法令・告示・通達

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法についての周知徹底について

公布日:昭和48年04月28日
環水土69号

(知事あて環境庁水質保全局長通達)
 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四五年法律第一三九号)第三条に基づく農用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)の指定のための要件は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四六年政令第二〇四号。以下「令」という。)第二条に定められているが、カドミウムに係る対策地域の指定要件に該当するかどうかの判定のために行なうカドミウムの量の検定の方法は、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭和四六年農林省令第四七号。以下「検定省令」という。)に定められているとともに、その具体的な運用については、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行について(昭和四六年六月三〇日四六農政第三三四一号農林事務次官通達。以下「次官通達」という。)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の運用について(昭和四六年六月三〇日四六農政第三三四二号農林省農政局長通達)および土壌汚染防止対策調査要綱(昭和四七年一二月一六日環水土第七三号環境庁水質保全局長通達。以下「調査要綱」という。)に定められており、これら法令通達に基づき検定の実施等農用地土壌汚染対策の推進を願つているところである。
 ところが最近一部の県において、これら法令通達の解釈運用にあたつて必ずしも適切でない例がみられたのでとくに左記の事項に留意のうえ、農用地土壌汚染対策の適切かつ円滑な推進に遺憾のないよう特段の配慮をされたい。

一 試料の採取密度について

  令第二条第一項第一号または第二号の要件に該当するかどうかの判定のために行なうカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料の採取は、検定省令第一条第一項において「検定に係る農用地について、おおむね農用地の面積の二・五ヘクタールにつき一点の割合で、採取しなければならない」とされ、次官通達第三の二の(一)において「縮尺三〇〇〇分の一程度の平面図をベースマツプとして、一区画がおおむね二・五ヘクタールとなるように方眼を組み、その交点を仮調査地点とする」とされ、また、調査要綱別添一の第二の二の(一)において「調査対象地域においておおむね二・五ヘクタールに一点の割合で調査ほ場を選定し、......」とされている。このような方法をとることとされたのは、土壌の汚染状況の的確な把握のほか、調査測定の効率化等の観点を考慮したためである。
  このため、実際の運用にあたつては、当該調査地域の土地条件、水利状況等からみて調査の精度を確保するため必要と認める場合は、適宜調査地点を増加する等により調査密度を高め、検定省令、通達による検定を実施し、土壌の汚染状況を的確に把握するものとする。

二 試料の採取位置について

  検定のための試料の採取は、検定省令第一条第二項において「当該採取に係る農用地の区画の中央部において行なわなければならない」とされ、次官通達第三の二の(二)において「仮調査地点を含む農用地の区画の中央部を調査地点とする」とされ、また調査要綱別添一の第二の二の(二)において「土壌の採取位置は、......当該調査ほ場の中央地点とし......」「農作物等の採取位置は、原則として土壌の採取位置と同一とし......」とされている。このような方法をとることとされたのは、当該採取位置においては玄米に含まれるカドミウムについて調査ほ場における平均的な試料が採取できることのほか、土壌に含まれるカドミウムの量に比べて玄米に含まれるカドミウムの量が調査ほ場の中で比較的多い試料が採取できること等の観点を考慮したためである。
  このため実際の運用にあたつても、このような趣旨を十分に理解され、これら検定省令、通達に定められているところにしたがい適切な検定を実施するものとする。

三 試料の採取方法について

  検定のための試料は、検定省令第一条第一項第三号において「米にあつては生育している稲を採取し、......土壌にあつては地表からおおむね一五センチメートルまでの土壌を採取し、......」とされ、また次官通達第三の二の(三)において「各調査地点における稲の採取は、当該調査地点上に立毛している稲二〇株前後(玄米として約五〇〇g~一kg)から行なうものとする。......」とされ、および同(四)において「各調査地点における土壌の採取については、稲を採取した地点において......」とされている。すなわち、これは、農用地面積おおむね二・五ヘクタールに一ほ場の割合で選定された調査ほ場の中央部においてそこに生育している稲およびその稲の直下の土壌を採取することとされたものであり、このような方法をとることとされたのは、対策地域の指定要件に該当するかどうかの判定のためには米に含まれるカドミウムの量を検定するとともにそのような米が生産されるときの土壌に含まれるカドミウムの量を検定する必要があるからである。
  したがつて、次官通達第三の二の(三)のただし書で「調査地点上の立毛からの採取が不可能な場合は、調査地点のある農用地の区画の平均的稲をもつてこれに代えるものとする」とある場合にも調査ほ場において中央部の近辺であつて平均的と考えられる稲とその稲の直下の土壌を採取する必要があり、調査ほ場の中央部に生育している稲が病虫害等のため採取が不可能であるからといつて調査ほ場およびその周辺のほ場から適宜稲を採取し、これを混合する等により採取した稲とその稲の直下の土壌との関連がなくなるような稲の採取方法は、適当でない。
  このため、実際の運用にあたつてもこのような趣旨を十分に理解され、これら検定省令、通達に定められているところにしたがい適切な検定を実施するものとする。

四 試料の検定方法について

  米および土壌に係る検定の方法は、検定省令第二条および第三条に定められており、これに基づいて検定を進めるものとする。
  なお、この検定の操作においては測定誤差を少なくするように努めるとともに、必要があるときは、クロスチエツクをして検定の精度を確保するように努めるものとする。