法令・告示・通達

大気汚染防止法の施行の徹底について

公布日:昭和46年12月09日
環大企57号

(各都道府県知事・各政令市市長あて環境庁大気保全局長通達)

 大気汚染防止法(昭和四三年法律第九七号。以下「法」という。)の施行については、法の規定により、法の施行の際現に設置されていたばい煙発生施設および粉じん発生施設(設置の工事をしていたものを含む。)に対するばい煙の排出の制限(法第一三条)もしくは改善命令等(法第一四条)または基準適合命令等(法第一八条の四)の規定は、改正前の大気汚染防止法(以下「旧法」という。)に基づく指定地域に設置されていた旧法に基づくいおう酸化物に係るばい煙発生施設(設置の工事をしていたものを含む。)を除き、一定期間適用を猶予されているが、以下の施設については、昭和四六年一二月二四日以降は、それぞれ以下の措置に係る規定が適用されることとなるので、その旨貴官下の関係工場または事業場に対し周知徹底させるとともに、これらの規定が適用されることとなつた日以降においては、関係工場または事業場のばい煙および粉じんの排出状況調査を実施する等規制基準遵守状況の把握に努め、法の厳正な運用を図ることにより、大気汚染防止に遺憾なきを期されたい。

一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設

  1.  (1) 旧法に基づく指定地域以外の地域において、法施行の際(昭和四六年六月二四日)、現に設置されていた旧法に基づくいおう酸化物に係るばい煙発生施設(設置の工事をしていたものを含む。)に対する排出の制限(直罰)、改善命令および一時停止命令の規定の適用
  2.  (2) 法施行の際現に設置されていた施設(設置の工事をしていたものを含む。)で、法の施行に伴うばい煙発生施設の範囲の拡大により新たにいおう酸化物に係るばい煙発生施設となつたものに対する排出の制限(直罰)、改善命令および一時停止命令の規定の適用

二 有害物質に係るばい煙発生施設

  法施行の際現に設置されていた施設(設置の工事をしていたものを含む。)で、法の施行に伴うばい煙発生施設の範囲の拡大により新たに有害物質に係るばい煙発生施設となつたもののうち、塩素および塩化水素に係るものに対する排出の制限(直罰)、改善命令および一時停止命令の規定の適用(塩素および塩化水素を除く有害物質に係るものについては、昭和四七年六月二四日以降適用)

三 粉じん発生施設

  法施行の際現に設置されていた施設(設置の工事をしていたものを含む。)で、法の施行に伴い粉じん発生施設となつたものに対する構造等に関する基準の適合命令および一時停止命令の規定の適用(ただし、法施行令別表第二の一の項のコークス炉については、昭和四七年六月二四日以降適用)