法令・告示・通達

土壌汚染対策法の施行について

公布日:平成15年02月04日
環水土20号

(都道府県知事・政令市長あて環境省環境管理局水環境部長)

 土壌汚染対策法(平成一四年法律第五三号。以下「法」という。)は、平成一四年五月二九日に公布され、平成一五年二月一五日から施行することとされている。また、法の施行に伴い、土壌汚染対策法施行令(平成一四年政令第三三六号。以下「令」という。)が平成一四年一一月一三日に、土壌汚染対策法施行規則(平成一四年環境省令第二九号。以下「規則」という。)が同年一二月二六日に公布されたところである。
 法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置等を定め、土壌汚染対策の実施を図ることを内容とするものである。
 貴職におかれても、法の厳正かつ実効性のある施行について、左記の事項に十分御留意の上、格段の御協力をお願いするとともに、貴管下市町村にも必要に応じ周知方お願いしたい。

第一 法の目的

  近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきている。特に最近における汚染事例の判明件数の増加は著しく、ここ数年で新たに判明した土壌汚染の事例数は、高い水準で推移してきている。
  これらの有害物質による土壌汚染は、放置すれば人の健康に影響を及ぼすことが懸念されるが、土壌汚染対策に関する法制度がないことから、土壌汚染による人の健康への影響の懸念や対策ルールの確立への社会的要請が強まっていた。
  法は、このような状況に対処するため、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的として制定されたものである(法第一条)。
  なお、法における「土壌汚染」とは、環境基本法(平成五年法律第九一号)第二条第三項に規定する、人の活動に伴って生ずる土壌の汚染に限定されるものであり、自然的原因により有害物質が含まれる土壌については、本法の対象とはならない。
  したがって、法の施行の各場面において、土壌中の有害物質が自然的原因によるものかどうかについて、別紙一の「土壌中の特定有害物質が自然的原因によるものかどうかの判定方法」を参考にして判断し、法の適用の可否を判断することとされたい。また、貴管下の区域における、自然的原因により有害物質が含まれる土壌に関する情報の把握や整理等に努めることとされたい。

第二 特定有害物質

  法の対象となる物質(特定有害物質)は、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を、政令で指定することとした(法第二条第一項)。
  土壌に含まれる有害物質が人に摂取される経路には、①有害物質を含む土壌を直接摂取すること、②土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等すること、が考えられる。したがって、政令においては、この二つの経路に着目して特定有害物質を定めることとし、鉛、砒素、トリクロロエチレン等の二五物質を指定した(令第一条)。

第三 土壌汚染状況調査

  土壌汚染による環境リスクの管理の前提として、土壌汚染に係る土地を的確に把握する必要がある。このため、汚染の可能性のある土地について、一定の機会をとらえて土壌汚染の調査を行うこととした。
  具体的には、①特定有害物質を製造、使用又は処理(以下「使用等」という。)する施設の使用が廃止された場合、②土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合に調査を行うこととした。

 一 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
  (一) 趣旨

    特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場については、土壌汚染の可能性が高いと考えられることから、工場・事業場としての管理がなされなくなる時点で調査を行うこととした。
    具体的には、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第二条第二項に規定する特定施設であって、特定有害物質を使用等するもの(以下「有害物質使用特定施設」という。)の使用の廃止の時点において、土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、調査を実施する義務を課すこととした(法第三条第一項本文)。
    「有害物質使用特定施設」は、意図的に特定有害物質を使用等するものに限られ、特定有害物質を微量含む原材料を用いるが当該特定有害物質に対し何らの働きかけをしない施設等は含まない。したがって、例えば、六価クロムを微量含む原材料を使用する生コンクリート製造用のバッチャープラント、特定有害物質が含まれる可能性がある廃棄物又は下水を処理するが当該特定有害物質に着目してその処理を行うものではない廃棄物処理施設及び下水道終末処理施設については、「有害物質使用特定施設」に該当しない。
    なお、特定有害物質を使用している試験研究機関の研究棟に設置された洗浄施設は、直接に特定有害物質を使用等するものではないが、当該研究棟で意図的に特定有害物質を使用する場合には洗浄施設に係る排水に特定有害物質が含まれうることに着目し、本法においても特定有害物質を使用等するものとして「有害物質使用特定施設」に該当することとなる点に留意されたい。
    有害物質使用特定施設の「使用の廃止の時点」とは、当該施設の使用をやめるか、又は当該施設の使用は続けるものの当該特定有害物質の使用をやめる時点である。したがって、その時点においては、水質汚濁防止法第七条若しくは第一〇条又は下水道法(昭和三三年法律第七九号)第一二条の四若しくは第一二条の七の規定による届出が行われるべきものである。
    「敷地」とは、工場・事業場の区域の全体を指し、建築物が設置されていた場所に限定されない。この「敷地」についての考え方は、「建築物の敷地」と規定されている場合を除き、他の規定についても共通である。
    なお、法の施行前に使用が廃止された場合には、調査の義務は発生しない(法附則第三条)。また、(四)の法第三条第一項ただし書の都道府県知事(令第一〇条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)の確認を受けた場合には、調査の義務は当該確認を取り消されるまで猶予される。

  (二) 調査の実施主体
  1.    ① 土地の所有者等
         土壌汚染状況調査は、土地を所有等する権原に基づき自らの土地の状況を把握するものとして、当該土地の所有者等が実施することとした。なお、調査の実務は、環境大臣の指定を受けた者(指定調査機関)が、土地の所有者等の依頼を受けて行うこととなる。
         「土地の所有者等」とは、土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権原を有し調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は、土地の所有者が該当する。なお、土地が共有物である場合は、共有者のすべてが該当する。
         「所有者等」に所有者以外の管理者又は占有者が該当するのは、土地の管理及び使用収益に関する契約関係、管理の実態等からみて、土地の掘削等を行うために必要な権原を有する者が、所有者ではなく管理者又は占有者である場合である。
         その例としては、所有者が破産している場合の破産管財人、土地の所有権を譲渡担保により債権者に形式上譲渡した債務者、工場の敷地の所有権を既に譲渡したがまだその引渡しをしておらず操業を続けている工場の設置者等が考えられる。
         なお、この「土地の所有者等」についての考え方は、法第四条第一項、法第七条第一項等の他の規定についても共通である。
  2.    ② 施設の設置者と土地の所有者等が異なる場合の手続
    ア 土地の所有者等への通知
      有害物質使用特定施設の設置者と土地の所有者等が異なる場合には、土地の所有者等は施設の使用の廃止を知ることができないことから、都道府県知事が施設の使用が廃止された旨等を通知することとした(法第三条第二項)。
      通知は、都道府県知事が施設の使用の廃止を知った際に行う。ここで、施設の使用の廃止の際の届出は、水質汚濁防止法に基づく届出は同法の都道府県知事(法の都道府県知事と同一)、下水道法に基づく届出は公共下水道管理者に対して行われる。したがって、下水道法に基づく届出に係る情報の入手について、都道府県知事は公共下水道管理者と十分な連絡を図ることとされたい。
    イ 通知の相手方
      通知は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された時点の土地の所有者等に対し行うこととし、施設の廃止の後に土地の所有権の移転等があったとしても、新たな土地の所有者等に対しては行わないこととした(規則第一三条)。
      ただし、新たな土地の所有者等が法第三条第一項の調査を行うことを、元の土地の所有者等と新たな土地の所有者等が合意している場合には、当該新たな土地の所有者等に対して行うこととした。
    ウ 通知すべき事項
      都道府県知事は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨のほか、土壌汚染状況調査の実施のために必要な情報として、当該施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該施設において使用等されていた特定有害物質の種類、法第三条第一項の報告を行うべき期限等を通知することとした(規則第一四条)。
  (三) 調査結果の報告の手続
   ① 報告の期限
     法第三条第一項本文の報告は、調査の義務が発生した日から起算して一二〇日以内に行うこととした。ただし、当該期間内に報告できない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事は、土地の所有者等の申請により、期限を延長できることとした(規則第一条第二項)。
     「調査の義務が発生した日」とは、土地の所有者等が有害物質使用特定施設の設置者である場合は施設の使用廃止日、設置者でない場合は(二)②アの通知を受けた日である。なお、(四)の法第三条第一項ただし書の都道府県知事の確認を受けた場合には、(四)④の確認の取消の通知を受けた日となる。
     「期間内に報告できない特別の事情」の例には、自然災害の発生や気象条件により一定期間は調査が困難であること、土地が広大であり調査の実施に長期間を要すること、建築物をまもなく除却する予定であり除却時に併せて調査に着手することが合理的であること、調査業務についての入札や行政機関による予算支出などの手続に一定の期間を要すること等が考えられる。
     期限の延長に当たっては、個々の「特別の事情」に応じ、適切に報告期限を設定することとされたい。
   ② 報告すべき事項
     法第三条第一項本文の報告事項は、使用等されていた特定有害物質の種類等の有害物質使用特定施設に関する事項、試料の採取地点及び分析結果等の土壌汚染状況調査の結果に関する事項等とした(規則第一条第三項)。
     「土壌汚染状況調査の結果」は、法の義務付けによらず任意に行われた調査の結果を報告することもできる。ただし、その場合は、指定調査機関により法に基づく調査方法に則り行われている必要がある(なお、法施行前に行われた調査については、特例が認められる。(六)⑫において後述。)こと、また、当該調査の実施後に使用等されていた特定有害物質に係る調査結果については認められないことに留意されたい。なお、この取扱いは、法第四条第一項の命令に基づく調査についても同様である。
     また、調査結果の信頼性の確保のため、調査を行った指定調査機関の名称等も報告することとした。
     さらに、土壌中の特定有害物質の濃度に係る調査及びその結果の証明は計量法(平成四年法律第五一号)第一〇七条の登録を受けた者(計量証明事業者)が行う必要があることから、その名称等も報告することとした。なお、濃度に係る調査等を計量証明事業者が行う必要があることについては、必要に応じ指定調査機関に対し教示することとされたい。
   ③ 報告のない場合又は虚偽の報告の場合の命令
     都道府県知事は、法第三条第一項の報告が行われず、又は虚偽の報告があったときは、報告又は報告内容の是正を命ずることができることとした(法第三条第三項)。
     この命令は、相当の履行期限を定めて行うこととした(令第二条)。「相当の履行期限」は、命令後に調査に着手することとなる場合には、①に準じ、原則として命令の日から起算して一二〇日以内とすることが妥当である。
  (四) 都道府県知事の確認による調査の実施の猶予
   ① 趣旨
     有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合であっても、その土地について予定されている利用の方法からみて、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがないときは、その状態が継続する間に限り調査の実施を猶予できることとした(法第三条第一項ただし書)。
     この場合、人の健康被害が生ずるおそれがないことについて、都道府県知事の確認を要することとしている。
   ② 都道府県知事の確認の手続
    ア 確認の申請
      確認の申請は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された時点の土地の所有者等が、確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法等を記載した申請書を提出して行うこととした(規則第一二条第一項)。
    イ 確認の要件
      都道府県知事は、申請に係る土地が(イ)~(ハ)のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に、確認をすることとした(規則第一二条第二項)。
      なお、確認に当たっては、土地の利用状況を的確に把握するため必要があると認めるときは、土地の利用状況を定期的に報告することその他の条件を付することができることとした(規則第一二条第三項)。
     (イ) 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
       この「工場・事業場」は、使用が廃止された有害物質使用特定施設を設置していた工場・事業場と同じものか、又は関係者以外の者が敷地に立ち入ることができないものに限られる。
       これに該当する場合としては、例えば、以下の場合が該当する。
  1.       ⅰ) 引き続き同一事業者が事業場として管理する土地のすべてを、一般の者が立ち入ることのない倉庫に変更する場合
  2.       ⅱ) 同一敷地内において同一事業者が有害物質使用特定施設とそれ以外の施設の両方を有して事業場として管理していた場合であって、有害物質使用特定施設を廃止して更地とし、有害物質使用特定施設以外の施設で引き続き事業を行う場合
  3.       ⅲ) 同一敷地内において同一事業者が有害物質使用特定施設とそれ以外の施設の両方を有して事業場として管理していた場合であって、有害物質使用特定施設を廃止し、その跡地に有害物質使用特定施設又はそれ以外の施設を新設し、当該新設した施設と従前の有害物質使用特定施設以外の施設を用いて引き続き事業を行う場合
  4.       ⅳ) 有害物質使用特定施設を使用した事業が継続されるが、土地の占有者が変更される(名義変更のみで有害物質使用特定施設が承継される)場合
  5.       ⅴ) 有害物質使用特定施設を廃止し、新たな施設を設置するまでの間、更地として社内保有し、管理する場合(新たな施設の設置時期は明確であるものとする。)
  6.       ⅵ) 有害物質使用特定施設を廃止し、譲渡等による土地の所有者の変更後、新たに施設を設置し、工場・事業場としての管理がなされる場合
       なお、「使用が廃止された有害物質使用特定施設を設置していた工場・事業場と同じ」であれば、「関係者以外の者が敷地に立ち入ることができる」としても確認の要件に該当する。例えば、一般の者も立ち入ることができる大学の敷地について、有害物質使用特定施設である研究施設が廃止された後に、引き続き同じ大学の敷地として用いられる場合が該当する。
     (ロ) 小規模な工場・事業場において、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一か又は近接して設置されており、かつ、当該居住用の建築物に当該設置者が居住し続ける場合
       「小規模な工場・事業場」とは、事業用の建築物が居住用の建築物と比較して著しく大きくなく、工場・事業場の敷地のごく一部に住居があるのではなく工場・事業場と住居が一体として設置されていると一般に認識される程度の規模の工場・事業場をいう。
     (ハ) 操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山等の敷地
       鉱山保安法(昭和二四年法律第七〇号)に基づき、土壌汚染による人の健康被害の防止のための措置が行われることから、法に基づく調査を猶予できることとするものである。なお、同法に基づく措置が的確に行われていない場合には、都道府県知事は、法第三一条第二項に基づき、鉱山保安監督部長に対し協力を求め、又は意見を述べる等の対応ができるものである。
       「鉱業権の消滅後五年以内の鉱山等」の「等」には、鉱山保安法第二六条第一項の命令に基づき土壌汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものが該当する。
   ③ 確認後の手続
    ア 土地の利用方法の変更の届出
      法第三条第一項の確認を受けた土地の所有者等は、当該土地について予定されている利用の方法について変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ることとした(規則第一二条第四項)。
    イ 確認を受けた土地の所有者等の地位の承継
      確認に係る土地について、所有権の譲渡、相続、合併等により、「土地の所有者等」に変更があったときは、新たな土地の所有者等は、確認を受けた土地の所有者等の地位を承継することとした(規則第一二条第六項)。
      これに伴い、確認を受けた土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ることとした(規則第一二条第七項)。
      「確認を受けた土地の所有者等の地位」とは、調査の実施を猶予されること、アにより土地の利用方法の変更の届出を行うこと、④により確認が取り消された場合に土壌汚染状況調査及び報告を行うこと等である。
      なお、地位の承継に当たっては、土壌汚染状況調査の実施に必要な情報も引き継がれる必要があり、有害物質使用特定施設の設置状況等の情報が適切に引き継がれるよう、新旧の土地の所有者等に対し、その旨の指導をすることとされたい。
   ④ 確認の取消し
     都道府県知事は、③アの届出等により、確認に係る土地が②イの要件を満たさないと認めるに至ったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨をその時点における土地の所有者等に通知することとした(規則第一二条第五項)。
     確認が取り消された場合には、当該土地の所有者等に、土壌汚染状況調査及びその結果の報告の義務が発生することとなる。
  (五) 調査の対象となる特定有害物質

