法令・告示・通達

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の改正について(技術的助言)

公布日:平成12年07月17日
環大一102号

環境庁大気保全局長から北海道知事あて
 騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度(以下「要請限度」という。)は、従来、「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令」(昭和46年総理府・厚生省令第3号)をもって定められてきたところである。
 今般、「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令」(平成12年総理府令第15号。以下「総理府令」という。)が、平成12年3月2日に公布され、平成12年4月1日から施行されたことに伴い、騒音の評価手法が、騒音レベルの中央値(L50,T)から等価騒音レベル(LAeq,T)へ変更され、これに関連して要請限度の限度地、区域の区分等が見直された。
 今回の改正では、中央環境審議会から環境庁長官に対する答申(平成11年10月6日中環審第156号)を踏まえ、要請限度を、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準(以下「環境基準」という。)の達成に向けて講じられる諸施策の1つであるとして、「騒音に係る環境基準について」(平成10年9月環境庁告示第64号)をもって定められた環境基準との整合性に留意しつつ、その設定を行ったものである。
 このような要請限度の改正の趣旨にかんがみ、下記の事項に十分留意の上、総理府令の適正かつ実効ある施行のために格段のご努力をお願いする。

第1 区域の区分について

  1.  1 要請限度は環境基準の達成に向けて講じられる諸施策の一つであることから、今回の要請限度の改正に伴い、区域の区分を行う場合、環境基準における地域の類型と整合させることが望ましい。改正前の要請限度に係る区域の区分は、原則として法第4条第1項の規定に基づき都道府県知事が設定する区域の区分と一致させて定めることとされてきたが、今回の改正に伴い新たな区域の区分が設定されたため、指定地域内において新たに区域の区分を行う必要がある点に留意されたいこと。
  2.  2 都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域(工業専用地域を除く。)の定めのある地域については、区域の区分を行う場合には、次を参考とされたいこと。
    1.   (1) 備考第1号の「a区域」とは、都市計画法第9条第1項から第4項までに規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域であること。
    2.   (2) 備考第2号の「b区域」とは、都市計画法第9条第5項から第7項までに規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であること。
    3.   (3) 備考第3号の「c区域」とは、都市計画法第9条第8項から第11条までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域であること。
  3.  3 区域の区分は、住民の生活環境を保全する観点から行うものであり、用途地域の定めのない地域についても指定を妨げるものではなく、騒音防止の見地から適宜行われたいこと。現に用途地域の定めのない地域については、今後の用途地域の指定の動向、現に用途地域の定めのある地域の状況等を参考にして区域の区分を行うことが望ましい。

第2 自動車騒音の測定について

  自動車騒音の測定にあたっては、次の点を参考とされたいこと。

  1.  1 騒音計は普通騒音計、精密騒音計又はこれらと同等以上の測定器のうち、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した特定計量器を使用する。等価騒音レベルの演算は、原則として積分平均型騒音計又はこれと同等の機能を有するレベル処理器を用いるものとする。
  2.  2 自動車騒音以外の騒音又は当該道路以外の道路に係る自動車騒音による影響があると認められる場合、これらの影響を勘案し実測値を補正するものとする。具体的には、測定にあたり、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音等について、以下の方法により除外することとし、これらの方法では除外できない場合は、推計により補正するものとする。
    1.   (1) 測定員が監視していない場合は、除外すべき音が発生したときのデータを除いて統計処理する。
    2.   (2) 測定員が常に監視している場合は、除外すべき音が発生した時点で騒音計の一時停止ボタンを押す等により騒音計による測定を一時停止させ、適切な時間が経過後、測定を再開、継続する。
  3.  3 総理府令の第5条第2号にいう「住居等以外の用途の土地利用が行われている」とは、緑地帯、公園、田畑や店舗、工場等のみが立地し、住居等が立地していないことである。
  4.  4 測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とし、一般的な平地における平面道路(盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、高架の道路を併設する等ではない道路のことをいう。)の場合は原則として地上1.2メートルとする。
  5.  5 総理府令の提騒音の大きさの値が通常の運行パターンを前堤に定められている趣旨にかんがみ、対象とする自動車騒音は原則として交差点を除く部分に係るものとしており、騒音の測定場所については原則として交差点に面する地点は除くこととしている。ただし、交差点近辺の生活環境保全が特に問題となっている場合には、実状に応じて適宜対処するものとする。
  6.  6 1日あたりの測定は、基準時間帯(昼間(6:00~22:00)と夜間(22:00~6:00)の2つの時間帯をいう。)ごとの全時間を通じて行うことを原則とするが、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することもできるものとする。この場合の実測時間は、連続測定を行った場合と比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内とする。
  7.  7 測定は、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる3日を選定し、1日あたりの測定を3日間行う。この場合、3日間は連続したものとする必要はない。騒音測定時の天候が降雨、降雪の場合や風雑音、電線その他による風切り音等により測定値に影響がある場合は測定を中止するものとする。