法令・告示・通達

農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準

公布日:昭和46年03月02日
農林省告示346号

[最終改定]
平成十七年八月三日 環境省告示第八十三号

 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第二項(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第三条第一項第四号から第七号まで(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の各号の一に掲げる場合に該当するかどうかの基準を次のように定め、昭和三十八年五月一日農林省告示第五百五十三号(農薬取締法第三条第一項第四号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)は、廃止する。

  1. 一 当該農薬が次の要件のいずれかを満たす場合は、農薬取締法(以下「法」という。)第三条第一項第四号(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。
    1.  イ 法第二条第二項第三号(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等又はその加工品の飲食用品が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく規格(当該農薬の成分に係る同項の規定に基づく規格が定められていない場合には、当該種類の農薬の毒性及び残留性に関する試験成績に基づき環境大臣が定める基準。次号ロにおいて同じ。)に適合しないものとなること。
    2.  ロ 当該農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下「成分物質等」という。)が家畜の体内に蓄積される性質を有し、かつ、法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い家畜の飼料の用に供される農作物等を対象として当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農作物等に当該農薬の成分物質等が残留することとなること(その残留量がきわめて微量であること、その毒性がきわめて弱いこと等の理由により有害でないと認められる場合を除く。)
  2. 二 当該農薬が次の要件のいずれかを満たす場合は、法第三条第一項第五号(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。
    1.  イ 当該農薬の成分物質等(食品衛生法第十一条第三項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。ロにおいて同じ。)が土壌中において二分の一に減少する期間がほ場試験において百八十日未満である農薬以外の農薬であつて、法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農地において通常栽培される農作物が当該農地の土壌の当該農薬の使用に係る汚染により汚染されることとなるもの(食品衛生法第十一条第三項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超えないものを除く。)であること。
    2.  ロ 当該農薬の成分物質等の土壌中において二分の一に減少する期間がほ場試験において百八十日未満である農薬であつて、法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農地においてその使用後一年以内に通常栽培される農作物が汚染されることとなるもの(その汚染に係る農作物又はその加工品の飲食用品が食品衛生法第十一条第一項の規定に基づく規格に適合するもの及び同条第三項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超えないものを除く。)であること。
    3.  ハ 当該農薬の成分物質等が土壌中において二分の一に減少する期間がほ場試験及び容器内試験において百八十日未満であり、かつ、家畜の体内に蓄積される性質を有する農薬であつて、法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農地においてその使用後一年以内に通常栽培される家畜の飼料の用に供される農作物に当該農薬の成分物質等が残留することとなるもの(その残留量がきわめて微量であること、その毒性がきわめて弱いこと等の理由により有害でないと認められるものを除く。)であること。
  3. 三 法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用することにより、当該農薬が公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に流出し、又は飛散した場合に水産動植物の被害の観点から予測される当該公共用水域の水中における当該種類の農薬の成分の濃度(以下「水産動植物被害予測濃度」という。)が、当該種類の農薬の毒性に関する試験成績に基づき環境大臣が定める基準に適合しない場合は、法第三条第一項第六号(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。
  4. 四 法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、当該農薬が公共用水域に流出し、又は飛散した場合に水質汚濁の観点から予測される当該公共用水域の水中における当該種類の農薬の成分の濃度(以下「水質汚濁予測濃度」という。)が、当該種類の農薬の毒性及び残留性に関する試験成績に基づき環境大臣が定める基準に適合しない場合は、法第三条第一項第七号(法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。

 備考

  1. 1 この告示においてPPMは、百万分率を示す。
  2. 2 ほ場試験は、別表に掲げる方法によるものとする。
  3. 3 水産動植物被害予測濃度は、当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、次の要件のすべてを満たす地点の河川の水中における当該種類の農薬の成分の濃度を予測することにより算出するものとする。
    1.  イ 当該地点より上流の流域面積が概ね百平方キロメートルであること。
    2.  ロ 当該地点より上流の流域内の農地の面積が、水田にあっては概ね五百ヘクタール、畑地等にあっては概ね七百五十ヘクタールであること。
  4. 4 水質汚濁予測濃度は、当該種類の農薬が、法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に予測されるほ場から公共用水域への流出水中における当該種類の農薬の成分の濃度の十分の一に相当する濃度に当該農薬の公共用水域への飛散を勘案して算出するものとする。

