法令・告示・通達

土壌汚染防止対策事業の実施について

公布日:昭和60年07月19日
60農蚕3979号

(農蚕園芸局長通知)

第一 現地改善対策試験

 一 試験の内容

   土壌汚染防止対策事業実施要領(昭和六〇年七月一九日付け60農蚕第三九七九号農林水産事務次官通達。以下「要領」という。)第二の一に定める現地改善対策試験は、地域内を代表する地点で、かつ、三年程度試験が継続できるほ場に設置するものとし、その規模は、おおむね一〇アール以上で、その内容は土壌改良、土層改良、客土、排土等とし、原則として一区三連とする。

 二 試験結果の取りまとめ及び報告

   要領第五に定める様式は別紙様式一のとおりとし、期日は、調査実施年度の翌年の四月末日とする。

 三 採取試料の保存

  1.   (一) 採取した土壌は、良好な管理のもとに保存するものとする。
  2.   (二) 分析測定に供した玄米は、原則として三年間以上保存するものとする。

第二 対策計画作成事業

 一 対策計画作成対象地域の選定

   要領第二の二に定める対策計画作成対象地域としては、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四五年法律第一三九号。以下「法」という。)に基づく農用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定された地域及び都道府県公害対策審議会において対策地域としての指定が検討されている地域等の対策地域として指定される見込みが確実な地域を選定するものとする。

 二 対策計画作成結果の報告

   要領第二の二に定める農用地土壌汚染対策計画書は、別紙様式二により取りまとめるものとする。

第三 小規模公害防除対策事業

  1.  一 要領第四の一の農林水産省農蚕園芸局長が別に定める様式は、別紙様式三とする。
  2.  二 この事業で補助対象とする工事の内容は、次のとおりとする。
    1.   (一) 水源を転換するためのダム、頭首工、揚水機、水路又は集水暗きよ等の新設又は改修
    2.   (二) かんがい用用排水を分離するための施設等の新設又は改修
    3.   (三) 沈殿物又は汚水流入によりき損等が生じたかんがい排水施設の機能低下を回復する工種
    4.   (四) 沈殿池、防じん施設、中和施設、汚水処理施設等の新設又は改修
    5.   (五) かんがい用用排水路の水質の汚濁による悪臭等を除去するための施設の新設又は改修
    6.   (六) 区画整理、排土、客土、混層耕、反転耕等の工種及びこれに伴い必要な土壌改良のための資材の投与等の工種
    7.   (七) 代替農用地の造成又は農用地間の地目変換のための工種
  3.  三 事業費の区分及び費目の内容は、おおむね別表のとおりとする。
  4.  四 都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第七条第一項の市街化区域内の農用地については、本事業の性格等からみて事業の実施は、やむを得ないが、その場合においても優良農用地が集団的に残つていて相当な期間農用地として利用されることが確実とみられる農用地で緊急に対策を必要とする地域をその対象とする等、あらかじめ当該地域の農用地の土地利用について十分考慮するものとする。
  5.  五 本事業は、災害復旧事業に類する原状回復を目的とする事業であることにかんがみ、その趣旨につき十分配慮の上具体的な事業内容の検討を行なうものとする。
  6.  六 都道府県知事は、当該事業の適正かつ円滑な実施に資するため、都道府県試験研究機関等の職員等をして事業の実施につき指導に当たらせるものとする。
  7.  七 事業の実施に当たつて事業実施主体は、事業実施同意書の取得等関係農家の確実な了解を得ておくものとする。
  8.  八 本事業が公害防除対策事業であることにかんがみ、関係農家の事業費の負担については、慎重に配慮するものとする。

第四 カドミウム汚染米発生防止対策事業

 一 事業の実施地域

  1.   ア 要領第二の四の(一)の鉱業とは、鉱業法(昭和二五年法律第二八九号)第四条の事業をいう。
  2.   イ 要領第二の四の(二)の休廃止鉱山とは、当該地域に係る鉱山の鉱区のうち、その全部又は一部の鉱区につき鉱業権者が存在しないか又は、鉱業権者は存在するが現在は操業していない鉱区がある場合の当該鉱山をいう。
  3.   ウ 要領第二の四の(三)の対策地域として指定されると認められる地域とは、土壌汚染防止対策調査要綱(昭和四七年一二月一六日付け環水土第七三号水質保全局長通達)に基づいて土壌汚染防止対策細密調査等実施された地域であつて、第三条第一項に規定する農用地土壌汚染対策地域として指定されると認められる地域をいう。
  4.   エ 要領第二の四の(四)の速やかな救済が可能と認められる地域とは、カドミウム汚染米の発生に伴う損害賠償金の支払いに関する協議が鉱業権者等と農民等との間でととのつている地域をいう。

 二 事業計画の認定

   本事業は、カドミウム汚染米の発生に伴う農業被害を極力軽減することを目的とすることにかんがみ、事業計画の認定に当たつては、特にカドミウムによる土壌汚染の実態に即した最適量のカドミウム吸収の抑制に必要な資材(以下「カドミウム吸収抑制資材」という。)散布、稲の栽培期間中の水管理に係る適切な指導体制について、都道府県知事から必要に応じて資料の提出を求める等により十分検討を行うものとする。
   なお、要領第四の一の認定申請書は、別紙様式四―一によるものとする。

 三 事業の推進体制

   都道府県知事は、この事業の適正かつ円滑な実施に資するため、都道府県農業試験場、農業改良普及所等の職員を要領第四の一の事業計画の策定、事業の推進等に当たらせるものとする。

 四 報告

   要領第五に定めるところにより、結果のとりまとめ及び報告を行うに当たつては、別紙様式第四―二のとおりとし、報告は事業実施年度の末日までに行うものとし、事業の実施効果の確認調査は、土壌汚染防止対策調査要綱別添一に準じて選定された地点から採取した土壌の試料について土壌中のカドミウム含有量及びpHを測定するとともに、玄米の試料については玄米中のカドミウムを測定するものとするが、この調査地点は、事業実施前の玄米中のカドミウムの含有量が明らかであり事業実施後と比較可能な地点とする。
   なお、玄米中のカドミウムの測定方法についても土壌汚染防止対策要綱別添一に定める測定方法によるものとする。

 五 カドミウム吸収抑制資材

   本事業において対象とするカドミウム吸収抑制資材は、原則としてよう成りん肥及びけい酸カルシウムとするが、入手条件等によりやむを得ず他のカドミウム吸収抑制資材を散布しようとするときは、その効果、経済性等について十分検討を行つた上でその採否を決めるものとする。
   なお、本事業の対象とするカドミウム吸収抑制資材は、いずれも肥料取締法(昭和二五年法律第一二七号)第三条第一項の規定に基づく普通肥料の公定規格に適合し、同法第四条の規定に基づき農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受けたものでなければならないものとする。