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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第五条第一項の規定に基づく環境大臣が定める業種その他の区分及びその区分ごとの範囲

公布日:平成7年06月16日
環境庁告示29号

[改定]
平成12年12月14日 環境庁告示78号

 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第五条第一項の規定に基づき、環境庁長官が定める業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を次のように定める。

  1. 一 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第五条第一項の環境大臣が定める業種その他の区分は、別表の業種その他の区分の欄に掲げるとおりとする。この場合において、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場は、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとする。
         (平一二環庁告七八・一部改正)
  2. 二 規則第五条第一項の環境大臣が定める範囲は、別表の業種その他の区分の欄に掲げる区分ごとに、トリハロメタン生成能の欄(1)に掲げる値以上(2)に掲げる値以下とする。ただし、別表の二二の項にあっては、トリハロメタン生成能の欄(1)に掲げる値以上とする。
         (平一二環庁告七八・一部改正)

附則

 平成十三年一月六日から適用する。

別表

 
業種その他の区分
トリハロメタン生成能(単位一リットルにつきミリグラム)
(1)
(2)
畜産農業
一・三
五・二
畜産食料品製造業
〇・四
〇・六
水産食料品製造業
〇・四
三・六
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
〇・八
一・一
食料品製造業(前三項に掲げるもの並びに調味料製造業、糖類製造業、精穀・製粉業、パン・菓子製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
〇・三
〇・八
清涼飲料製造業
〇・六
一・四
酒類製造業
〇・四
〇・五
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
〇・六
一・七
パルプ製造業
一・〇
一・七
一〇
紙製造業
〇・四
〇・八
一一
無機化学工業製品製造業
一・〇
四・三
一二
有機化学工業製品製造業
一・〇
四・五
一三
医薬品製造業
〇・四
〇・六
一四
金属被覆・彫刻業及び金属熱処理業(ほうろう鉄器製造業を除く。)
〇・四
一・〇
一五
電気機械器具製造業
〇・二
〇・四
一六
下水道業
〇・二
〇・三
一七
洗濯業
〇・二
〇・三
一八
し尿処分業(し尿浄化槽に係るものを除く。)
〇・四
〇・八
一九
と畜場
〇・四
〇・六
二〇
し尿浄化槽(次項に掲げるものを除く。)
〇・二
〇・六
二一
農業集落排水処理施設
〇・二
〇・三
二二
一の項から前項までに分類されないもの
〇・二
 
備考 この表において「農業集落排水処理施設」とは、し尿浄化槽であって、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)における農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理を行うものをいう。