法令・告示・通達

大気汚染防止法の施行の徹底について

公布日:昭和47年06月23日
環大企108号

(各都道府県知事・各政令市市長あて環境庁大気保全局長通達)
 大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四五年法律第一三四号。以下「改正法」という。)の施行に際して、一定期間、大気汚染防止法(昭和四三年法律第九七号。以下「法」という。)の規定の一部の適用が猶予されていたばい煙発生施設のうち、昨年一二月二四日以降にこれらの規定の適用があるものについては先に本職通知(昭和四六年一二月九日環大企第五七号)をもつて通知したところであるが、さらに本年六月二四日以降に、これらの規定が適用されることとなるばい煙発生施設に対する法の適用は次のとおりであるので、その旨貴管下の関係工場または事業場に対し周知徹底されたい。
 また、これらの規定が適用されることとなつた日以降においては、関係工場または事業場のばい煙および粉じんの排出状況調査を実施する等規制遵守状況の把握に努め、法の厳正な運用を図ることにより、大気汚染防止に遺憾なきを期されたい。

一 ばいじんに係るばい煙発生施設

  改正法施行の際現に設置されていたばいじんに係るばい煙発生施設(設置の工事をしていたものを含む。)に対する大気汚染防止法施行規則(昭和四六年厚生省、通商産業省令。以下「規則」という。)第四条に規定するばいじんに係る排出基準の適用(法第三条に係る場合を除く。)

二 有害物質に係るばい煙発生施設

  改正法施行の際現に設置されていた有害物質(塩素及び塩化水素を除く。この項において以下同じ。)に係るばい煙発生施設(設置の工事をしていたものを含む。)に対する規則第五条に規定する有害物質に係る排出基準の適用(法第一三条第一項および第一四条第一項)