    法第三条第一項本文の土壌汚染状況調査の対象となる特定有害物質は、当該使用が廃止された有害物質使用特定施設において使用等されていた特定有害物質及びその分解生成物とした(規則第一条第一項)。

使用等されていた特定有害物質
その分解生成物である特定有害物質
テトラクロロエチレン
一、一―ジクロロエチレン、シス―一、二―ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン
一、一、一―トリクロロエタン
一、一―ジクロロエチレン
一、一、二―トリクロロエタン
一、二―ジクロロエタン、一、一―ジクロロエチレン、シス―一、二―ジクロロエチレン
トリクロロエチレン
一、一―ジクロロエチレン、シス―一、二―ジクロロエチレン

    なお、当該有害物質使用特定施設以外の施設等で取り扱われていた特定有害物質や、法の施行前に取り扱われていた特定有害物質は、調査の対象とはならない。

  (六) 土壌汚染状況調査の方法

    土壌汚染状況調査の方法は、次のとおりである。法第三条第一項及び第四条第一項の土壌汚染状況調査の方法は、基本的に同じ方法である。
    なお、この方法よりも詳細な方法で調査を行うことも認められる。

   ① 考え方
     調査の方法については、調査を行わせることとした指定調査機関の違いにより調査結果に差が生じないよう、土壌等の試料の採取の方法等について、詳細に定めることとしている。
     具体的には、まず、調査の対象となる土地(以下「調査対象地」という。)を一〇〇平方メートル単位の区画に分割し、調査を実施する者(土地の所有者等又は指定調査機関が該当する。以下「調査実施者」という。)が行う土地の利用履歴等の調査の結果に基づき、各区画を土壌汚染が存在するおそれに応じて三種類に分類し、各区画を各分類ごとに定められた方法にしたがって、土壌等の試料の採取及び測定を実施する。
     また、調査の効率化及び調査費用の低減の観点から、一定の場合に調査の一部の省略を認めることとした。
   ② 調査対象地の範囲
     法第三条第一項本文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地の全ての区域が対象となる。
     「工場・事業場の敷地」とは、公道等の工場・事業場の設置者以外の者が管理する土地により隔てられていない一連の工場・事業場の敷地をいう。なお、公道等により隔てられていても、配管等により接続され一体の生産プロセスとなっている場合には、隔てられた双方の土地を一の工場・事業場の敷地とする。
     法第四条第一項の土壌汚染状況調査においては、調査対象地の範囲は都道府県知事から示されることとなる。
   ③ 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等
    ア 土壌汚染のおそれを推測するために有効な情報の把握
      調査実施者は、調査対象地及びその周辺の土地について、土地利用の履歴、特定有害物質の使用等の状況、土壌及び地下水の汚染の概況等の土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報を、調査実施者が容易に入手することができると認められる範囲内で把握することとした(規則第三条第一項)。
      なお、法第三条第一項本文の調査にあっては、周辺の土地に係る情報及び土壌等の汚染の概況を把握する必要はなく、土地利用の履歴及び調査の対象となる特定有害物質(以下「調査対象物質」という。)の使用等の状況を把握すれば足りる。また、時期的には、当該有害物質使用特定施設の設置の時点まで遡れば足りる。
      「周辺の土地」に関する情報については、自ら積極的に情報収集を行うことを求めるものではなく、都道府県(令一〇条に規定する市にあっては、市。以下同じ。)から情報を入手することも含めて、「把握した」ものと解される。
      「調査実施者が容易に入手できると認められる範囲内」には、具体的には、当該土地の所有者等や有害物質使用特定施設の設置者から入手できる情報、公的資料・市販の資料等の誰もが入手できる情報等が該当する。
      なお、調査実施者がこれらの情報の把握を十分に行わなかった場合は、イの土壌汚染が存在するおそれに応じた区分の分類において、土壌汚染が存在するおそれがないか、又は少ないと判断される土地が減ることとなり、結果として、より詳細な調査を求められることとなるものである。
    イ 土壌汚染が存在するおそれに応じた区分の分類
      調査実施者は、アにより把握した情報により、調査対象地を土壌汚染が存在するおそれに応じて次の三種類の区分に分類することとした(規則第三条第二項)。
     (イ) 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地
       有害物質使用特定施設の敷地から、その用途が全く独立している状態が継続している土地を指す。
       土地の用途としては、従業員の福利厚生目的等事業目的の達成以外のために利用している土地である。具体的には、有害物質使用特定施設の設置時から、専ら次のような用途のみに利用されていた土地が該当する。
  •        ・ 山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等
       なお、法第四条第一項に基づく調査にあっては、この区分に分類される土地は調査対象地とならないものである。
     (ロ) 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
       直接に特定有害物質の使用等を行っている土地ではないが、有害物質使用特定施設及びその関連施設の敷地から、その用途が全く独立しているとはいえない土地を指す。
       土地の用途としては、事業目的の達成のために利用している土地であって、有害物質使用特定施設及びその関連施設等の敷地以外の土地である。具体的には、有害物質使用特定施設の設置時から、専ら次のような用途のみに利用されていた土地で、直接に特定有害物質を使用等していない土地が該当すると考えられる。
  •        ・ 事務所(就業中の従業員が出入りできるものに限る。)、作業場、資材置き場、倉庫、従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場、中庭等の空き地(就業中の従業員が出入りできるものに限る。)、複数の工場棟を有する場合において有害物質使用特定施設と一連の生産プロセスを構成していない工場棟の敷地等
     (ハ) (イ)(ロ)以外の土地
       (イ)(ロ)以外の土地は、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地である。
       例えば、直接に特定有害物質の使用等を行ったことがある土地として、次のような用途に利用されていた土地が該当することとなる。
  •        ・ 有害物質使用特定施設及びそれを設置している建物、有害物質使用特定施設と繋がっている配管、有害物質使用特定施設と配管で繋がっている施設及びその建物、有害物質使用特定施設及びその関連施設の排水管及び排水処理施設、特定有害物質を使用等する作業場、特定有害物質を保管する倉庫、特定有害物質又は特定有害物質を含むものの浸透・埋設場所等
   ④ 調査対象地の区画の方法及び区画ごとに行う試料採取等
    ア 調査対象地の区画の方法
      調査対象地の最北端の地点(複数ある場合はそのうち最も東の地点)を起点として、東西南北方向に一〇m四方の格子状に、調査対象地を区画することとした(規則第四条第一項)。
      ただし、調査対象地の境界部分に一〇〇m2未満の区画が多数生じ、必要以上に区画の数が多くなる場合があることから、ⅰ)一定の方法により格子の線を回転させることにより、区画される部分の数を減らすことができること、ⅱ)一定条件に適合する場合には、一〇〇m2未満の区画を隣接する区画と合わせることができることとした(規則第四条第一項及び第二項)。
      これらの方法により区画された調査対象地を、「単位区画」と呼ぶ。
    イ 各単位区画ごとに行うべき試料採取等
      土壌汚染状況調査のための土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)は、単位区画ごとの「土壌汚染が存在するおそれ」により、その密度を変えて行うこととし、具体的には次のとおりとした(規則第四条第三項)。
  1.      (イ) 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画については、一〇〇m2単位で試料採取等を行うこととし、すべての当該単位区画において一地点の試料採取等を行うこととする。
  2.      (ロ) 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画(以下「一部対象区画」という。)については、九〇〇m2単位で試料採取等を行うこととし、三〇m四方の格子状の区画内にある九つの単位区画のうち五つの一部対象区画の各一地点で試料を採取し、これを混合して一つの試料として測定する(五地点均等混合法)こととする。
          なお、第一種特定有害物質(⑤において後述)については、三〇m四方の格子状の区画内の一点で試料採取等を行うこととする。
  3.      (ハ) すべての範囲が土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地である単位区画については、試料採取等を行わないこととする。
   ⑤ 調査対象物質の種類ごとに行うべき試料採取等の種類

     調査対象物質の種類ごとに、行うべき試料採取等の種類は、表のようにすることとした(規則第五条第一項)。

分類
調査対象物質
試料採取等の方法
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
  • 四塩化炭素
  • 一、二―ジクロロエタン
  • 一、一―ジクロロエチレン
  • シス―一、二―ジクロロエチレン
  • 一、三―ジクロロプロペン
  • ジクロロメタン
  • テトラクロロエチレン
  • 一、一、一―トリクロロエタン
  • 一、一、二―トリクロロエタン
  • トリクロロエチレン
  • ベンゼン
土壌ガス調査(土壌ガス調査において特定有害物質が検出された場合には、深部土壌の溶出量調査を含む。)
第二種特定有害物質(重金属等)
  • カドミウム及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • シアン化合物
  • 水銀及びその化合物
  • セレン及びその化合物
  • 鉛及びその化合物
  • 砒素及びその化合物
  • ふっ素及びその化合物
  • ほう素及びその化合物
土壌溶出量調査及び土壌含有量調査
第三種特定有害物質(農薬等)
  • シマジン
  • チオベンカルブ
  • チウラム
  • PCB
  • 有機りん化合物
土壌溶出量調査
   ⑥ 土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の具体的な方法
    ア 試料の採取地点
      単位区画内に土壌汚染が存在する可能性が高い部分がある場合には、当該部分における任意の地点において試料の採取を行うこととし、それ以外の場合には、試料採取等の対象とされた当該単位区画の中心において、試料の採取を行うこととした(規則第五条第二項~第四項)。
      なお、それらの地点が急傾斜地であったり、使用中の構造物が存在し、その構造物の除去が調査後の土地利用に著しい支障をきたす場合等、当該地点において試料の採取を行うことが困難な場合には、同じ単位区画内の別の地点で試料の採取をできることとした(規則第五条第五項)。
      「土壌汚染が存在する可能性が高い場所」とは、有害物質使用特定施設及び関連する配管、地下ピット、排水枡等の当該特定有害物質を使用等する施設の直下又は周辺である。
    イ 試料の採取及び測定の方法
      試料の採取及び測定の具体的な方法については、以下のとおりとする。その詳細については、規則において、環境大臣が定めることとされており、追って告示するものである。
      なお、舗装等により土壌が表面に現れていない場合には、舗装等を除去してから試料を採取することを基本とする。
     (イ) 土壌ガス調査
       地表から概ね八〇~一〇〇cmの深度の地中において土壌ガスを採取し、土壌ガス中の特定有害物質の量を測定すること。この深度の地中で地下水の存在により土壌ガスが採取できない場合には、当該地下水を採取し、地下水中の特定有害物質の量を測定すること。
     (ロ) 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査
       表層(地表から五cm)の土壌と、五~五〇cmまでの深さの土壌を採取し、二種類の深さの土壌の量が均等になるように混合し、土壌溶出量又は土壌含有量を測定すること。
       なお、混合された土壌は、地表から五〇cmまでの土壌を均等に採取した場合に比べて、表層の土壌の割合が九倍となっていることに注意されたい。
   ⑦ 九〇〇m2単位の試料採取等において土壌汚染が判明した場合
     ④イ(ロ)の試料採取等(九〇〇m2単位の試料採取等)の結果、土壌汚染が判明したときは、当該三〇m四方の格子内のすべての一部対象区画について、一〇〇m2単位の試料採取等を行うこととした(規則第六条)。
   ⑧ 土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合の追加調査
     第一種特定有害物質についての土壌ガス調査において、土壌ガスが検出された等の場合には、土壌ガス等が検出された連続する一定範囲の土地ごとに、土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、試料採取等を行うこととした(規則第七条)。
     この試料採取等は、深さ一〇メートルの深部までの土壌をボーリングにより採取して土壌溶出量を測定することにより行う。
     「土壌汚染が存在するおそれが最も多いと認められる地点」とは、原則として、土壌ガス調査において、隣接するすべての単位区画における土壌ガス調査の結果と比べ、高い濃度の土壌ガス等が検出された地点とする。
     なお、当該地点と同一の単位区画内において、検知管等の簡易的調査手法を用いること等により、より高濃度の土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる地点があった場合には、当該地点において試料採取等を行うことができる。
   ⑨ 土壌汚染の有無の判定
     土壌ガス調査の結果、土壌ガスが検出された(土壌ガスが採取できないことから地下水を採取した場合には、地下水に係る基準に適合しない)場合には、⑧の追加調査においてすべての試料が指定区域の指定基準(第四において後述)に適合するものであった場合を除き、当該土壌ガスが検出された地点を含む単位区画の全域を、指定基準に適合しない土地とみなすこととした(規則第八条第一項)。
     土壌溶出量調査又は土壌含有量調査の結果、指定区域の指定基準に適合しなかった場合には、当該指定基準に適合しなかった地点を含む単位区画の全域を、指定基準に適合しない土地とみなすこととした(規則第八条第二項)。
   ⑩ 法第四条第一項の命令の場合の特例
     法第四条第一項の命令に基づく調査については、③~⑧の調査において土壌汚染が判明せず、⑨により指定基準に適合しないとみなされる土地がない場合には、次の調査を追加的に行うこととした(規則第九条第一項)。
    ア 当該土地に土壌汚染が存在することが明らかな場合
      土壌汚染が存在することが明らかな場所一地点においてボーリング等による地下水汚染調査及び土壌溶出量調査を行うこととした。
      調査の結果、指定基準に適合しない土壌汚染が確認された場合には、ボーリングにより深層で採取した土壌が指定基準に適合した地点を含む単位区画を除き、調査対象地の全域を指定基準に適合しない土地とみなすこととした。
    イ 当該土地の周辺の地下水に汚染がある場合
      土壌汚染が存在する可能性が高い場所一地点において地下水の調査を行い、その結果、地下水の汚染が判明した場合は、その地点においてボーリング等による土壌溶出量調査を行うこととした。
      調査の結果の判定については、アと同様である。
   ⑪ 試料採取等の省略
     調査対象地の一区画以上において土壌汚染の存在が明らかとなった場合において、その時点で土壌汚染の有無が判明していない区画を、土地の所有者等が土壌汚染がある土地とみなしてよいと考える場合には、調査の効率化及び調査費用の低減の観点から、それ以降の試料採取等を省略できることとした(規則第一〇条第一項)。
     その場合には、既に土壌汚染がないとみなされることが確定している単位区画の区域を除き、調査対象地の区域を指定基準に適合しない土地とみなすこととなる(規則第一〇条第二項)。
   ⑫ 法施行前に行われた調査の結果の利用
     土壌汚染の調査・対策については、これまでにも「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」(平成一一年一月環境庁水質保全局長通知。以下、「調査・対策指針」という。なお、法施行後は土壌汚染に係る部分は廃止される。)に基づき、自主的に、あるいは地方自治体の指導のもとに行われてきた。
     このため、法施行前に、法に基づく土壌汚染状況調査と同等程度の精度を保って土壌汚染の調査が行われたと認められる場合であって、当該調査の後に新たな汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該調査の結果を法に基づく調査の結果とみなすことができることとした(規則第一一条)。
     「同等程度の精度を保って」とは、試料採取等の密度が同等程度であり、かつ、試料採取等が適切に行われていることである。試料採取等の密度については、例えば、調査・対策指針に基づき一〇〇〇m2に一地点(五地点均等混合法)の試料の採取を行った調査の結果は、④イ(ロ)の九〇〇m2単位の試料採取等の結果と同等程度の精度があると認められる。
     なお、同等程度の精度を保っていることを確認するために、ⅰ)法施行前の調査が指定調査機関である者によって行われていること、又はⅱ)法施行前の内容及び調査結果が適正なものであることを指定調査機関が確認(原則として書類上の確認でよいが、必要に応じ現地調査による確認)をしていることを要することとする。
  (七) 狭小な工場・事業場についての調査の一部の免除

