法令・告示・通達

有害大気汚染物質対策事業について

公布日:平成13年06月27日
環管大21912

(各都道府県知事あて環境省環境管理局長通知)

 標記事業に係る国庫補助金については、本日付け環管大第二一九号、環水管第一一四号環境事務次官通知別紙「環境監視調査等補助金交付要綱」(以下要綱という。)により平成一三年四月一日から行うこととされたところであるが、要綱第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第五号に規定する事業の細目を「有害大気汚染物質対策事業実施要領」のとおり定め、平成一三年四月一日から適用することとしたので通知する。
 なお、有害大気汚染物質監視事業実施要領(平成一二年九月二九日付け環大規第二六四―四号)は廃止する。
 なお、貴管下各政令市長に対しては、貴職より周知されたい。



別表

   有害大気汚染物質対策事業実施要領

 一 目的

   この実施要領は、環境監視調査等補助金交付要綱(平成一〇年四月二八日環大規第一六五号、環水規第一四四号環境事務次官通知、以下「要綱」という。)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第五号に規定する有害大気汚染物質対策事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目等を定めることにより、有害大気汚染物質対策の推進に資することを目的とする。

 二 事業の実施主体

   事業の実施主体は、次に定める事業の区分に応じて、それぞれに定めるところによるものとする。

  1.   (一) 有害大気汚染物質監視
        事業の実施主体は、都道府県又は大気汚染防止法施行令(昭和四三年政令第三二九号)第一三条に規定する市(以下「大防法政令市」という。)とする。
  2.   (二) ダイオキシン類大気汚染常時監視
        事業の実施主体は、都道府県又はダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成一一年政令第四三三号)第八条に規定する市(以下「ダイオキシン法政令市」という。)とする。
  3.   (三) ダイオキシン類大気汚染調査
        事業の実施主体は、(二)に準ずる調査を行う大気汚染防止法施行令第一三条第一項に規定する市とする。

 三 事業の内容

   事業の内容は、次に定める事業の区分に応じて、それぞれに定めるところによるものとする。

  1.   (一) 有害大気汚染物質監視
        大気汚染防止法(昭和四三年法律第九七号)第二二条の規定に基づき、都道府県又は大防法政令市が行う大気の有害大気汚染物質による汚染の状況を把握するための調査に必要な事務とする。
        本事業は、有害大気汚染物質モニタリング指針(平成一一年三月三一日付け環大規第八七号環境庁大気保全局長通知。以下「八七号局長通知」という。)により実施するものとする。
  2.   (二) ダイオキシン類大気常時監視
        ダイオキシン類対策特別措置法(平成一一年法律第一〇五号)第二六条の規定に基づき、都道府県又はダイオキシン法政令市が行う大気のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視するための調査に必要な事務とする。
        本事業は、八七号局長通知により実施するものとする。
  3.   (三) ダイオキシン類大気汚染調査
        (二)に準ずるものとして、大気汚染防止法施行令第一三条一項に規定する市が行う大気のダイオキシン類による汚染の状況を把握するための調査に必要な事務とする。

 四 モニタリング計画の作成

   事業の実施主体は、事業計画書を作成するにあたって、要綱第六条によるとともに、八七号局長通知に留意するものとする。

 五 報告

   事業の実施主体は、本事業に係る調査結果を取りまとめた別紙様式による報告書を作成し、翌年度の四月三〇日までに環境省環境管理局長あてに一部を提出するものとする。