法令・告示・通達

九州新幹線鉄道新八代・鹿児島中央間の新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成について

公布日:平成17年04月22日
環管自発1号等

(環境省環境管理局長から国土交通省鉄道局長あて)

 新幹線鉄道騒音については、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)において環境基準の基準値及び達成目標期間が定められており、新設新幹線鉄道に係る達成目標期間については、開業時に直ちに達成され、又は維持されるよう努めるものとされている。
 今般、九州新幹線鉄道新八代・鹿児島中央間の開業に伴い、その沿線において環境基準の達成状況を把握したところ、新幹線鉄道騒音に係る環境基準が達成されていない地域がみられた。
 ついては、環境基準が可及的速やかに達成されるよう努められたく、下記事項に留意の上、所要の措置を講じられるよう要請する。おって講ぜられた措置については、速やかに報告されるようお願いする。

  1. 1 音源対策が新幹線鉄道の騒音の防止又は軽減を図る上で最も基本的な施策であることに鑑み、防音壁、吸音板の設置等の音源対策を直ちに強化し、速やかな環境基準の達成を図ること。
  2. 2 現時点で技術的に可能な音源対策を十分に講じても環境基準を超える区域が残される場合にあっては、今後とも音源対策に関する技術開発に努め、その成果のうち、実施可能なものから逐次音源対策への活用を図るとともに、住宅防音工事の推進を図ること。
  3. 3 上記のほか、環境基準の円滑な達成に資するためには、土地利用の適正化を図ることが必要であることに鑑み、土地利用の将来のあり方に関し、法令等に基づき関係機関と調整を行う場合等に際して、以下の点に配慮すること。
    1.  (1) 市街化のおそれのある沿線地域において用途地域を選定するに当たっては、原則として、住宅地域の指定は行わないことが望ましいこと。
    2.  (2) 沿線の既成市街地において、市街地開発事業が計画される場合には、新幹線鉄道騒音防止の観点から、騒音の悪影響を受けやすい土地利用の配置を避け、他方、騒音により機能を害されるおそれの少ない土地利用を誘導するなどを通じ、可能な限り望ましい土地利用の実現に努める必要があること。
  4. 4 今後とも騒音・振動その他の環境の状態のモニタリングを行い、必要に応じて、適切な環境保全対策を講じること。
  5. 5 今後の路線の延伸などの新幹線鉄道事業の推進に当たっては、環境保全の観点から、関係地方公共団体と十分連絡調整を図ること。