 別表

第一 ほ場試験

 一 試験ほ場等

  1.   (一) 試験ほ場
        試験ほ場は、二箇所以上とし、判定に支障を及ぼすおそれのある農薬の散布がされたことのないものであり、かつ、土性、母材、その他の土壌の特性の異なるものを選定するものとする。ただし、やむを得ない事情により土壌の特性の異なるほ場を選定できない場合にあつては、気象その他土壌の特性以外の条件の異なるほ場を選定して試験ほ場とすることができる。
  2.   (二) 試験作物
        試験ほ場において栽培する作物は、当該農薬に係る法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載(以下「申請使用方法等」という。)に基づいて通常当該農薬が使用されると認められる作物とする。
  3.   (三) 供試農薬
        供試農薬は、当該農薬の成分である物質の種類及び含有量が明らかな製剤とする。

 二 試験の手順

  1.   (一) 農薬の使用
        試験作物に対し、当該農薬に係る申請使用方法等に従つて農薬を使用する。この場合において、申請使用方法等に基づく農薬の使用方法が二以上あるときは、当該二以上の使用方法のうち農薬の成分物質等が二分の一に減少する期間が他の使用方法より短いと認められるものを省略することができる。
  2.   (二) 試料の採取
    1.    イ 採取の方法
           試料は試験ほ場ごとに、一回の採取において四以上の地点から採取した土壌を均一に混合したものとし、それぞれの地点においては、土壌を地表面から十センチメートルの深さまで柱状に採取する方法により、二百グラム以上の土壌を採取するものとする。この場合において、試験ほ場が水田であるときは、土壌を田面水とともに採取する。
    2.    ロ 採取の時期及び回数
           試料の採取は、農薬の使用の直前(数次にわたり農薬を使用するときは、最初の使用の直前)及び直後(数次にわたり農薬を使用するときは、最終の使用の直後。三イにおいて同じ。)にそれぞれ一回、その後において四回以上行うものとする。
    3.    ハ 試料の保存
           試料は、採取後、速やかに、分析に供するものとするが、やむを得ない事情があるときは、凍結保存をした上、分析に供することができる。
  3.   (三) 試料の分析
    1.    イ 分析物質
           分析物質は、当該農薬の成分物質等とする。ただし、残留量がきわめて微量であること、毒性がきわめて弱いこと等の理由により有害でないと認められる物質については、分析は要しない。
    2.    ロ 分析方法
           分析方法は、必要な精度、検出限界及び回収率を有するものとし、分析物質の残留量は、乾土当たりの重量比で表わす。

 三 判定

   ほ場試験において当該農薬の成分物質等が土壌中において二分の一に減少する期間が一年未満である旨の判定は、試験ほ場ごとに、次に定めるところによる検討に基づいて行うものとする。

  1.    イ 農薬の使用の直後における採取の時から一年未満に採取した試料について、農薬の各成分物質等につき、それぞれ、その残留量の分析値を比較し、二分の一以下に減少した値が確実に示されているかどうかを確認する。ただし、二(三)イただし書に規定する物質については、残留量の比較は要しない。
  2.    ロ 農薬の各成分物質等について、それぞれ、その残留量の分析値により減少曲線を作成し、これに基づく減少の傾向とイの規定による確認の結果を照合する。
  3.    ハ イ及びロに規定する分析値については、農薬の成分である物質が化学的に変化して生成した物質は、その変化前の農薬の成分である物質と同一の種類の物質として算定することができる。

第二 削除