法令・告示・通達

地方公害研究所等設備整備事業について

公布日:平成10年04月28日
環大規168・環水管176

[改定]

平成14年4月26日 環管大150・環水管120

(各都道府県知事あて環境庁大気保全局長・環境庁水質保全局長通知)

 標記事業に係る国庫補助については、平成一〇年四月二八日付け環大規第一六五号、環水規第一四四号環境事務次官通知、別紙「環境監視調査等補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)により平成一〇年四月一日から行うこととされたところであるが、要綱第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第六号イに規定する事業の細目を別紙「地方公害研究所等設備整備事業実施要領」のとおり定め、平成一〇年四月一日から適用することとしたので通知する。
 なお、地方公害研究所等設備整備事業実施要領(平成六年七月二六日付け環大規第二〇〇号、環水管第九五号)は廃止する。
 また、貴管下各政令市長に対しては、貴職より周知されたい。

   地方公害研究所等設備整備事業実施要領

一 目的

  この要領は、環境監視調査等補助金交付要綱(平成一〇年四月二八日環大規第一六五号、環水規第一四四号環境事務次官通知)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第六号イに規定する地方公害研究所等設備整備事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目を定め、地方公害研究所等における公害に係る測定及び分析調査のための体制の整備に資することを目的とする。

二 事業の実施主体

  事業の実施主体は、都道府県並びに大気汚染防止法施行令(昭和四三年政令第三二九号)第一三条に規定する市及び水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)第一〇条に規定する市とする。

