法令・告示・通達

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律における法定受託事務の処理基準について

公布日:平成12年11月16日
環水土224号

環境庁水質保全局長から都道府県知事あて

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)が平成12年4月1日に施行された。同法の施行により、機関委任事務は廃止され、都道府県及び市町村の事務は自治事務又は法定受託事務となる。このうち法定受託事務は、全国で統一的な常時監視による結果が必要とされるもの等本来国が果たすべき役割に係るものであるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項により都道府県等が事務を処理するに当たりよるべき基準(以下「処理基準」という。)を国が定めることができるとされている。
 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号。以下「法」という。)中の法定受託事務である農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の常時監視(法第11条の2第1項)及び環境庁長官への常時監視の結果の報告(同条第2項)に関しては、下記のとおり処理基準が定められたので、通知する。
 当該事務を行うに当たっては、下記事項に基づき適切に実施されたい。

1 定義
  1.  (1) 法第11条の2の「常時監視」とは、都道府県自身が実施するものに限らず、市町村等他の行政機関が調査(「2 調査」に掲げる調査をいう。(2)において同じ。)を行ったものを基にその区域内の農用地の土壌の汚染の状況、農作物の生育状況等を把握、分析し、その結果を取りまとめるものを含み、そのすべてが環境庁長官への報告の対象となる。
  2.  (2) 法第11条の2第1項の「常時監視しなければならない」とは、連続的又は一定期間ごとに調査をし続けなければならないということではなく、過去の調査も含めた調査の結果から、常に土壌の状態を把握していることを義務づけるものである。
2 調査
 (1) 調査の種類
  1) 細密調査
    法第2条第3項に定める特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)等が土壌に含まれることに起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、若しくは農作物等の生育が阻害されると認められる地域又はそれらのおそれがあると認められる地域であって、その地域内にある農用地の面積がおおむね10ha以上あるものを対象として、当該地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等並びに当該地域に係る水、大気及び底質の特定有害物質等による汚染の状況並びに当該地域に係る地質の状況を把握するために行う概況調査及び精密調査
  2) 対策地域調査
    法第3条に定める農用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)に指定された地域及びその周辺地域を対象として、当該地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等並びに当該地域に係る水、大気及び底質の特定有害物質等による汚染の状況並びに当該地域に係る地質の状況を把握するために行う対策地域内調査及び対策地域関連調査
  3) 解除地域調査
    対策地域の指定に解除された地域を対象として、当該地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等並びに当該地域に係る水、大気及び底質に含まれる特定有害物質の量等を把握するために行う概況調査及びほ場調査
  4) クロスチェック調査
    細密調査及び対策地域調査における分析の精度を確保するために都道府県及び環境庁が同一の土壌及び農作物等について行う分析測定調査
 (2) 調査の方法
   常時監視に用いる調査の実施は「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令」(昭和46年農林省令第47号。以下「カドミウムに係る検定省令」という。)、「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める総理府令」(昭和47年総理府令第66号。以下「銅に係る検定府令」という。)及び「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒〈ひ〉素の量の検定の方法を定める総理府令」(昭和50年総理府令第31号。以下「砒〈ひ〉素に係る検定府令」という。)によるほか、実施に関して必要な技術的事項については、細密調査にあっては別添1の細密調査実施細則、対策地域調査にあっては別添2の対策地域調査実施細則、解除地域調査にあっては別添3の解除地域調査実施細則、クロスチェック調査にあっては別添4のクロスチェック調査実施細則によるものとする。
 (3) 調査結果の報告
  1.   1) 都道府県知事は、その区域内において実施した常時監視の結果を取りまとめた調査報告書を作成し、調査年度の翌年度の4月30日までに環境省環境管理局水環境部長に1部提出するものとする。ただし、クロスチェック調査のための測定結果の報告書は、調査年度の2月末日までに提出するものとする。
  2.   2) 調査報告書及び添付書類(図面を含む。)の様式については、細密調査、対策地域調査、解除地域調査及びクロスチェック調査ごとにそれぞれの実施細則によるものとする。

(別添 略)