法令・告示・通達

航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について

公布日:平成13年01月05日
環大企1号

[改定]

平成30年2月19日 環水大大発1802193号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて

 航空機騒音に係る環境基準等の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準が下記のとおり定められたので、通知する。

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の制定により、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、環境基本法第16条第1項の基準についての同条第2項の規定による地域の指定に関する事務は、その地域が属する都道府県知事が処理するものとされた。このうち、同法第40条の2及び同条の規定に基づく「環境基準に係る地域又は水域の指定の事務に関する政令」(平成5年政令第371号)第2条の規定により、交通に起因して生ずる騒音に係る地域の指定に関する事務は、都道府県知事が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務として行うこととされた。都道府県知事が事務を行う際には、「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年12月環境庁告示第154号)に定めるほか、別添により地域の類型を当てはめて、その指定を行われたい。

別添

   航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定について

  1.  1 環境基準の地域類型を当てはめる地域は、航空機騒音から通常の生活を保全する必要がある地域とすること。したがって、工業専用地域、原野、海上等は地域類型の当てはめを行わないものとすること。
       なお、「航空機騒音」とは、ターボジェット発動機、ターボファン発動機、ターボプロップ発動機、ターボシャフト発動機又はピストン発動機等を主な動力とする航空機の航行に伴って発生する騒音をいうこと。
  2.  2 地域類型の当てはめに際しては、当該地域の土地利用等の状況を勘案して行うこと。この場合において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域が定められている地域にあっては、原則として、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域を類型Ⅰに当てはめるものとし、その他を類型Ⅱに当てはめるものとすること。また、用途地域が定められていない地域にあっては、現在及び将来の土地利用状況を勘案し、現在市街化している地域又は将来の市街化が予定されている地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に相当する地域を類型Ⅰに当てはめる等用途地域が定められている地域に準じて当てはめを行うこと。
  3.  3 地域の指定の見直しは、おおむね5年ごとに土地利用等の状況の変化に応じて行うとともに、土地利用計画(土地基本法(平成1年法律第84号)第11条第1項に規定する土地利用計画をいう。以下同じ。)上の大幅な変更があった場合にも速やかに行うこと。
  4.  4 「航空機騒音に係る環境基準について」の第1の3中「1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場」とあるのは、公共用飛行場であって、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供されるもの又は操縦の練習の用に供されるものに限る。)が1年間に当該飛行場に離着陸した回数を年間総日数で除した値が10以下のもの及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(以下「自衛隊等」という。)が使用する飛行場であって、自衛隊等の航空機が1年間に当該飛行場に離着陸した回数(緊急的な離着陸を除く。)を年間総日数で除した値が10以下のものをいう。
  5.  5 「航空機騒音に係る環境基準について」の第1の3中「離島にある飛行場」とあるのは、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域が存する離島、沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第2条第2項に規定する離島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島にある飛行場をいう。
  6.  6 「航空機騒音に係る環境基準について」の第2の1の表の既設飛行場の項中「これに準ずるもの」とあるのは、空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する空港及び自衛隊等が使用する飛行場を除く飛行場並びに航空法第79条ただし書の規定により運輸大臣の許可を受けた離着陸の場所であって、反復して使用されるものをいう。