三 事業の実施方法

 (一) 設置場所の選定

   機器等の設置場所は、地方公害研究所、公害監視センター等公害に係る測定及び分析調査に関する業務を所管している組織に係る場所とする。

 (二) 機器等の整備

   要綱別表三の種目(五)に掲げる機器等であって次に掲げる要件を備えるもののうちから、事業の目的に応じて必要とされるものを選択し、整備するものとする。

  1.   ア 質量分析装置
        試料分子の分子量や分子構造を決定するため、イオン化した試料分子に電界又は磁界を組み合わせて作用させることによって試料分子を質量に応じて分別し、定量する装置であること。
  2.   イ ガスクロマトグラフ質量分析装置(データ処理装置付)
        揮発性有機化合物及びアルデヒド類の測定を行うための装置で、検出器は電子衝撃イオン化法(EI法)が可能であり、選択イオン検出法(SIM法)又はこれと同等の性能を有する方法によるクロマトグラム測定が可能なものであること。
  3.   ウ ICP質量分析装置(データ処理装置付)
        試料をスパーク、アーク又は高周波プラズマによって高温に加熱して得たプラズマを、質量分析装置によって定量する装置であること。
  4.   エ 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置(データ処理装置付)
        ダイオキシン類等の測定を行うための装置で、二重収束型のもので、分解能一〇、〇〇〇以上の高分解能で測定できるものであって、検出器は電子衝撃イオン化法(EI法)が可能であり、選択イオン検出法(SIM法)によるクロマトグラム測定が可能なものであること。
  5.   オ 蛍光X線分析装置
        試料に一次X線を照射したときに発生する蛍光X線の波長又はエネルギーから試料中の元素を特定し、またエネルギーの強さから元素量を定量する装置であること。
  6.   カ 赤外分光光度計
        試料に、物質構造に応じた波長の赤外線を照射し、その透過率又は吸光度によって物質を定量する装置であること。
  7.   キ 発光分光分析装置
        試料をスパーク、アーク又は高周波プラズマによって高温に加熱したときに発生する発光スペクトル線の波長から試料中の元素を特定し、また波長の強さから元素量を定量する装置であること。
  8.   ク 原子吸光分析装置
        ガスの燃焼等により試料を熱解離して中性原子としたもの又は既に中性原子である試料にその原子の発光スペクトル線の光を入射し、その吸光度から元素量を定量する装置であること。
  9.   ケ ガスクロマトグラフ
        吸着剤等を充填又は塗布したカラムに試料をキャリヤーガスとともに通過させることにより試料中成分を分離し、カラム出口に置いた検出器によって検出されるクロマトグラムから、成分の分析を行う装置であること。
  10.   コ 分光光度計
        試料に物質の分子構造に応じた波長の可視光線又は紫外線を通過させ、その吸光度によって物質を定量する装置であること。
  11.   サ 高速液体クロマトグラフ(イオンクロマト分析装置を含む。)
        充填剤等を充填したカラムに試料を溶離液とともに通過させることにより試料中成分を分離し、カラム出口に置いた検出器によって検出されたクロマトグラムから成分の分析を行う装置(液体クロマトグラフ)のうち、溶離液をポンプで高圧にして送り、分析時間の短縮を図った装置又は溶離液中の成分をイオン交換したのち、その成分イオンを検出器で検出する装置であること。
  12.   シ 重油中いおう分分析装置
        重油に含まれるいおう分をJIS K二三〇一、K二五四一又はM八八一三に規定する方法に従って定量的に測定する装置であること。
  13.   ス 煙道用いおう酸化物測定装置
        固定発生源において排出ガスに含まれる二酸化いおうをJIS B七九八一に規定する方法に従って定量的に測定する装置であること。
  14.   セ 煙道用窒素酸化物測定装置
        固定発生源において排出ガスに含まれる窒素酸化物をJIS B七九八二に規定する方法に従って定量的に測定する装置であること。
  15.   ソ 等速吸引装置
        煙道中の排出ガスをガス流速の変動等に自動的に追従しつつ等速で吸引する装置であること。
  16.   タ キャニスター洗浄装置
        キャニスターにゼロガス等を注入し、排気することを繰り返すことによりキャニスターを洗浄する装置であること。
  17.   チ キャニスター加圧装置
        マスフローコントローラーにより減圧採取で試料を捕集したキャニスターにゼロガスを注入して加圧し、捕集した試料を取り出せるようにする装置であること。
  18.   ツ 標準ガス希釈装置
        標準ガスをゼロガス等と混合することで希釈する装置であること。
  19.   テ 試料導入装置
        キャニスター又は吸着管により捕集した大気試料を低温濃縮し、又は加熱脱着後低温濃縮してガスクロマトグラフ質量分析装置に導入する装置であること。
  20.   ト 水素化合物発生装置
        酸抽出等により溶液にしたヒ素等と水素を結合させ、水素化ヒ素等を発生させる装置であること。
  21.   ナ 連続サンプリング装置
        吸着管捕集により試料を捕集する際に、複数の吸着管をタイマーで逐次切り替えて捕集を行うことで連続して長時間のサンプリングを行う装置であり、ポンプ及び積算流量計を含むものであること。
  22.   ニ ハイボリウムエアサンプラー(流量一~一・五m3/min)
        空気中に浮遊している粒子状物質の捕集に用いる吸引流量が一~一・五m3/minの試料採取装置であること。
  23.   ヌ ハイボリウムエアサンプラー(流量〇・一~〇・七m3/min)
        大気中の有害大気汚染物質の捕集に用いる吸引流量が〇・一~〇・七m3/minの試料採取装置であること。
  24.   ネ ローボリウムエアサンプラー
        空気中に浮遊している粒子状物質の捕集に用いる吸引空気量が〇・〇一~〇・〇三m3/minの試料採取装置であること。
  25.   ノ 吸引ポンプ
        吸着管で大気試料を捕集する際に、大気を吸引するポンプであること。
  26.   ハ マスフローコントローラー
        キャニスターで大気試料を捕集する際に、機械的に流量を調整する装置であること。
  27.   ヒ TOC分析装置
        試料中の無機体炭素を除去した後、高温に加熱して有機体炭素を二酸化炭素として二酸化炭素濃度計により定量する装置であること。
  28.   フ 水質自動測定器
        サンプラー、比重計、記録計などのユニットを連結した装置で、試料及び試薬をひょう量ポンプで送り込み、手分析で行っていた分析を自動的に行うものであること。
  29.   ヘ 採水車
        採水のために必要な器具、採水後の試料等を運搬するために使用する自動車であること。原則としてライトバン又はワゴンタイプのガソリン車とし、採水器及びpH計、DO計等の測定機器は含まないものであること。
  30.   ホ 恒温水平振とう器
        微生物の最適な温度環境を作るための恒温槽と微生物の最適な培養条件を得るための適度の振幅と回転を与えることができる振とう器を組み合わせた装置であること。
  31.   マ ドラフトチャンバー
        実験作業をその内部で行うことのできる密閉可能な作業台及び実験作業中に発生する有毒なガス等を捕集し、希釈の後実験室外へ排除する排風機等から成る装置であること。
  32.   ミ TOD分析装置
        試料中の被酸化性物質を酸素中で燃焼させ、その時に消費される酸素の量を測定する装置であること。
  33.   ム 全窒素分析装置
        試料中の窒素分をすべて同一の物質に変換して試料中の全窒素分を定量する装置であること。
  34.   メ ダイオキシン類分析室関連設備
        ダイオキシン類分析室は専用の実験室とし、前処理室、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置による分析を行う室等に区分するとともに、排気ガス及び排水を活性炭フィルター等の処理装置により処理できる設備であること。