    工場・事業場の敷地の面積が三〇〇m2以下であり、かつ、周辺の地下水が飲用に利用されている等の状態にない(規則第一七条の要件に該当しない状態。当該要件の内容については二(二)①ア(ロ)において後述。)場合には、当分の間、土壌ガス調査及び土壌溶出量調査を行うことを要しないとの経過措置を設けることとした(規則附則第二条)。
    なお、土壌含有量調査については、原則どおり行う必要がある。
    ここで、調査対象物質に第二種特定有害物質(重金属等)が含まれない場合、土壌ガス調査及び土壌溶出量調査の実施が免除されることから、実質的には調査を行わないこととなるが、調査結果の報告は行う必要がある。その場合の調査の結果に係る報告事項については、「経過措置が適用されるので調査を行わなかった」旨を記載することとなる。
    「当分の間」とは、土壌ガス調査等の実施を「当分の間」猶予してその経過後にこれを行わせるとの意味ではなく、土壌ガス調査等の実施を将来にわたり免除する旨の経過措置を「当分の間」設けるという意味であることに留意されたい。

 二 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査
  (一) 趣旨

    土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、汚染があるとすればそれが人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることから、土壌汚染の状況を調査し、必要な対策を実施する必要性が高い。
    したがって、都道府県知事は、そのような土地について、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができることとした(法第四条第一項)。

  (二) 調査の対象となる土地の基準

    調査の命令の対象となる土地は、当該土地において土壌汚染が存在する蓋然性が相当程度高く、かつ、汚染土壌に対する人の暴露の可能性があることを要することとした(令第三条第一号)。
    また、既に汚染の除去等の措置が講じられている土地、鉱山の敷地等については、調査の命令の対象とならないこととした(令第三条第二号)。
    ある土地がこの基準に該当するかどうかその他の調査の命令に係る都道府県知事の判断の基礎となる情報については、必要に応じ情報提供を行うことが望ましく、土地の所有者等その他の情報を必要とする者がいる場合はその求めに応じて速やかに、当該基準に該当するかどうか及びその理由並びに当該基準に該当する場合は調査の対象となる土地の範囲、特定有害物質の種類及びそれらの理由を回答することが望ましい。

   ① 土壌汚染の蓋然性が高く、かつ、人の暴露の可能性があること
     「土壌汚染の蓋然性が高い」とは、原則として、その土地で土壌汚染が明らかとなっているか、又は近隣で地下水汚染若しくは土壌汚染が明らかとなり、かつ、汚染状況や土地の履歴等からみて当該近隣の汚染の原因がその土地にあると認められる場合が該当する。
     例えば、単に有害物質使用特定施設が設置されていた土地であること等の土地の履歴のみをもって、「土壌汚染の蓋然性が高い」と判断されることはない。
     なお、土地の履歴については、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)に基づく開発許可担当部局又は宅地造成等規制法(昭和三六年法律第一九一号)に基づく工事許可担当部局が情報を有している場合があることから、必要に応じ、これらの部局との連携をとることとされたい。また、土地の履歴から土壌汚染のおそれを判断するに当たっては、消防法(昭和二三年法律第一八六号)第一四条の三の二の規定に基づく定期点検等の法定点検が行われ、土壌汚染の発生の防止が図られている場合には、当該定期点検の結果等を必要に応じ考慮に入れて判断することとされたい。
     また、環境基本法に基づく土壌環境基準が適用されないこととなっている土壌については、それが適切に管理されている限りにおいて、特定有害物質を含んでいたとしても人が摂取する可能性はないと考えられることから、調査の命令の対象とはならない。
     「土壌環境基準が適用されないこととなっている土壌」とは、廃棄物最終処分場の跡地が埋立等の終了の後も引き続き一般環境から区別されている場合等である。なお、非鉄製錬業や鉄鋼業の製錬・製鋼プロセスで副生成物として得られるスラグ等や石炭火力発電に伴い排出される石炭灰等が土木用・道路用資材等として用いられ、かつ、周辺土壌と区別して用いられている場合は、そもそも土壌とはみなされない。
     「人の暴露の可能性がある」の判断基準は、土壌汚染の種類(地下水を経由した摂取によるリスクの観点からのものか、土壌を直接摂取するリスクの観点からのものか)及び蓋然性ごとに異なり、具体的にはア~ウのとおりである。
    ア 地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかな場合
     (イ) 考え方
       地下水経由の観点からの土壌汚染が明らかとなっている土地については、当該土壌汚染に起因して現に地下水汚染が生じ、又は生ずることが確実であり、かつ、当該土地の周辺で地下水の飲用利用等がある場合に、調査の命令の対象となる(令第三条第一号イ)。
       「地下水経由の観点からの土壌汚染」とは、法第五条第一項の指定区域の指定基準のうち、検液への溶出量をもって定められるもの(土壌溶出量基準。第四において後述。)に適合しない土壌汚染である(規則第一五条第一項)。
       「土壌汚染が明らか」とは、事業者等による調査結果において土壌汚染が判明し、当該結果が都道府県に報告された場合等が該当するものであり、種々の不確かな情報のみを持って「土壌汚染が明らか」とは判断できない。
       「地下水汚染」とは、地下水が規則第六条第一項の基準(地下水基準)に適合しないことである(規則第一六条)。
       「現に地下水汚染が生じ」とは、都道府県による地下水の常時監視等の結果において、地下水汚染が判明している場合である。
       「地下水汚染が生ずることが確実であると認められ」とは、原則として都道府県が行う定期的な地下水モニタリング(測定回数は三回以上、期間は二年以上)の結果、濃度レベルが増加傾向にあり、このまま一様に増加するとすれば、次回のモニタリングの機会には地下水基準に適合しなくなると考えられる場合である。なお、直近のモニタリング結果における濃度レベルの目安は、地下水基準の概ね〇・九倍程度を超過していることであり、これを参考に判断することとされたい。
     (ロ) 周辺の地下水の利用状況等に係る要件
       (イ)の「周辺で地下水の飲用利用等がある場合」とは、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、当該地下水が人の飲用利用に供されている等、規則第一七条各号に掲げる地点があることである(規則第一七条)。
       規則第一七条各号の内容は、水質汚濁防止法第一四条の三の地下水の水質の浄化に係る措置命令(以下「浄化措置命令」という。)を発する際の要件に関する、水質汚濁防止法施行規則(昭和四六年総理府・通商産業省令第二号)第九条の三第二項各号に定めるものと基本的に同じである。したがって、その考え方については、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成八年一〇月一日付け環水管第二七五号、環水規第三一九号環境事務次官通達)第二の「一 措置命令」の項を参照されたい。
       なお、浄化措置命令の場合には、水質汚濁防止法施行規則第九条の三第二項各号に定める地点において地下水浄化基準を超過する必要があるが、本法の場合には、規則第一七条各号に掲げる地点が地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域内に存在すれば、必ずしも地下水基準を超過している必要がないことに留意されたい。
       「地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域」とは、特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲を指し、特定有害物質の種類により、また、その場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく異なるものである。
       地下水汚染が到達する具体的な距離については、地層等の条件により大きく異なるため個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき設定されることが望ましい。それが困難な場合には、一般的な地下水の実流速の下では以下の一般値の長さまで地下水汚染が到達すると考えられることから、これを参考にして判断することとされたい。
特定有害物質の種類
一般値(m)
揮発性有機化合物
概ね 一、〇〇〇
六価クロム
概ね 五〇〇
砒素、ふっ素及びほう素、
概ね 二五〇
シアン、カドミウム、鉛、水銀、セレン、その他農薬等
概ね 八〇
       また、地下水汚染の到達する可能性が高い範囲に関する、距離以外の条件としては、原則として不圧地下水の主流動方向の左右それぞれ九〇度の全体で一八〇度(当該地域が一定の勾配を持つこと等から地下水の主流動方向が大きく変化することがないと認められる場合には、左右それぞれ六〇度の全体で一二〇度)の範囲であること、水理基盤となる山地等及び一定条件を満たした河川等を越えないことが挙げられる。
    イ 地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある場合
      地下水経由の観点からの土壌汚染のおそれがある土地については、当該土壌汚染に起因して現に地下水汚染が生じ、かつ、当該土地の周辺で地下水の飲用利用等がある場合に、調査の命令の対象となる(令第三条第一号ロ)。
      「地下水経由の観点からの土壌汚染」「現に地下水汚染が生じ」「周辺で地下水の飲用利用等がある場合」については、アと同じである。
      「土壌汚染のおそれがある土地」については、都道府県において地下水の調査等を行い、地下水の流動や土地の履歴等からみて当該地下水汚染の原因と推定される土壌汚染の存在する蓋然性が高い土地が該当するものである。
    ウ 直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はそのおそれがある場合
      直接摂取の観点からの土壌汚染が明らかか、又はそのおそれがある土地については、当該土地が人が立ち入ることができる状態となっている場合に、調査の命令の対象となる(令第三条第一号ハ)。
      「直接摂取の観点からの土壌汚染」とは、法第五条第一項の指定区域の指定基準のうち、特定有害物質の含有量をもって定められるもの(土壌含有量基準。第四において後述。)に適合しない土壌汚染である(規則第一五条第二項)。
      「土壌汚染が明らか」については、土壌汚染の基準の観点が異なるほかは、ア(イ)と同様である。なお、令においては、「土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず」と規定されている。
      「土壌汚染のおそれがある土地」については、隣地で土壌汚染が判明し、かつ、当該土地と隣地とが工場の一連の敷地であり、又は土壌汚染の状況からみて隣地と連続する土壌汚染が存在することが明白である等、土壌汚染の存在する蓋然性が高い土地が該当するものである。
      「当該土地が人が立ち入ることができる状態」には、火山の火口内等の特殊な土地や、関係者以外の者の立入りを制限している工場・事業場の敷地以外の土地のすべてが該当することとなる。
   ② 調査の命令の対象とならない土地でないこと
    ア 汚染の除去等の措置が講じられている土地でないこと
      法第七条第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられている土地は、調査の命令の対象とはならないこととした(令第三条第二号イ)。
      例えば、地面が適切に舗装又は覆土されている土地は、地下水を経由した健康被害のおそれがある場合を除き、調査の命令の対象とならないこととなる。
      「措置が講じられている」とは、措置を自主的に行った場合のほか、措置としてではなく行った舗装等の行為により結果的に法第七条第四項の技術的基準に適合することとなった場合を含む。
      また、措置を実施中や計画中の場合も含まれるが、これは、調査命令の必要性を判断する端緒となった時点で実施中又は計画中であることを要し、例えば、調査命令が発出される可能性があることを知った後に措置を実施又は計画した場合は含まれない。
      なお、法施行前に自主的に行われた措置については、都道府県と協議の上、調査・対策指針に則って講じたものであれば、基本的に、法第七条第四項の技術的基準に適合するものと認められる。
      また、法第七条第四項の技術的基準においては、一定の基準に従い廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、港湾管理者が管理するものについては、措置が講じられているものとみなす旨の規定(規則第二九条)があるため、そのような土地は調査命令の対象とならない。
      さらに、鉱山保安法第二六条第一項の命令を受け、土壌汚染による鉱害を防止するための必要な設備が講じられている土地についても、法第七条第四項の技術的基準に適合する措置が講じられていると考えることができ、調査の命令の対象とはならない。
    イ 操業中の鉱山及びその附属施設の敷地等でないこと
      操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山等の敷地については、調査の命令の対象とはならないこととした(令第三条第二号ロ)。
      調査の対象とならないことについての考え方、「鉱業権の消滅後五年以内の鉱山等」の「等」の内容については、法第三条第一項の調査に関する一(四)②イ(ハ)と同様である。
      なお、このような土地について、鉱業の実施以外の理由により土壌汚染が生じている場合には、当該土壌汚染の調査が鉱山保安法に基づき行われることはないことから、調査の命令の対象となるものである。
  (三) 命令の手続

