法令・告示・通達

土壌の汚染に係る環境基準の運用等について

公布日:平成10年07月16日
環水土151号

環境庁水質保全局土壌農薬課長から各都道府県・政令指定市土壌環境保全担当部局長あて

 土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)の設定等の考え方及び運用方針については、「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年8月28日付け環水土第116号、環境庁水質保全局長通知。以下「平成3年局長通知」という。)及び「土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正について」(平成6年3月3日付け環水土第36号、環境庁水質保全局長通知)によりお願いしているところであるが、今般、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第300号、以下「廃棄物処理法」という。)の一部改正に伴い、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令」(平成10年総理府・厚生省令第2号)により最終処分場の廃止の基準が設定され、平成10年6月17日から施行されることになった。
 ついては、同日以前に廃止された最終処分場、廃棄物処理法第9条第5項(第9条の3第10項及び第15条の2の4第3項において準用する場合を含む。)に基づいて廃止の確認がなされた最終処分場等(以下「廃止等の最終処分場等」という。)に係る土壌環境基準の適用等については下記に十分留意の上、土壌環境基準の維持達成等につき格段の御努力をお願いしたい。

1 廃止後の最終処分場の跡地に対する土壌環境基準の適用について
  廃止後の最終処分場等の跡地であって、引き続き一般環境から区別されているものについては、土壌環境基準告示(平成3年環境庁告示第46号)第1の3の「廃棄物の埋立地」に該当し、土壌環境基準は適用されない。すなわち、廃止後の最終処分場等の跡地について、掘削等による遮水工の破損や埋め立てされた廃棄物の撹乱等により一般環境から区別する機能を損なうような利用が行われる場合には、当該跡地に係る土壌に土壌環境基準が適用されるものとなるものである。
2 土壌汚染の調査及び対策について
  廃止後の最終処分場等の跡地について、一般環境から区別する機能を損なうような利用が行われるおそれがあること等により、土壌汚染の調査又は対策が必要であると思慮される土地において、調査又は対策を実施する場合には、「重金属等に係る土壌汚染調査・対策指針及び有機塩素化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・対策暫定指針」(平成6年11月11日環水管第205号・環水土第207号、環境庁水質保全局長通知。以下「調査・対策指針」という。)を参考に、現地の実状を勘案した上で、事業者、土地所有者等の指導を行う等、土壌汚染の調査・対策の推進につき適切な対応をお願いする。
3 既往情報の把握及び整理について
  廃止後の最終処分場等に関する情報は、土壌環境基準の維持達成等のための対策を講ずるに当たって不可欠のものであるため、土壌環境保全担当部局におかれては、調査・対策指針に示されている汚染土壌の処理に関する記録、廃棄物処理法第19条の7の規定に基づき都道府県等において調整する埋立処分が終了した廃棄物の最終処分場に係る届出台帳等を活用することにより、土壌汚染に係る既往情報の把握、整理をお願いする。