行なわれたい。

 3 本通達の施行にともない、昭和44年1月30日付厚生事務次官、農林事務次官、通商産業事務次官、運輸事務次官、建設事務次官通達「騒音規制法の施行について」のうち、第1の3、第2の中の2の(1)、2の(2)、および3の(2)、第3の2、第4ならびに第5の部分を廃止する。