    法第四条第一項の調査命令は、調査の対象となる土地の範囲、特定有害物質の種類、報告期限を記載した書面により行うこととした(令第四条第一項)。また、土地の所有者等の義務が必要以上に過重なものとならないよう、土壌及び地下水の調査結果、土地の履歴等の調査の実施に有用な情報を有する場合には、土地の所有者等に通知することとされたい。
    調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類については、「土壌汚染が明らか」な場合には、土壌汚染が判明している区域を対象に、土壌汚染が判明している特定有害物質についてのみ命令が行え、また、「土壌汚染のおそれがある」場合には、土壌汚染の蓋然性が相当程度に高い区域として一定の根拠を示し得る程度に絞り込まれた区域を対象に、その疑いがある特定有害物質についてのみ命令が行えるものである。
    「報告期限」については、調査の障害となる構造物のない更地の場合は命令から一二〇日程度を目安とし、土地の所有者等の事情その他の調査に要する期間に影響を与える状況を勘案して設定されたい。なお、調査業務についての入札や行政機関による予算支出などの手続に一定の期間を要すること、緊急事態等のため早急に調査を行うことが困難であることも、勘案すべき状況に含まれる。
    この命令は不利益処分であることから、行政手続法(平成五年法律第八八号)に基づき、命令を行うこととした理由を示すとともに、聴聞又は弁明の機会の付与を行って命令の内容について異議を主張する機会を与え、その者の意見や事情を十分に考慮することが必要である。なお、理由を示すに当たっては、調査命令の要件に該当することについての一定の科学的根拠を示して行われたい。
    また、命令については、行政不服審査法(昭和三七年法律第一六〇号)に基づき、都道府県知事に対して異議申し立てができることに留意されたい。
    さらに、自然的原因により有害物質が含まれる土壌については調査の命令の対象とはならないことから、都道府県は必要に応じ、自らの負担で自然的原因による汚染の状況について十分な調査を行い、当該調査資料を被命令者に提示することとされたい。
    なお、調査の命令を行うに当たっては、被命令者に対する風評被害、事業活動への著しい支障や必要最低限の日常生活への支障を極力回避するよう配慮することとされたい。

  (四) 都道府県知事による調査の実施等

    都道府県知事は、過失がなくて調査を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができることとした(法第四条第二項)。
    「調査を命ずべき者を確知することができず」とは、調査の命令を発出すべき土地について、所有権の帰属に争いがあるために土地の所有者を確定できないといった特殊な場合のみが該当するものである。
    したがって、調査の命令を受けた土地の所有者等が調査を実施しない場合であって、必要なときには、この規定により都道府県が調査を行うのではなく、行政代執行法(昭和二三年法律第四三号)に基づく代執行を行うべきものである。
    「その者の負担」とは、土地の所有者等の負担を意味する。

第四 指定区域の指定等

 一 指定区域の指定

   都道府県知事は、法第三条又は第四条に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が(一)の基準に適合しないと認める場合には、当該土地の区域を指定区域として指定し、その旨を公示することとした(法第五条第一項及び第二項)。
   また、土壌汚染の除去により、指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土地について指定区域の指定を解除し、その旨を公示することとした(法第五条第四項)。
   指定区域の指定及び解除は、公示によってその効力を生ずる(法第五条第三項)ことから、公示は、土壌汚染状況調査の結果の報告や汚染の除去を終了した旨の報告を受け、それを確認した後速やかに行うこととされたい。

  (一) 指定基準

    指定区域の指定基準は、地下水経由の観点からの土壌汚染に係るものとして検液への溶出量による基準(以下「土壌溶出量基準」という。)が、直接摂取の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の含有量による基準(以下「土壌含有量基準」という。)が定められている(規則第一八条第一項及び第二項並びに別表第二及び第三)。
    土壌溶出量基準は二五の特定有害物質のすべてについて、土壌含有量基準は九物質に限り定められている。なお、土壌溶出量基準は、現行の土壌環境基準のうち溶出量に係るものと同じ数値となっている。
    これらの基準に係る測定の方法については、環境大臣が定めることとしており、追って告示するものである。

  (二) 指定区域の指定の公示

    指定区域の公示は、土壌汚染状況調査の結果の報告を受け、指定をする旨、指定区域及び指定基準に適合していない特定有害物質の名称を明示して、都道府県の公報に掲載して行うこととした(規則第一九条)。
    指定区域の明示については、①市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番、②一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、③平面図のいずれかによることとした。
    これについては、①を基本とし、地番が不明確である場合に②によることとされたい。また、一の地番の土地の一部を指定する場合には、①により「...の地番の一部」と記載するか、又は③により平面図を用いて明示することとなる。
    なお、指定区域の公示の前に、既に汚染の除去を着手又は完了している場合であっても、土壌汚染状況調査により土壌汚染が判明した旨は公示され、指定区域台帳(二において後述)に記載される必要があることから、指定区域の指定を公示し、速やかに解除する手続を行うこととされたい。

  (三) 指定区域の指定の解除

    指定区域の解除は、汚染の除去により指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認める際に、行うこととする。公示の方法については、(二)と同様である。
    「汚染の除去により指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認める」とは、土壌中の特定有害物質を取り除くことにより、指定区域の指定基準に適合することとなったことである。したがって、汚染の除去等の措置のうち、指定基準に適合しない土壌汚染が残るもの(原位置封じ込め等)、土壌の改質により指定基準に適合することとなったもの(原位置不溶化等)が行われた場合は該当しない。
    なお、六価クロムについては、これを三価クロムに還元する方法による措置も考えられ、これは「汚染の除去」に該当するが、現時点では、当該方法は技術的に永続的な効果が保証されているとは言えないことから当該措置の実施による指定区域の解除は行わないことが妥当である。
    また、指定区域の指定の解除は、汚染の除去が行われた場合のほか、法第三条又は第四条に基づく土壌汚染状況調査と同等の方法による土壌汚染の調査の結果、土壌汚染がないことが判明し、指定の事由がなくなったと認められる土地についても、行うことができるものである。

 二 指定区域台帳

   都道府県知事は、指定区域について、その所在地、土壌汚染の状況等を記載した台帳(以下「指定区域台帳」という。)を調製することとした(法第六条第一項)。
   また、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないとした(法第六条第二項)。

  (一) 台帳の調製

    指定区域台帳は、帳簿及び図面をもって、指定区域ごとに調製することとした(規則第二〇条第一項及び第二項)。「指定区域ごとに」とは、一の土壌汚染状況調査が行われた調査対象地ごとにとの意であり、調査において土壌汚染が飛び地状に判明した場合も、一の指定区域としてまとめて台帳を調製することとされたい。
    台帳の帳簿の記載事項は、指定区域の所在地、指定区域の概況、土壌の汚染状態、汚染の除去等の措置及び土地の形質の変更の実施状況等とすることとした(規則第二〇条第四項及び様式第五)。なお、法の趣旨の範囲内において、その他の情報を記載事項とすることを妨げるものではない。
    「指定区域の所在地」は、市町村、大字、字、小字、地番等により表示することとする。「指定区域の概況」は、指定区域の利用の現況等(例:住宅、駐車場等)を記載することとする。
    「土壌の汚染状態」については、規則様式第五の記載事項のほか、各サンプリング地点ごとの特定有害物質の含有量及び溶出量、サンプリング及び分析の日時及び方法等を記載した書類を帳簿に添付することとする。
    指定区域台帳の図面は、試料の採取を行った地点を明示した図面、汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明示した図面及び指定区域の位置を明示した周辺の地図とする(規則第二〇条第五項)。

  (二) 台帳の訂正

    都道府県知事は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかに訂正しなければならないこととした(規則第二〇条第六項)。
    「台帳の記載事項に変更があったとき」とは、台帳の記載事項のうち「汚染の除去等の措置及び土地の形質の変更の実施状況」については、汚染の除去等の措置に該当する措置が行われた場合及び法第九条の届出を受けた場合である。
    したがって、「汚染の除去等の措置」については、法第七条の命令に基づき実施したもの、法第九条の届出を行った上で実施したもの及びこれらの手続を経ることなく実施したもの(法第九条第一項第二号に掲げる通常の管理行為、軽易な行為等に該当するため届出を要しないもの)であって任意の報告を受けたもののすべてが台帳に記載されることとなる。
    一方、「土地の形質の変更」については、法第九条の届出を行ったもののみ台帳に記載すれば足り、届出を要しない土地の形質の変更まで記載する必要はない。
    指定区域の解除を行った場合には、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除することとした(規則第二〇条第七項)。ただし、消除された指定区域台帳の情報についても保管し、必要に応じて情報提供を行うことが望ましい。

  (三) 台帳の保管及び閲覧

    指定区域台帳は、法第七条の命令の要件に該当し汚染の除去等の措置を講ずる必要がある指定区域に係るものと、既に汚染の除去等の措置を実施済みである等により法第七条の命令の要件に該当しない指定区域に係るもので、それぞれ区別して保管することとした(規則第二〇条第三項)。
    台帳の閲覧を拒むことができる「正当な理由」とは、閲覧を求められた時点で指定区域台帳の編纂作業中であり、閲覧させられる状態にない等の限定された場合のみを指すものである。
    閲覧は、都道府県の担当課や情報公開窓口において行われると考えられるが、処理手続の簡易化、迅速化を図ることが望ましい。また、写しの交付の請求があったときは、必要に応じ応分の負担を求めつつこれに応じることが望ましい。また、台帳情報を電子化し、閲覧室のパソコン端末で検索、閲覧できるようにすることも考えられる。

第五 汚染の除去等の措置命令

  土壌汚染に起因して人の健康被害が生ずるおそれがある場合には、都道府県知事は、汚染の除去等の措置(浄化、封じ込め、覆土・舗装等)を命ずることができることとするものである。
  命令の相手方は、土地の所有者等又は汚染原因者とし、汚染原因者が判明している場合には、汚染原因者が措置を行うことにつき土地の所有者等に異議がある等の場合を除き、原則として汚染原因者を措置の実施主体とすることとしている。

 一 土地の所有者等に対する措置命令
  (一) 趣旨

    都道府県知事は、指定区域の土地のうち、土壌汚染による人の健康被害を生ずるおそれがあると認めるものについて、土地の所有者等に対し、土壌汚染の除去、拡散の防止その他の措置(汚染の除去等の措置)を命ずることができることとした(法第七条第一項本文)。
    ただし、土地の所有者等以外の汚染原因者が明らかな場合であって、当該汚染原因者に措置を講じさせることが相当と認められ、かつ、講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、土地の所有者等には命ずることはできず、法第七条第二項に基づき汚染原因者に措置を命ずることとした(法第七条第一項ただし書)。
    これは、土地の所有者等が命令に基づき措置に着手後の場合も同様であり、措置の着手後に汚染原因者が判明した場合には、当該命令を取り消し、汚染原因者に対する命令がなされるべきものである。
    「汚染原因者に措置を講じさせることが相当」でない場合とは、法第八条において汚染原因者に費用を請求できない場合として規定されている「既に費用を負担し、又は負担したものとみなされる」場合(第六において後述)、汚染原因者に費用負担能力が全くない場合、土地の所有者等が措置を実施する旨の合意があった場合又は合意があったとみなされる場合等である。これについては、個々の事例ごとに、汚染原因者の費用負担能力、土地の売却時の契約等を勘案して、判断することとされたい。
    なお、汚染原因者の一部のみが明らかな場合には、当該汚染原因者以外の原因による土壌汚染に係る分については、土地の所有者等の義務は免除されず、措置を命じられることとなる。
    この措置命令が、土地の所有者等であって、汚染原因者でなく、かつ、措置の費用負担能力に関する一定の基準に該当するものに対して行われる場合には、一定の支援が行われることが適当であり、都道府県のこのような者に対する助成について、指定支援法人からの助成金の交付が行われる(第九において後述)。
    また、汚染原因者に費用負担能力がないために土地の所有者等が措置を講じたときを含め、汚染の除去等の措置の実施者に対しては、国は資金のあっせんその他の支援措置(低利融資、租税特別措置等)を講じているところである。

  (二) 措置命令の対象となる土地の基準

    法第七条第一項の措置命令の対象となる土地は、汚染土壌に対する人の暴露の可能性があることを要することとした(令第五条第一号)。また、既に汚染の除去等の措置が講じられている土地については、措置命令の対象とならないこととした(令第五条第二号)。
    なお、これらは、法第七条第二項の汚染原因者に対する措置命令についても同様である。
    ある土地がこの基準に該当するかどうかその他の措置命令に係る都道府県知事の判断の基礎となる情報については、必要に応じ情報提供を行うことが望ましく、土地の所有者等その他の情報を必要とする者がいる場合はその求めに応じて速やかに、当該基準に該当するかどうか及びその理由、当該基準に該当する場合は措置を講ずべき土地の範囲、講ずべき措置の内容及びそれらの理由並びに都道府県知事が汚染原因者を特定できない場合にはその理由を回答することが望ましい。

