法令・告示・通達

農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について

公布日:昭和59年11月08日
環水土149号

(各都道府県知事あて環境庁水質保全局長)

 近年、農用地における地力の増進及び資源の有効利用の観点から、有機性副生物を再生し原料とした資材(以下「再生有機質資材」という。)を肥料又は土壌改良資材として農用地に使用する傾向がみられるが、再生有機質資材の中にはその成分からみて、それらを長期間過大に連用する等使用方法によっては、重金属等が土壌中に蓄積して作物の生育に影響を生ずることが懸念されるものがある。

 このため、今般、当面の措置として、再生有機質資材の農用地における適切な使用を図り、土壌中の重金属等の蓄積による作物の生育への影響を防止するため、土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理指標及び管理基準値(以下「管理基準」という。)を暫定的に左記のとおり定めたので通知する。

 再生有機質資材が使用される場合にあっては、この管理基準を参考に関係部局間の連携を密にして、使用される再生有機質資材及び農用地の土壌について、土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理指標の値を把握し、農用地における重金属等の蓄積防止に努められたい。

 また、この管理基準は、汚染土壌の除去等の対策を行うための基準とは異なるものであるので御了知おきいただきたい。

 なお、今後の知見の集積によっては、この管理基準の見直し等を行うこととしているので申し添える。

  1. 一 農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理指標は、亜鉛の含有量とする。
  2. 二 農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準値は、土壌(乾土)一キログラムにつき亜鉛一二〇ミリグラムとする。
  3. 三 管理基準に係る亜鉛の測定の方法は、表層土壌について強酸分解法により分解し、原子吸光光度法によるものとする。