法令・告示・通達

土壌汚染防止対策事業実施要領

公布日:昭和60年10月30日
環水企405号

(環境庁水質保全局長)

一 目的

  この実施要領は、公害監視調査等補助金交付要綱(昭和六〇年一〇月三〇日、環大規第二六八号、環水企第四〇四号、環境事務次官通知)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第三号に規定する土壌汚染防止対策事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目を定めることにより、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四五年法律第一三九号。以下「法」という。)第三条に定める農用地土壌汚染防止対策地域(以下「対策地域」という。)の指定、法第五条に定める農用地土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)の策定、法第七条に定める排水(出)基準の設定、法第八条に定める特別地区の指定等の土壌汚染防止対策の推進に資することを目的とする。

二 事業の実施主体

  事業の実施主体は都道府県知事(以下「知事」という。)とし、調査担当機関は当該都道府県の試験研究機関とする。

三 事業の内容

  1.  (一) 事業は、次に掲げる調査の区分に応じてそれぞれに定めるとおりとする。
      ア 細密調査
        法第二条第三項に定める特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)等が土壌に含まれることに起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、若しくは農作物等の生育が阻害されると認められる地域又はそれらのおそれがあると認められる地域であつて、その地域内にある農用地の面積がおおむね一〇ha以上であるものを対象として、それらの地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等並びにそれらの地域に係る水、大気及び底質の特定有害物質等による汚染の状況並びにそれらの地域に係る地質の状況を把握するために行う概況調査及び精密調査
      イ 対策地域調査
        対策地域に指定された地域及びその周辺地域を対象として、それらの地域内におる農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等並びにそれらの地域に係る水、大気及び底質の特定有害物質等による汚染の状況並びにそれらの地域に係る地質の状況を把握するために行う対策地域内調査及び対象地域関連調査
      ウ 解除地域調査
        対象地域の指定が解除された地域を対象として、それら地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等並びにそれらの地域に係る水、大気及び底質に含まれる特定有害物質の量等を把握するために行う調査
      エ クロスチェック調査
        細密調査及び対策地域調査における分析の精度を確保するために都道府県及び環境庁が同一の土壌及び農作物等について行う分析測定調査
  2.  (二) 調査の実施は「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭和四六年農林省令第四七号。以下「カドミウムに係る検定省令」という。)「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める総理府令(昭和四七年総理府令第六六号。以下「銅に係る検定府令」という。)」、「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒〈ひ〉素の量の検定の方法を定める総理府令(昭和五〇年総理府令第三一号。以下「砒素に係る検定府令」という。)」、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行について(昭和四六年六月三〇日付け46農政第三三四一号農林事務次官通達)」、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の運用について(昭和四六年六月三〇日付け46農政第三三四二号農林省農政局長通達)」、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正について(昭和四七年一一月一三日付け環水土第六七号環境事務次官通達)」及び「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部改正について(昭和五〇年六月三〇日付け環水土第一四五号環境庁水質保全局長通達)」に定めるところによるほか、実施に関して必要な技術的事項については、細密調査にあつては別添一の細密調査実施細則、対策地域調査にあつては別添二の対策地域調査実施細則、解除地域調査にあつては別添三の解除地域調査実施細則、クロスチェック調査にあつては別添四のクロスチェック調査実施細則によるものとする。

四 年次別調査計画の策定

  知事は、細密調査、対策地域調査又は解除地域調査を実施しようとするときは、その調査の対象地域について、別紙様式一により作成した年次別調査計画を環境庁水質保全局長に提出するものとする。
  年次別調査計画を変更しようとするときも同様とする。

五 調査結果の報告

  1.  (一) 知事は、毎年度調査結果を取りまとめた調査報告書を作成し、調査年度の翌年度の四月三〇日までに環境庁水質保全局長に一部提出するものとする。ただし、クロスチェック調査のとめの分析測定結果の報告書は、調査年度の二月末日までに提出するものとする。
  2.  (二) 調査報告書及び添付書類(図面を含む。)の様式については、細密調査、対策地域調査、解除地域調査及びクロスチェック調査ごとにそれぞれの実施細則によるものとする。

六 調査結果の公表

  知事は、法第一二条の規定により調査の結果の全部又は一部を公表しようとするときは、あらかじめ環境庁水質保全局長に通知するものとする。

別表

 略