   ① 人の暴露の可能性があること
     「人の暴露の可能性がある」の判断基準は、土壌汚染の種類(地下水を経由した摂取によるリスクの観点からのものか、土壌を直接摂取するリスクの観点からのものか)により異なり、具体的にはア・イのとおりである。
    ア 地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合
      地下水経由の観点からの土壌汚染がある土地については、当該土地の周辺で地下水の飲用利用等がある場合に、措置命令の対象となる(令第五条第一号イ)。
      「地下水経由の観点からの土壌汚染」「周辺で地下水の飲用利用等がある場合」については、法第四条第一項の調査の命令と同様であり、第三の二(二)①アを参照されたい。
    イ 直接摂取の観点からの土壌汚染がある場合
      直接摂取の観点からの土壌汚染がある土地については、当該土地が人が立ち入ることができる状態となっている場合に、措置命令の対象となる(令第五条第一号ロ)。
      「直接摂取の観点からの土壌汚染」「当該土地が人が立ち入ることができる状態」については、法第四条第一項の調査の命令と同様であり、第三の二(二)①ウを参照されたい。
   ② 汚染の除去等の措置が講じられている土地でないこと
     法第七条第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられている土地は、措置命令の対象とはならないこととした(令第五条第二号)。
     したがって、ひとたび汚染の除去等の措置が講じられた場合には、その後に土壌汚染が拡散した等の特段の事情がある場合でなければ、命令を行うことはできないこととなる。
     「措置が講じられている」については、法第四条第一項の調査の命令と同様であり、第三の二(二)②アを参照されたい。
     ただし、第三の二(二)②アとは異なり、措置命令の必要性を判断する端緒となった時点(指定区域の指定の時点)で措置を実施中又は計画中であることは要さない。したがって、措置命令を受けなくても自主的に措置を実施する意向を示していると認められれば、措置は命じないこととなる。
  (三) 命令の手続

    法第七条第一項の措置命令は、措置を講ずべき土地の範囲、講ずべき措置の内容及びその理由、措置の実施期限を記載した書面により行うこととした(令第六条第一項)。
    行政手続法上一定の手続が必要であること、行政不服審査法に基づく異議申し立てができることについては、法第四条第一項の調査の命令と同様であり、第三の二(三)を参照されたい。
    「講ずべき措置の内容」については、(四)①のとおり土地の所有者等及び汚染原因者の意向を踏まえて一に特定されることから、行政手続法上の聴聞又は弁明等の際に、これらの者の意向を的確に聴取することとされたい。
    「措置の実施期限」については、措置を講ずべき土地の面積、土壌汚染の状況、措置の内容、措置の実施者の費用負担能力、技術的能力等を勘案した上で、措置が確実にかつできるだけ早期に実施されるよう設定することとされたい。
    なお、措置の内容が汚染土壌の掘削による除去又は指定区域外土壌入換えである場合には、掘削した汚染土壌の指定区域外への搬出を伴うため、当該土壌の処分が適正に行われたことについて措置の実施者が確認を行う時間を要することを踏まえ、措置の実施期限を設定する必要があることに留意されたい。
    また、開発許可又は工事許可の対象となる土地について措置命令を行う場合には、必要に応じ、これらの担当部局との連絡調整に努めることとされたい。

  (四) 汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準
   ① 講ずべき措置の内容
     汚染の除去等の措置については、技術的には複数の内容の措置が適用可能な場面が多いが、命令に当たっては、土壌汚染の状況、土地の所有者等及び汚染原因者の意向等を踏まえて、講ずべき措置の内容を一に特定して命ずることとした。
     具体的には、土壌汚染の状態ごとに講ずべき措置を定め、原則としてこれを命ずることとするとともに、土地の所有者等が原則となる措置よりも土地の利用が制限される措置の実施を希望したときは当該措置を命ずることとし、土地の所有者等と汚染原因者の双方が原則となる措置と比べ同等以上の効果を有する措置の実施を希望したときは当該措置を命ずることとした(規則第二三条~第二七条)。
     なお、命ずる措置の内容は、法第八条において土地の所有者等が汚染原因者にその実施に要する費用を請求できる範囲となるものであり、実際に講じられる措置はこれと同一のものである必要はなく、命じられた措置と比べ同等以上の効果を有する措置であれば許容されるものである。
     例えば、汚染原因者が盛土の措置に要する費用までのみ支払を認める場合において、土地の所有者等が汚染の除去を行うことを希望したときに、命令においては盛土が命じられ、実際には汚染の除去が行われることが考えられる。
     土壌汚染の状態ごとの講ずべき措置の内容は、次のとおりである。
    ア 地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合
     (イ) 地下水汚染が生じていない場合
       地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合であって、当該土壌汚染に起因する地下水汚染が生じていないときは、地下水の水質の測定を原則として命ずることとした(規則第二三条)。
       ただし、土地の所有者等と汚染原因者の双方が、地下水汚染が生じている場合と同様の措置を講ずることを希望したときは、(ロ)に定める措置を命ずることとした。
     (ロ) 地下水汚染が生じている場合
       地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合であって、当該土壌汚染に起因する地下水汚染が生じているときは、特定有害物質の種類及び土壌汚染が土壌溶出量基準の一〇倍又は三〇倍の溶出量をもって定められている第二溶出量基準(規則第二四条第一号及び別表第四)に適合するものであるかどうかによって、講ずべき措置の内容を定めることとなる。
       措置の技術的な適用可能性については、以下の表のとおりである。
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
第二種特定有害物質(重金属等)
第三種特定有害物質(農薬等)
基準適合 ※
基準不適合※
基準適合 ※
基準不適合※
基準適合 ※
基準不適合※
原位置不溶化・不溶化埋め戻し
×
×
×
×
×
原位置封じ込め
×
△(※※)
×
遮水工封じ込め
×
△(※※)
×
遮断工封じ込め
×
×
土壌汚染の除去
  •        (※) 「基準適合」「基準不適合」は、第二溶出量基準に適合するかどうかを意味する。
  •        (※※)汚染土壌を不溶化し、第二溶出量基準に適合させた上で、原位置封じ込め又は遮水工封じ込めを行うことが必要。

