法令・告示・通達

地方自治法等の一部を改正する法律による湖沼水質保全特別措置法の一部改正について

公布日:平成14年04月15日
環水管105号

(北海道知事・青森県知事・岩手県知事・宮城県知事・秋田県知事・山形県知事・福島県知事・茨城県知事・栃木県知事・群馬県知事・埼玉県知事・千葉県知事・東京都知事・神奈川県知事・新潟県知事・富山県知事・石川県知事・福井県知事・山梨県知事・長野県知事・岐阜県知事・静岡県知事・愛知県知事・三重県知事・滋賀県知事・京都府知事・大阪府知事・兵庫県知事・奈良県知事・和歌山県知事・鳥取県知事・島根県知事・岡山県知事・広島県知事・山口県知事・徳島県知事・香川県知事・愛媛県知事・高知県知事・福岡県知事・佐賀県知事・長崎県知事・熊本県知事・大分県知事・宮崎県知事・鹿児島県知事・沖縄県知事殿あて環境省環境管理局水環境部長)
 地方自治法等の一部を改正する法律(平成一四年法律第四号。以下「改正法」という。)が、平成一四年三月三〇日に公布され、改正法第七条において湖沼水質保全特別措置法の一部が改正され、平成一五年一月一日から施行されることとなった。
 ついては、左記事項に留意の上、湖沼水質保全特別措置法の適正かつ円滑な運用を図られたい。

 改正法は、湖沼水質保全特別措置法第一九条第一項において、環境省令で定めるところにより都道府県知事が定めることとされていた、指定地域内指定施設の構造及び使用の方法に関する基準を条例により定めることとするものである。
 指定地域を管轄する府県におかれては、平成一五年一月一日の改正法施行までに当該条例を制定されるよう図られたい。