法令・告示・通達

ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部を改正する政令等の施行について

公布日:平成14年07月31日
環水管191号

(都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長あて環境省環境管理局水環境部長)

 ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成一四年政令第二六六号)が、平成一四年七月三一日に公布され、これに伴い、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一四年環境省令第一八号)が、平成一四年七月三一日に公布され、これらの政令及び環境省令は、いずれも平成一四年八月一五日から施行されることとなった。
 これらの政令等の改正は、ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設として、カーバイド法アセチレンの製造に係る施設等を特定施設(水質基準対象施設)に追加することとし、これらの施設に係る水質排出基準を定めることにより、ダイオキシン類による環境の汚染を防止することを目的としたものである。その実施に当たっては、「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について(平成一二年一月一二日付け環水管第一号水質保全局長通知)」によるほか、左記の事項に留意のうえ、ダイオキシン類対策特別措置法(平成一一年法律第一〇五号。以下「法」という。)の円滑かつ適切な運用を図られるようお願いする。

第一 改正の内容

 一 特定施設(水質基準対象施設)の追加

   ダイオキシン類による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成一一年政令第四三三号)別表第二の改正を行い、特定施設(水質基準対象施設)として次に掲げる施設を追加した。

  1.   (一) カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
  2.   (二) アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
  3.   (三) 八・一八―ジクロロ―五・一五―ジエチル―五・一五―ジヒドロジインドロ[三・二―b:三'・二'―m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット)の製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設並びに熱風乾燥施設
  4.   (四) 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

 二 水質排出基準

   ダイオキシン類による環境の汚染の防止を図る観点から、今回追加された施設の水質排出基準を一〇pg―TEQ/一とした。

 三 留意事項

  1.   (一) カーバイド法アセチレン製造施設関連
        「アセチレン洗浄施設」とは、発生したアセチレンを酸、アルカリ等で洗浄し、りん化水素、硫化水素等の不純物を除去する施設であり、除じん及び冷却のために当該施設の前段階に設けられる施設は含まれないこと。
  2.   (二) ジオキサジンバイオレット製造施設関連
        「ジオキサジンバイオレット製造施設」は、ジオキサジンバイオレットを合成・製造する施設であり、ジオキサジンバイオレットを使用して有機顔料等を製造する施設は該当しないこと。

第二 その他の留意事項

 一 特定施設(水質基準適用施設)に係る届出事項

   今回追加された施設については、法第一三条の規定により、施行の日から三〇日以内に特定施設(水質基準適用施設)の届出手続が必要となること。

 二 排出の制限の適用

   今回追加された施設のうち、既存の施設に係る排出水については、法第二〇条第二項の規定により、施行の日から一年間は排出の制限は適用されないが、既に当該工場又は事業場が特定事業場(水質基準適用事業場)である場合は、施行の日から排出の制限が適用されること。

 三 下水道終末処理施設について

   今回追加された施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理する下水道終末処理施設は、特定施設(水質基準対象施設)に含まれるものであること。