       各物質の種類ごとの講ずべき措置の選択の方法については、以下のとおりである。

      ⅰ) 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)
        原則とする措置は、第二溶出量基準に適合しない場合は土壌汚染の除去、適合する場合は原位置封じ込めとした(規則第二四条第一項)。
        ただし、土地の所有者等と汚染原因者の双方が希望したときは、原則とする措置とは異なり、土壌汚染の除去又は遮水工封じ込めを命ずることができることとした(規則第二四条第二項)。なお、遮水工封じ込めは、第二溶出量基準に適合する場合のみ認められる。
      ⅱ) 第二種特定有害物質(重金属等)
        原則とする措置は、原位置封じ込めとした(規則第二五条第一項)。
        ただし、土地の利用者等が希望したときは、原則とする措置とは異なり、原位置不溶化又は不溶化埋め戻しを命ずることができることとした(規則第二五条第二項)。
        また、土地の所有者等と汚染原因者の双方が希望したときは、原則とする措置とは異なり、土壌汚染の除去、遮断工封じ込め又は遮水工封じ込めを命ずることができることとした(規則第二五条第三項)。
      ⅲ) 第三種特定有害物質(農薬等)
        原則とする措置は、第二溶出量基準に適合しない場合は土壌汚染の除去又は遮断工封じ込め、適合する場合は原位置封じ込めとした(規則第二六条第一項)。
        ただし、土地の所有者等と汚染原因者の双方が希望したときは、原則とする措置とは異なり、土壌汚染の除去、遮断工封じ込め又は遮水工封じ込めを命ずることができることとした(規則第二六条第二項)。なお、遮水工封じ込めは、第二溶出量基準に適合する場合のみ認められる。
    イ 直接摂取の観点からの土壌汚染がある場合
      原則とする措置は、盛土とした。ただし、主として居住の用に供されている建築物の専ら居住の用に供されている場所が盛土をすることで日常の居住の用に著しい支障を生じる場合には土壌入換えとした(規則第二七条第一項)。また、特別な場合には、汚染の除去が命じられる。
      「主として居住の用に供されている建築物」とは、建築物のほとんどが居住の用に供されている建物である。例えば、マンションについては、一階等のごく一部が居住の用ではなく商店等の用に供されているものも含む。
      「専ら居住の用に供されている場所」は、マンションの敷地については、その一階が事業用である部分は該当せず、専ら居住用である部分は該当し、居住兼事業用である部分は個別事例ごとに検討することとなる。
      「特別な場合」とは、その土地が「乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより土壌入換え若しくは盛土の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの」である場合である(規則第二七条第一項第一号)。
      これは、前者については、土壌の摂食量の多い乳幼児が意図的に穴を掘ったりすること等を通じて土壌に直接接触することとなる砂遊び又は土遊びを目的としていることから、土壌を摂取する可能性が最も高い土地利用であり、土地の所有者等が土壌入換え又は盛土の効果を常に確実に維持・管理していくことは容易でないと考えられるためである。
      また、後者については、二~三年に一回程度以上の頻度で軽微ではない土地の形質の変更が行われ、それにより土壌入換え又は盛土の効果に影響を与える可能性がある場合には、それらの措置の効果の確実な維持・管理は技術的に困難と考えられるためである。
      「特別な場合」の解釈は上記の趣旨を踏まえて行うこととし、「特別な場合」に該当することを理由として土壌汚染の除去を命ずることは、限定的に運用することとされたい。
      ただし、土地の利用者等が希望したときは、原則とする措置とは異なり、舗装又は立入禁止を命ずることができることとした(規則第二七条第二項)。なお、これらは上記の「特別な場合」には認められない。
      また、土地の所有者等と汚染原因者の双方が希望したときは、原則とする措置とは異なり、土壌汚染の除去又は土壌入換えを命ずることができることとした(規則第二七条第三項)。なお、土壌入換えは上記の「特別な場合」には認められない。
   ② 各措置の実施方法の具体的内容
     ①に記載した各措置の実施方法の具体的内容については、規則別表第五に定めるとおりであり、その規定のほか、以下の点に留意されたい(規則第二八条第一項)。
     また、これらの措置の実施に伴い、汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出(以下「飛散等」という。)が起こらないよう、飛散等の防止のための覆いの使用等、特定有害物質の性質及び実施する措置の内容に応じて適切な措置が講じられる必要がある(規則第二八条第二項)。
    ア 地下水の水質の測定
      地下水の水質の測定(地下水モニタリング)は、地下水汚染が生じないことを確認するものであることから、措置の期限は定められない。
      また、測定結果については定期的に報告を受けることとし、特定有害物質による地下水汚染が確認された場合には、①ア(ロ)の地下水汚染が生じている場合の汚染の除去等の措置を速やかに命じることとされたい。
    イ 土壌汚染の除去
     (イ) 汚染土壌の掘削による除去
       汚染土壌を掘削した場所に埋め戻す土壌は、掘削した汚染土壌以外の汚染されていない土壌の他、掘削した汚染土壌から特定有害物質を除去して土壌溶出量基準以下とした土壌が該当する。掘削した汚染土壌を不溶化して土壌溶出量基準以下とした土壌の埋め戻しは「汚染土壌の掘削による除去」には該当せず、「不溶化埋め戻し」措置に該当することとなる。
        措置が適正に行われたことについては、汚染されていない土壌による埋め戻しの後に地下水汚染が生じていない状態を確認することの他に、汚染土壌のあるとして掘削した範囲及び深さが適切であるかどうか、埋め戻した土壌が汚染されていない土壌かどうかについて一定量ごとに確認が行われているかどうか等について確認されたい。本措置が適正に行われたことが確認された場合には、当該指定区域の指定が解除となる。
        なお、掘削した汚染土壌を指定区域の近傍の土地(隣接する土地又は近隣の土地であって当該土地において汚染土壌の最終処分を行うことを目的としない土地。以下同じ。)において特定有害物質の除去を行って当該土壌を埋め戻した場合は汚染土壌の指定区域外の搬出とはみなさないこととするが、それ以外の場合で本措置に伴い汚染土壌を当該指定区域外に搬出する場合には、指定区域外において汚染の拡散が生じないよう適正な処分等を行わせ、それを都道府県知事が確認すること。
     (ロ) 原位置での浄化による除去
       原位置での浄化は、汚染土壌がその場所にある状態で抽出又は分解その他の方法により当該土壌中から対象となる特定有害物質を除去する必要があり、不溶化により土壌溶出量基準以下の土壌とすることはこれに該当せず、「原位置不溶化」措置に該当することとなる。措置が適正に行われたことについては、土壌溶出量基準に適合しない土地にあっては、措置の実施により二年間地下水汚染が生じていない状態を、土壌含有量基準にあっては一定の割合で採取した土壌が土壌含有量基準に適合していることを確認されたい。本措置が適正に行われたことが確認された場合には、当該指定区域の指定が解除となる。
    ウ 原位置封じ込め
      原位置封じ込め措置は第二溶出量基準以下の汚染土壌について適用できることとしており、第二溶出量基準を超える汚染土壌に本措置を適用する場合には、第二溶出量基準以下にまで不溶化する必要がある。
      鋼矢板その他の遮水壁により囲んだ範囲の上部は、厚さ一〇cm以上のコンクリート又は厚さ三cm以上のアスファルトにより覆うこととしているが、これは、当該範囲の上面から雨水が浸透しないようにするためであり、十分な遮水効力及び措置実施後の上部の利用用途により破損しないような十分な強度を保つよう、必要に応じて覆いの厚さを増すことや路盤材により補強することが必要である。
      遮水壁の内部において地下水の上昇がないことを確認するのも、上部の遮水効果が十分かどうかを確認するためのものである。
      さらに、上部の利用用途によりコンクリート又はアスファルトの覆いの上面をさらに覆土する必要がある。
      措置が適正に行われたことについては、措置の実施により二年間地下水汚染が生じていない状態にあることを確認されたい。
    エ 遮水工封じ込め
      遮水工封じ込め措置は第二溶出量基準以下の汚染土壌について適用できること、遮水工の上部は十分な遮水効力及び措置実施後の上部の利用用途により破損しないような十分な強度を保つ覆いを施し、また、上部の利用用途によりさらに覆土する必要があること等について、原位置封じ込めと同じである。
      なお、遮水工封じ込めを行う際には、掘削した汚染土壌を一旦指定区域の近傍の土地に仮置きし、掘削した場所に遮水工を施して汚染土壌を埋め戻すこととなるが、この場合の汚染土壌の仮置きは汚染土壌の指定区域外の搬出とはみなさないこととする。
      措置が適正に行われたことについては、措置の実施により二年間地下水汚染が生じていない状態にあることを確認されたい。
    オ 原位置不溶化
      原位置不溶化は、汚染土壌がその場所にある状態で不溶化により土壌溶出量基準以下の土壌とするものであるが、土壌溶出量基準に適合する状態となっただけであって特定有害物質が除去されているわけではないことから「原位置での浄化による除去」には該当しない。また、シートによる覆い、覆土、舗装等、地表面からの飛散等の防止のため何らかの措置が必要となる。
      措置が適正に行われたことについては、一定の割合で採取した土壌が土壌溶出量基準に適合していること及び措置の実施により二年間地下水汚染が生じていない状態にあることを確認されたい。
    カ 不溶化埋め戻し
      不溶化埋め戻しは、掘削した汚染土壌を不溶化して土壌溶出量基準以下とした土壌を埋め戻すものであるが、土壌溶出量基準に適合する状態となっただけであって特定有害物質が除去されているわけではないことから「汚染土壌の掘削による除去」には該当しない。また、シートによる覆い、覆土、舗装等、地表面からの飛散等の防止のため何らかの措置が必要となる。
      措置が適正に行われたことについては、埋め戻す際の土壌を一定の割合で採取して土壌溶出量基準に適合していること及び措置の実施により二年間地下水汚染が生じていない状態にあることを確認されたい。
      なお、不溶化埋め戻しを行う際には、掘削した汚染土壌を一旦指定区域の近傍の土地に仮置きし、仮置きした場所で不溶化を施してそれを埋め戻すこととなるが、この場合の汚染土壌の仮置きは汚染土壌の指定区域外の搬出とはみなさないこととする。
    キ 遮断工封じ込め
      遮断工封じ込め措置は遮水工封じ込め措置よりもさらに厳重な封じ込め措置であることから、地中深く浸透しやすく取扱いが困難な揮発性有機化合物(第一種特定有害物質)を除く特定有害物質について、第二溶出量基準を超過する汚染土壌にまで適用できることとしている。
      遮断工の上部は十分な遮水効力及び措置実施後の上部の利用用途により破損しないような十分な強度を保つ覆いを施し、また、上部の利用用途によりさらに覆土する必要があること等については、原位置封じ込め及び遮水工封じ込めと同じである。
      なお、遮断工封じ込めを行う際には、掘削した汚染土壌を一旦指定区域の近傍の土地に仮置きし、掘削した場所に遮断工を施して汚染土壌を埋め戻すこととなるが、この場合の汚染土壌の仮置きは汚染土壌の指定区域外の搬出とはみなさないこととする。
      措置が適正に行われたことについては、措置の実施により二年間地下水汚染が生じていない状態にあることを確認されたい。
    ク 土壌入換え
     (イ) 指定区域外土壌入換え
        指定区域外土壌入換え措置は、原則として地表から五〇cm以上の汚染土壌の層の掘削除去を行い、指定区域外より持ち込んだ汚染されていない他の土壌により埋め戻すものであるが、地表面を高くしても居住者の日常生活に著しい使用を生じないのであれば、五〇cm以内の必要な範囲で土壌を掘削し、その上を五〇cm以上の土壌の層により覆うこととしてもよい。なお、地表面を五〇cm以上高くしても特段の支障を生じないような土地の利用用途であれば、本措置ではなく盛土措置を行うことが一般的となる。
        本措置に伴い汚染土壌を当該指定区域外に搬出することとなるが、指定区域外において汚染の拡散が生じないよう適正な処分等を行わせ、それを都道府県知事が確認すること。
     (ロ) 指定区域内土壌入換え
        指定区域内土壌入換え措置は、地表から五〇cmの範囲にある汚染土壌を掘削し、当該指定区域内の何れかの場所に地表から五〇cm以上の深さに当該汚染土壌を埋め戻し、その上を指定区域内の汚染されていない土壌により五〇cm覆うこととするものである。
        汚染されている深さまでの汚染土壌をすべて掘削し、その下の汚染されていない土壌と上下を入れ換えるいわゆる「天地返し」や、地表から五〇cmの範囲にある汚染土壌を掘削し、指定区域内の一部を深く掘削した場所に当該汚染土壌を集約して埋め戻し、その上を指定区域内の汚染されていない土壌により五〇cm覆うこと等がこれに該当する。
    ケ 盛土
      地表面を五〇cm以上高くしても特段の支障を生じないような土地の利用用途であれば、本措置がほとんど全ての土地の利用用途に対応できることから、土壌含有量基準を超える指定区域の直接摂取によるリスクに対応する措置としては原則として本措置を行うこととしたものである。
      なお、土壌含有量基準を超える指定区域において封じ込め措置(原位置、遮水工、遮断工)を行い、その上を五〇cm以上の汚染されていない土壌により覆う場合も、盛土措置として位置づけられることとなる。
    コ 舗装
      舗装措置については、厚さ一〇cm以上のコンクリート若しくは厚さ三cm以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するものにより覆うこととしているが、これらは十分な耐久性及び遮断の効力を得るための最低限の厚さであり、措置実施後の上部の利用用途により破損しないような十分な強度を保つよう、必要に応じて覆いの厚さを増すことや路盤材により補強することが必要である。       なお、土壌含有量基準を超える指定区域において封じ込め措置(原位置、遮水工、遮断工)を行い、その上面を本措置と同等の効力を有するものにより覆う場合も、舗装措置として位置づけられることとなる。
    サ 立入禁止
      立入禁止措置は、当該土地をまったく利用しない場合の一時的な措置であり、本措置が行われている間に人が立ち入ることがなく適正に管理されるよう土地の所有者等を指導されたい。
   ③ 実施後の効果の維持
     土壌汚染の除去以外の汚染の除去等の措置については、土壌中に特定有害物質が残ることから、実施後もその効果が適切に維持される必要がある。
     このため、措置の実施後は、土地の所有者等がその効果が持続しているかどうかを定期的に点検し、措置に係る構造物の損壊のおそれがあると認められる場合には速やかに損壊を防止するために必要な措置を講ずる等、汚染の除去等の措置の効果の維持に努めることが望ましい。
     汚染の除去等の措置の効果が失われた場合には、再度の措置を命じることがあり得る。なお、その場合の命令の相手方は、汚染原因者は措置を一回実施すれば再度の措置をする責任を負わないことから、その時点における土地の所有者等となる。
   ④ 搬出された土壌の適正な処分等
     掘削した汚染土壌を指定区域外に搬出する場合には、搬出先において土壌汚染が拡散しないように汚染土壌を処分するとともに、当該処分が適正に行われたことを確認することとした。
     汚染土壌の「搬出」とは、汚染土壌を指定区域外に移動させることをいう。ただし、指定区域の近傍の土地において一時的な保管、特定有害物質の除去等を行い、再度指定区域内に当該土壌を戻す場合には、汚染土壌の指定区域外への搬出とはみなさないこととする。
     汚染土壌の処分の方法及び処分が適正に行われたことの確認の方法については、環境大臣が定めることとしており、追って告示するものである。
   ⑤ 廃棄物埋立護岸において造成された土地の取扱い
     一定の基準に従い廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、港湾管理者が管理するものについては、汚染の除去等の措置が講じられているものとみなすこととした(規則第二九条)。
     「一定の基準」とは、規則第二九条のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四五年法律第一三六号)に規定されている基準である。
   ⑥ 担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置
     土地の所有者等が、競売における自己競落又はこれに類する行為により土地の所有者等となったものであり、かつ、当該土地を売却する意思があり所有等が一時的と認められる場合は、地下水の水質の測定又は立入禁止を命ずることとした(規則第三〇条)。
     これは、債権の回収を目的として一時的に土地を保有しているに過ぎない土地の所有者等には、応急的な措置を行わせるに止め、売却後の新しい所有者等に対して封じ込め、盛土等の恒久的な措置を行わせるものである。
     「これに類する行為により土地の所有者等となる」とは、ⅰ)自ら(親会社、子会社等を含む。)が担保権を有している不動産について、当該担保権の被担保債権の満足のために所有権を取得すること、ⅱ) ⅰ)により不動産の所有権を取得した者からの当該不動産の取得であって、取引慣行として、不動産に担保を付した他の債権の取得に付随して行われているもの(債権のバルクセールの一部としての土地の売買)が該当する。
     したがって、代物弁済、任意売買等、公的機関の介在しない手続により土地の所有者等となる場合も含みうるものである。
     「土地を売却する意思があり所有等が一時的と認められる」とは、土地を売却する意思が外部に継続的に表示されており、かつ、適正な価格以上の価格が提示されれば必ず売却する意思があると認められることである。
 二 汚染原因者に対する措置命令
  (一) 趣旨等

    都道府県知事は、土地の所有者等以外の汚染原因者が明らかな場合であって、当該汚染原因者に措置を講じさせることが相当と認められ、かつ、当該汚染原因者が措置を講ずることにつき土地の所有者等に異議がないときは、汚染原因者に措置を命ずることとした(法第七条第二項)。
    「汚染原因者に措置を講じさせることが相当」については、一(一)を参照されたい。
    また、措置命令の対象となる土地の基準及び汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準については、土地の所有者等に対する措置命令と同様である。

  (二) 汚染原因者の特定
   ① 汚染原因行為
     汚染原因行為には、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為が該当する(令第七条第一項)。
     その結果、汚染原因行為には、特定有害物質を当該土壌中に移行させる行為については、意図的、非意図的の如何にかかわらず、すべてが含まれることとなる。また、汚染土壌の飛散又は流出を防止するための設備が設けられている場合において、当該設備を土壌汚染を生じさせる程度に損傷し、又はその機能に障害を与える行為についても、汚染原因行為に含まれる。
     ただし、専ら自然的原因により高濃度の特定有害物質を含む土壌又は水底土砂が、同様の土壌又は水底土砂の存する周辺の地域において盛土や海面埋立等により土地の造成に用いられた場合には、造成された土地は自然的原因により指定基準に適合しないものと解する。したがって、法の適用対象とならず、また、造成行為は汚染原因行為には該当しない。なお、人為的原因により汚染された土壌又は水底土砂により、造成された土地については、人為的原因による土壌汚染と解する。その場合の汚染原因者は、造成行為を行った者である。
     また、海面埋立等に係る汚染原因行為に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に規定する一定の基準に従って行われた廃棄物の埋立処分等については、これを適正に行えば土壌汚染を生じさせることはないことから、汚染原因行為には該当しないこととした(規則第二一条)。
     いずれにしても、これらの基準に適合する廃棄物の埋立処分等が行われた土地については、規則第二九条の規定により、汚染の除去等の措置を行ったものとみなされることから、そこから土壌汚染が漏出していない場合には、措置が命じられることはない。なお、漏出に伴い措置を命じる場合の汚染原因者は、適切な漏出防止措置を講ずる責任がありながら、これを講じなかった者となる。
     このほか、天災や戦災により生じた土壌汚染については、汚染原因者はいないこととなり、土地の所有者等に対して措置命令が行われることとなる。したがって、天災等により土壌中に移行することとなった特定有害物質を管理していた者がいたとしても、その者は汚染原因者とはならない。
     また、例えば、汚染土壌等を適切に処分する能力のある事業者に対し、汚染土壌等を適切に処分するに足る応分の費用を支払い、かつ、汚染土壌等を搬入するのに不適切な土地への搬入を依頼していないにもかかわらず、当該処分に関与した事業者の独断により不適切な処理又は不適切な土地へ汚染土壌等の搬入がなされ、その結果として土壌汚染が発生した場合には、当該土壌の処分を依頼した者は、汚染原因者には該当しない。この場合の汚染原因者は、不適切な処理又は不適切な土地への汚染土壌等の搬入を行った事業者である。
   ② 汚染原因者の特定の方法
     汚染原因者の特定は、水質汚濁防止法の届出記録等の特定有害物質の使用状況、当該工場・事業場等における事故記録等の汚染原因行為の有無等に関する情報の収集を行い、汚染原因者である可能性のある者を絞り込み、当該特定有害物質の土壌中での形態や土壌汚染の分布状況等から、その者が当該特定有害物質を取り扱っていた期間内に生じさせた土壌汚染の可能性について検証して行うものとする。
     なお、その土地でその特定有害物質を使用していた者が一者に限られ、かつ、自然的原因(天災及び戦災を含む。)による汚染が考えられない等、各種の情報からみてその者の行為により汚染が発生したと推定することにつき十分な理由があるときは、汚染原因行為の具体的内容の確定まで行う必要はなく、その者を汚染原因者とすることができる。
     都道府県は、汚染原因者の特定について、汚染原因者と目される者等の任意の協力を得つつ、自らの負担により行うこととする。
     汚染原因者が明らかな場合は汚染原因者に措置を命ずることとした法第七条第一項及び第二項の趣旨を踏まえ、土地の履歴、周辺の土壌や地下水の汚染状況、特定有害物質の使用等の位置及び化合物形態等の把握をできる限り行う等、できる限り汚染原因者の特定に資する情報を収集し、汚染原因者を特定するよう努めることとされたい。
  (三) 命令の手続
   ① 措置命令の手続
     汚染原因者に対する措置命令の手続は、基本的に、土地の所有者等に対する措置命令と同様である。
     これに加え、同一の土地について汚染原因者が複数存在する場合の措置命令は、当該複数の者が土壌汚染を生じさせたと認められる程度(以下「寄与度」という。)に応じて行うものとする(令第七条第二項)。
     なお、汚染原因者の一部が不存在である等によりその者に対する命令ができないときは、その者の寄与度に相当する分の措置は、土地の所有者等に命ずることとする。土地の所有者等が措置を行うために要した費用については、法第八条の規定により、当該汚染原因者に対し請求することができる。
     汚染原因者の特定や寄与度の確定については、一定の科学的根拠に基づき的確に行うとともに、汚染原因者への命令において当該科学的根拠を示す必要がある。
     複数の汚染原因者に対する措置命令においては、それぞれの寄与度を記載することとする。また、措置を汚染原因者ごとに分割して行うことが不合理でなく、かつ、当事者間で一の措置を共同で行う旨の合意がないときは、寄与度に応じて各汚染原因者が措置を行う土地の範囲を分割して定めることとする。
     措置を汚染原因者ごとに分割して行うことが不合理である場合は、複数の汚染原因者が協力して合理的な一の措置を実施できるよう、当事者間の調整を図り、全員の了承が得られた場合には、共同で合理的な一の措置を実施し、要した費用を寄与度に応じ負担する方法により命ずるよう努めることとされたい。なお、その場合には、命令の相手方をすべて連記した上で同一の命令文書を作成し、それぞれに対し命令を発出することとする。汚染原因の一部をなすそれぞれの者に対し、汚染の全体についての措置の連帯責任を課すことはしない。
   ② 複数の汚染原因者の寄与度の確定
     寄与度については、次の考え方により推定するものとする。
  1.      ⅰ) 複数の者により同一の原因物質による汚染が発生している場合の寄与度については、汚染の位置と特定有害物質を取り扱っていた場所との関係、汚染物質の形態と取り扱っていた特定有害物質の形態の比較、当該特定有害物質の取扱いの態様、周辺地域の状況等から、できるだけ正確に寄与度を算定する。
           ただし、それが困難な場合は、当該汚染原因者が当該特定有害物質を取り扱っていたと推定される期間のうち土壌汚染が発生し得る可能性を否定できない期間を基に寄与度を推定する。
  2.      ⅱ) 汚染原因者によって原因物質が異なる場合の寄与度については、他の原因物質がなかったとした場合に必要となる措置内容及び当該措置に要する費用を勘案して算定する。
           ただし、覆土と原位置封じ込めといった個別に措置を行うことが可能な場合には個別に各々の措置を行うものとする。
     なお、自然的原因による汚染がある場合には、その汚染部分を除いて寄与度を確定することとする。
 三 都道府県知事による措置の実施等

