法令・告示・通達

電気・ガス・熱供給事業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針

公布日:平成5年02月09日
通商産業省告示55号

一 車両運行の効率化

  電気・ガス・熱供給事業者は、供給設備の保守管理等の際に自ら自動車を運行する場合には、方面別・行き先別・時間別等で運行をまとめることにより、車両運行の効率化に努めるものとする。

二 運行手段の改善

  電気・ガス・熱供給事業者は、運行手段について以下の措置を講ずることにより、窒素酸化物の排出の少ない運行手段に転換することによって、窒素酸化物の排出の抑制に努めることとする。

  1.  (一) 自ら保有する自動車のより窒素酸化物の排出量の少ない車種への転換
        電気・ガス・熱供給事業者は、自ら保有する自動車について、窒素酸化物の排出量の少ない車種(最新規制適合車、電気自動車等の低公害車)への転換に努めるものとする。
  2.  (二) モーダルシフトの推進
        電気・ガス・熱供給事業者は、バス・鉄道等の公共交通機関が利用可能な場合には、自動車による運行を控え、公共交通機関に転換するよう努めるものとする。

三 その他配慮すべき事項

  1.  (一) 電気・ガス・熱供給事業者は、荷主として貨物自動車運送事業者等に資機材の輸送を依頼する場合にあっては、発注の計画化及び平準化を進めることにより、貨物自動車運送事業者等が自動車排出窒素酸化物の抑制に向けて行う努力に対し協力するものとする。
  2.  (二) 電気・ガス・熱供給事業者は、自動車運行者として車両の運行を行う場合にあっては、駐停車中のエンジンの停止、不必要な空ぶかしの排除等窒素酸化物の排出の抑制のための運転者への教育を徹底するよう努めるものとする。