   都道府県知事は、過失がなくて汚染の除去等の措置を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該措置を自ら行うことができることとした(法第七条第三項)。
   「汚染の除去等の措置を命ずべき者を確知することができず」「その者の負担」については、法第四条第二項の都道府県知事による調査と同様であり、第三の二(四)を参照されたい。

第六 汚染の除去等の措置に要した費用の汚染原因者への請求

  法第七条第一項の措置命令を受けた土地の所有者等は、汚染原因者に対して措置に要した費用を請求することができることとした(法第八条第一項本文)。ただし、汚染原因者が既に費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、請求することはできないこととした(法第八条第二項ただし書)。
  汚染原因者が特定できず、土地の所有者等に対して措置命令を行った場合には、土地の所有者等が費用の請求について相談することができるよう、都道府県において、相談の窓口の設置、汚染原因者の特定に資する情報の提供等の支援を行うよう努めることとされたい。
  「既に費用を負担し、又は負担したものとみなされる」とは、具体的には、例えば以下のような場合が該当するものである。

  1.   ⅰ) 汚染原因者が当該汚染について既に一度汚染の除去等の措置を行っている場合
  2.   ⅱ) 措置の実施費用と明示した金銭を、汚染原因者が土地の所有者等に支払っている場合
  3.   ⅲ) 現在の土地の所有者等が、以前の土地の所有者等である汚染原因者から、土壌汚染を理由として通常より著しく安い価格で当該土地を購入している場合
  4.   ⅳ) 現在の土地の所有者等が、以前の土地の占有者である汚染原因者から、土壌汚染を理由として通常より著しく値引きして借地権を買い取っている場合
  5.   ⅴ) 土地の所有者等が、瑕疵担保、不法行為、不当利得などの民事上の請求権により、実質的に汚染の除去等の措置に要した費用に相当する額の填補を受けている場合
  6.   ⅵ) 措置の実施費用は汚染原因者ではなく現在の土地の所有者等が負担する旨の明示的な合意が成立している場合

  なお、請求できる費用の範囲は、命じられた内容の措置を行うために通常必要と認められる費用の額に限られるものである。
  「通常必要と認められる費用の額」とは、土地の現況を前提として、必要以上の内容でない措置を実施し、土地を現況に復帰させることに要する費用が該当するものである。例えば、建築物等があることにより、更地の場合に比べて費用の額が高くなる場合であっても、その額を請求できることとなる。一方、建築物等の価値を高める行為を併せて行った場合のその費用については、請求できない。また、例えば、舗装を行う場合に、必要以上の厚さ及び強度の舗装を行った場合は、通常の厚さ及び強度の舗装を行った場合に要すると見込まれる費用との差額については、請求できない。
  なお、土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置に要した費用の他者への請求については、瑕疵担保による損害賠償請求、契約上の関係に基づく請求、不法行為による損害賠償請求等、法第八条の規定以外にも民法(明治二九年法律第八九号)等の規定によるものも考えられる。
  法第八条の規定以外の民法等の規定による請求の例としては、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の施行者が、法第三条、第四条又は第七条に基づく義務を負う土地の所有者等に代わって調査や措置を行った場合に、本来の義務者である土地の所有者等に対して請求できるといったことも考えられる。

第七 土地の形質の変更の届出及び計画変更命令

  指定区域内において土地の形質の変更が行われる場合には、汚染土壌の飛散等により新たな環境リスクが発生するおそれがある。
  このため、指定区域内の土地の形質の変更について、届出義務を課すとともに、その方法が一定の基準に適合しない場合には、都道府県知事がその是正を命ずることができることとするものである。

 一 土地の形質の変更の届出
  (一) 届出の手続

    指定区域内において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、その着手の一四日前までに、土地の形質の変更について都道府県知事に届け出なければならないこととした(法第九条第一項本文)。ただし、一定の場合には、届出を行わず、又は事後に行うこととなる((二)において後述)。
    「土地の形質の変更」とは、土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、土壌の採取、開墾等の行為が該当し、汚染土壌の搬出を伴わないような行為も含まれる。
    「土地の形質の変更をしようとする者」とは、その施行に関する計画の内容を決定する者である。土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当する。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なるが、一般的には発注者が該当するものと考えられる。
    届出事項は、指定区域の所在地、土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法、汚染土壌の搬出先、着手及び完了の予定日等とした(規則第三二条)。また、土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面等の図面を添付することとした(規則第三一条第二項)。

  (二) 事前の届出を要しない土地の形質の変更

    法第七条の措置命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為、通常の管理行為等、指定区域の指定時に既に着手している行為、非常災害のための応急措置として行う行為については、事前の届出を要さないこととした(法第九条第一項ただし書)。
    「法第七条の措置命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為」には、命令を受けないで行う汚染の除去等の措置は含まれないため、これについては事前の届出をする必要がある。
    「通常の管理行為等」とは、ⅰ)指定区域外への土壌の搬出、ⅱ)汚染の除去等の措置に係る構造物の変更、ⅲ)面積一〇m2以上かつ深さ五〇cm以上であるもの、ⅳ)深さ三m以上であるもののいずれにも該当しない行為である(規則第三三条)。
    「汚染の除去等の措置に係る構造物の変更」には、既にある構造物に変更を加えることのみが含まれ、措置のための新たな構造物(舗装、盛土等)を設ける行為は含まない。
    「面積一〇m2以上かつ深さ五〇cm以上」とは、最も深くまで変更を加える部分の深さが五〇cm以上であれば足り、五〇cm以上の深さまで変更を加える部分の面積が一〇m2以上である必要はない。
    「指定区域の指定時に既に着手している行為」「非常災害のための応急措置として行う行為」については、事前の届出は要しないが、事後に届け出なければならないこととした(法第九条第二項及び第三項)。

 二 計画変更命令
  (一) 計画変更命令

    都道府県知事は、土地の形質の変更の届出があった場合において、その施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときは、届出の受理から一四日以内に限り、施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとした(法第九条第四項)。
    なお、開発許可又は工事許可の対象となる土地について計画変更命令を行う場合には、必要に応じ、これらの担当部局との連絡調整に努めることとされたい。

  (二) 土地の形質の変更の施行方法に関する基準

     土地の形質の変更に関する(一)の「一定の基準」は、ⅰ)必要に応じ汚染土壌又は特定有害物質の飛散等の防止のための措置を講ずること、ⅱ)汚染土壌が帯水層に接しないようにすること、ⅲ)土地の形質の変更後の土壌が健康被害が生ずるおそれがない状態にすること、ⅳ)掘削した汚染土壌の搬出に当たって必要な措置を講ずることとした(規則第三六条)。
     「土地の形質の変更後の土壌が健康被害が生ずるおそれがない状態にすること」とは、汚染の除去等の措置に係る構造物に変更を加えた場合にもとに戻すこと等、措置命令が発出されない状態にすることである。もともと汚染の除去等の措置を講ずる必要のなかった土地について、土地の形質の変更の際に汚染の除去等の措置を講じさせるものではない。
     汚染土壌の搬出に当たっての「必要な措置」とは、汚染土壌又は特定有害物質の飛散等の防止のための措置、搬出先において土壌汚染が拡散しない方法による汚染土壌の処分、当該処分が適正に行われたことの確認である。
    汚染土壌の処分の方法及び処分が適正に行われたことの確認の方法については、第五の一(四)④と同様である。

  (三) 土地の形質の変更の後の手続

    指定区域台帳には、土地の形質の変更の実施状況を記載することとしている。したがって、都道府県知事は、土地の形質の変更の届出があった場合には、その完了についての任意の報告又は法第二九条第一項に基づく報告を受け、必要に応じその実施状況を確認の上、指定区域台帳の訂正(土壌汚染の除去が行われた場合は、指定区域の指定の解除。以下同じ。)を行うこととされたい。
    一(二)の「通常の管理行為等」に該当し、届出が行われなかった土地の形質の変更については、指定区域台帳に記載する必要はない。ただし、指定区域台帳には、汚染の除去等の措置の実施状況も記載することとしていることから、「通常の管理行為等」のうち汚染の除去等の措置に該当するものの実施について報告を受けた場合には、指定区域台帳の訂正を行うこととされたい。

第八 指定調査機関

   法に基づく土壌汚染状況調査は、法第三条第一項において、環境大臣が指定した者(指定調査機関)のみが行うこととしている。この指定調査機関の指定の手続等については、法第一〇条から第一九条までに規定されている。
  指定調査機関に対しては環境省において必要な監督を行うこととしているが、監督を実効あるものとするため、都道府県におかれては、指定調査機関について、正当な理由なく調査を行わない、調査を行う技術的能力を有していない、あるいは不適切な方法により調査を行っている等の不適正な事例を発見した場合には、環境省まで連絡をいただきたい。適切に対応の上、その結果を連絡することとする。
  なお、調査を行わない「正当な理由」には、調査の依頼者である土地の所有者が、調査の契約の価格として著しく低廉な額を提示したこと、土壌汚染状況調査の実施に必要な期間を確保しないこと等の著しく不当な待遇を契約条件とする場合等が該当する。

第九 指定支援法人

 一 指定支援法人の制度について

   土壌汚染状況調査、汚染の除去等の措置等の実施を円滑ならしめるため、民法第三四条の法人であって、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し助成金を交付する等の業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、環境大臣が全国を通じて一個に限り指定することとした(法第二〇条第一項)。
   支援業務の内容は、ⅰ)指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、助成金を交付すること、ⅱ)土壌汚染状況調査等についての相談、助言等、ⅲ)土壌汚染による健康影響に関する国民の理解の増進等である(法第二一条)。
   指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)は、国からの補助及び国以外の者からの出えんにより基金を設け、これにより支援業務を実施することとなる(法第二二条)。

 二 助成金の交付について

   地方公共団体が助成を行った場合に指定支援法人から助成金が交付されることとなるのは、法第七条第一項の規定による措置命令を受けた者であって、汚染原因者でなく、かつ、負担能力に関する一定の基準に適合するものである(令第八条第一項)。負担能力に関する基準は、環境大臣が定めることとされており、追って告示するものである。
   なお、指定支援法人からの助成金の交付の相手方となる地方公共団体は、その長が措置命令を行った場合に限ることとされているため、都道府県(令第一〇条に規定する市にあっては市であることは、第三の一(六)③アにおいて前述)となる。
   土地の所有者等が汚染の除去等の措置を実施するための支援措置については、法の円滑な運用のため極めて重要であることから、貴都道府県においても、上記の要件に該当する者に対する助成の制度が設けられることを強く希望しており、御協力をお願いしたい。

第一〇 雑則

 一 報告及び検査

   環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは指定区域内の土地の所有者等、指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を行う者等に対し、当該土地の状況等について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況等を検査させることができることとした(法第二九条第一項)。
   「土壌汚染状況調査に係る土地」とは、土壌汚染状況調査を行い、又は行った土地のほか、法第四条第一項に規定する土壌汚染状況調査の命令の対象となる可能性が高く、命令の対象となるかどうかを判断する必要性が高い土地も該当する。
   なお、当該検査を道路法(昭和二七年法律第一八〇号)の道路に立ち入って行う場合には、あらかじめ道路管理者と立ち入る日時、場所、検査の方法等について連絡調整を図ることが望ましい。

 二 公共の用に供する施設の管理を行う者との協議

   都道府県知事は、公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する一定の土地について、法に基づく命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならないこととした(法第三〇条)。
   協議の対象となる土地は、ⅰ)公共の用に供する施設の管理を行う者が管理することを定める法令の規定があること、ⅱ)公共の利便、災害の防止等の公益への支障の防止のため、土地の形質の変更等の行為が法令の規定により制限されていること、の要件を満たす土地が指定されている。したがって、当該管理者が所有権等に基づく意味での「権原」を取得してない土地も該当することに留意されたい。具体的には、河川法(昭和三九年法律第一六七号)に規定する河川区域等、令第九条に定めるとおりである。
   協議の対象となる事項は、命令に基づく措置の実施時期、実施期間、措置を行った後のその効果の維持の方法等についてであり、命令の要件の判断、命令に基づく措置に関する技術的基準等については、法、令又は規則において既に定められているものであることに留意されたい。
   なお、協議は、十分な時間的余裕をもって、公文書により行うこととされたい。また、令第九条に規定する土地の土壌汚染に関する情報を入手したときは、協議に先立ち、速やかに施設の管理を行う者への情報の提供、連絡調整を図ることが望ましい。
   また、このような土地については、土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置の内容についても、公共の利便、災害の防止等の観点からの配慮が必要な場合があり、調査や措置の内容の詳細について技術的な助言を行うに当たっては、そのことに留意して行うこととされたい。
   例えば、試料の採取を行う地点の特例(規則第五条第五項)について、水圧等の力で地盤が崩れることが想定されるなど、公共の利便、災害の防止等の観点から国民の生活又は経済活動に著しい支障が及ぶおそれがあることは、試料の採取の地点を変更する十分な理由となるといったことが考えられる。

 三 その他
  (一) 資料の提出の要求等

    都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌汚染の状況の把握及びその汚染による健康被害の防止に関し意見を述べることができることとした(法第三一条第二項)。
    協力要請又は意見陳述を行うこととなる具体的な場面としては、ⅰ)鉱山の敷地等における土壌汚染について、産業保安監督部長に対し鉱山保安法に基づく権限を行使するよう意見を述べること、ⅱ)下水道法に基づく届出が行われている有害物質使用特定施設について、公共下水道管理者に対し届出に係る情報の提供を求めること、ⅲ)不適切な方法により調査を行っている指定調査機関について、環境大臣に対し監督権限を行使するよう意見を述べること等が考えられる。

  (二) 環境大臣の指示

    環境大臣は、土壌汚染により健康被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときに限り、都道府県知事に対し一定の指示をできることとした(法第三二条)。

  (三) 国の援助

    国は、土壌汚染により健康被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めることとした(法第三三条第一項)。また、これを講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮をすることとした(法第三三条第第二項)。
     環境省としては、法の施行に当たっては、土地の所有者等及び中小企業者の負担が必要以上に過重なものとならないことが重要と考えており、義務の内容を必要最小限のものとするほか、指定支援法人による都道府県を通じた負担能力が低い土地の所有者等に対する助成、法第三三条に規定する資金のあっせんその他の援助(低利融資、租税特別措置等)の実施に努めているところである。

  (四) 研究の推進等

    国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌汚染による健康被害の防止のための研究を推進し、その成果の普及に努めることとした(法第三四条)。

  (五) 国民の理解の増進

    国及び地方公共団体は、教育・広報活動を通じて土壌汚染による健康への影響に関する国民の理解を深めるよう努めることとし、また、そのために必要な人材を育成するよう努めることとした(法第三五条)。

  (六) 経過措置

    法の規定に基づく命令(政省令)の制定等の場合には、その命令で所要の経過措置を定めることができることとした(法第三六条)。
    この規定に基づく経過措置として、法第三条第一項の土壌汚染状況調査における、狭小な工場・事業場についての調査の一部の免除が規定されている(第三の一(七)において前述)。

  (七) 政令で定める市の長による事務の処理

    法の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定める市については、市長が行うこととした(法第三七条)。
    市長が事務を行う市は、令第一〇条に定めるとおりであり、水質汚濁防止法に基づく事務の一部を行う市と同一のものとなっている。なお、市長が行う事務は、法の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部とした。

  (八) 罰則

    法第四条の土壌汚染状況調査の命令又は法第七条の措置命令に違反した者等に対する罰則を定めることとした(法第三八条~第四二条)。

第一一 施行期日等

 一 施行期日

   法は、公布の日から起算して九月以内に施行することとされ、政令において施行期日は平成一五年二月一五日と定められた。

 二 経過措置

   法第三条の規定は、法の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地については、適用しないこととした(法附則第三条)。
   つまり、平成一五年二月一四日以前に有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合には、法第三条第一項の規定による土壌汚染状況調査の義務は課せられないこととなる。

 三 検討

   法の施行後一〇年後には、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした(法附則第五条)。

第一二 法の施行に当っての配慮事項等

 一 土壌汚染の状況等に関する情報の提供

   法の施行に当たっては、都道府県は、有害物質使用特定施設の設置状況、地下水の利用の状況等、土壌汚染に関連する情報を収集することが必要と考えられる。
   ここで、土壌汚染に関連する情報は、土地を購入しようとする者がその購入の判断に活用できること、法第八条に基づき汚染原因者に対して費用を請求しようとする土地の所有者等が請求の根拠として活用できること等、一般の利用価値が大きいものである。
   したがって、都道府県においては、その収集した土壌汚染に関連する情報を、一般に提供することが望ましい。ただし、その際には、土壌汚染に関連する情報の多くが私有財産に係るものであることに留意し、情報を必要とする個別の事由等に応じた慎重な対応が必要である。なお、情報の入手の便に資するため、一定の類型化された情報については、情報公開条例に基づく開示請求の手続を経ず、より簡便な手続により提供されることが望ましい。
   もとより、都道府県が保有する情報の提供は都道府県の判断により行われるものであり、また、個人情報、企業秘密等の提供が適当でない情報も含まれるものであるが、上記の考え方を踏まえ、別紙二の「土壌汚染に関連する情報の収集及び提供についての考え方」による情報の提供について協力をお願いしたい。

 二 ダイオキシン類対策特別措置法との関係

   コプラナーPCBは、法の特定有害物質であるPCB、ダイオキシン類対策特別措置法(平成一一年法律第一〇五号)に規定するダイオキシン類の双方に該当する。したがって、法のPCBに係る指定区域の指定基準に適合せず、かつ、ダイオキシン類対策特別措置法のダイオキシン類に係る対策地域の要件に該当する土地については、どちらの法律も適用し得るものである。
   そのような場合には、ダイオキシン類という有害性の強い特定の物質に対象を限定した特別法であるダイオキシン類対策特別措置法を、優先して適用することとされたい。

 三 都道府県が講ずる施策との関係

   都道府県独自の土壌汚染に関する施策について、既に講じている施策を変更し、又は新たに施策を講ずる場合には、法の趣旨、目的、内容及び効果について留意し、法の施行を阻害することのないようにするとともに、法とあいまって土壌汚染対策の実効があがるものとなるよう配慮して立案することとされたい。

 四 法の施行状況調査

   毎年度、その前年度の法の施行状況に関する調査を実施することを予定しており、今後年一回、法の施行状況に関する情報提供を依頼することとなるので、あらかじめお知らせする。

別表
   土壌中の特定有害物質が自然的原因によるものかどうかの判定方法

  1. 一 土壌汚染状況調査等により指定基準に適合しない状態にあることが判明した土壌が、自然的原因によるものであることが疑われる場合には、都道府県は必要に応じて追加的な調査を行い、これらの調査結果からみて以下の判定基準を満たすときは、自然的原因によるものと判断し、当該土壌汚染は法の適用対象とはしないこととする。
      その際、自然的原因と人為的原因が複合していると考えられる場合において、周辺の土地における濃度レベル等を勘案し、人為的原因のみによっては指定基準に適合しないこととならないと考えられるときは、自然的原因によるものとみなし、法の適用対象とはしないこととする。
      なお、人為的原因のみによって指定基準に適合しないこととなった場合において、当該人為的原因による汚染相当分のみを除去すれば、土壌汚染の除去を行ったことになるものとする。
     (一) 土壌溶出量基準に適合しない場合の判定基準
       特定有害物質の種類等、特定有害物質の含有量の範囲等、特定有害物質の分布特性の三つの観点からの検討を行い、そのすべてについて以下の条件を満たすときは、自然的原因によるものであると判断する。
      ① 特定有害物質の種類等
        土壌溶出量基準に適合しない特定有害物質が、砒素、鉛、ふっ素、ほう素、水銀、カドミウム、セレン又は六価クロムの八種類のいずれかであることとする。
        なお、八種類のいずれかである場合にも、土地の履歴、周辺の同様な事例、周辺の地質的な状況、海域との関係等の状況を総合的に勘案し、次の事項を踏まえつつ判断する必要がある。
    1.    ⅰ) 砒素、鉛、ふっ素及びほう素については、自然的原因により土壌溶出量基準に適合しない可能性が高いこと。
    2.    ⅱ) 溶出量が土壌溶出量基準の一〇倍を超える場合は、人為的原因である可能性が比較的高くなり、自然的原因であるかどうかの判断材料の一つとなり得ること。しかし、その場合も、専ら自然的原因であることもあることに留意する必要があること。
      ② 特定有害物質の含有量の範囲等
        特定有害物質の含有量が概ね以下の表に示す濃度の範囲内にあることとする。その際の含有量の測定方法は、土壌汚染状況調査における含有量調査の測定方法によらず、全量分析による。
        なお、表に示す濃度の範囲を超える場合でも、バックグラウンド濃度との比較又は化合物形態等の確認から、自然的原因によるものと確認できる場合には、自然的原因によるものと判断する。
      表 自然的原因による含有量の上限値の目安
    (単位:mg/kg)
    特定有害物質
    砒素
    ふっ素
    ほう素
    水銀
    カドミウム
    セレン
    六価クロム
    上限値の目安
    三九
    一四〇
    七〇〇
    一〇〇
    一・四
    一・四
    二・〇
    •  ※ 土壌汚染状況調査における含有量の測定方法(酸抽出法等を予定。)により、上限値の目安を超えた場合には、人為的原因によるものと判断する。
         土壌汚染状況調査における含有量の測定値のすべてが、表の上限値の目安の範囲内にある場合は、測定値が最も高い試料について、全量分析により含有量を求め、表の上限値の目安との比較をすることとする。
         なお、表の上限値の目安は、全国主要一〇都市で採取した市街地の土壌中の特定有害物質の含有量の調査結果を統計解析して求めた値(平均値+三σ)であるので、鉱脈・鉱床の分布地帯等の地質条件によっては、この上限値の目安を超える場合があり得ることに留意する必要がある。
      ③ 特定有害物質の分布特性
        特定有害物質の含有量の分布に、当該特定有害物質の使用履歴のある場所等との関連性を示す局在性が認められないこととする。
     (二) 土壌含有量基準に適合しない場合の判定基準
       特定有害物質の種類、周辺のバックグラウンド濃度との比較、化合物形態等の観点から、以下の二つの条件を満たすときは、自然的原因によるものであると判断する。
    1.   ① バックグラウンド濃度との比較又は化合物形態等の確認から、自然的原因によるものであると確認できること。
    2.   ② 特定有害物質の含有量の分布に、当該特定有害物質の使用履歴のある場所等との関連性を示す局在性が認められないこと。
       なお、これまでの知見からは、自然的原因により土壌含有量基準に適合しないこととなる可能性がある物質は、鉛及び砒素であると考えられる。
  2. 二 なお、自然的原因によるものであると判断され、法の適用対象とならない場合にも、指定基準に適合しない状態にある土壌が当該土地の外に搬出され、不適切に処分等されることは適当ではなく、法に基づく措置とは別に、当該土壌に係る適切な対応が図られることが望ましい。
      そのため、土地の所有者等が、そのような土壌を自然的原因により土壌中に特定有害物質が含まれる地域の外に搬出する際には、都道府県と相談して適切に措置がなされるよう指導することとされたい。
      また、土壌含有量基準に適合しない場合には、自然的原因によるものであっても、都道府県においてその情報を記録して整理しておくとともに、現状のままでは人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合には、都道府県は必要に応じ、自らの負担で盛土等の法に規定する直接摂取の観点からの措置を参考にして、適切な措置を実施することとされたい。

   土壌汚染に関連する情報の収集及び提供についての考え方

一 情報の種類ごとの収集及び提供の在り方

 (一) 法の施行直後から提供されるべき情報
   法第三条第一項の規定の施行に必要な以下の情報については、水質汚濁防止法又は下水道法に基づく届出により既に地方公共団体が把握しているものであり、法の施行直後から求めに応じて情報の提供を行う。
  •   ○ 現存する有害物質使用特定施設に関する情報
    •    ・ 有害物質使用特定施設が設置されている事業場の名称、住所
    •    ・ 有害物質使用特定施設において使用等されている特定有害物質の種類
 (二) 法の施行より一定期間経過後から提供されるべき情報
   法第四条第一項の規定による土壌汚染状況調査の命令を行うために必要な以下の情報については、随時収集を進め、収集されたものから求めに応じて情報の提供を行う。また、平成一五年度末を目途に、一定水準の情報を整える。
  •   ○ 過去に設置されていた有害物質使用特定施設に関する情報(既に届出情報が廃棄されている場合を除く。)
    •    ・ 有害物質使用特定施設が設置されていた事業場の名称、住所
    •    ・ 有害物質使用特定施設において使用等されていた特定有害物質の種類
  •   ○ 地下水の利用状況に関する情報
    •    ・ 地下水の飲用利用等が行われていないことが明らかな場所及び行われていることが明らかな場所を示した情報(なお、どちらとも明らかでない場所については、具体的な汚染事例が生じた段階ではじめて飲用利用等の状況を判断し、その後から情報提供を行う。)
  •   ○ 地下水の汚染状況に関する情報
  •   ○ 土壌汚染の状況に関する情報
    •    ・ 法に基づく土壌汚染状況調査の結果であって、土壌汚染のなかったもの及びいったん指定区域に指定されその後解除されたもの(なお、指定区域に指定されているときは、指定区域台帳により当然に提供される。)
    •    ・ 自主的に行われた土壌汚染の調査及び汚染の除去等の措置の内容であって、既に公表されているもの

二 情報提供の方法

  •  ・ 個人情報又は企業秘密として開示することが不適当なものを除き、開示する。なお、一で掲げた情報は、基本的に開示が不適当な情報には当たらないと考えられる。
  •  ・ 開示は、利害関係のない者に対して保有する情報のリスト等を提供することはせず、個別の土地についての情報提供の求めを受けて、情報を求める理由が不当でない場合に限り行うこととする。
  •  ・ 一定の類型化できる情報については、情報公開条例に基づく開示請求の手続を経ず、より簡便な手続により提供する。