法令・告示・通達
大気汚染防止法の施行状況等に関する報告について
公布日:昭和47年06月01日
環大規45号
環大規45号
[改定]
昭和59年5月11日 環大規第148号
(環境庁大気保全局長から各都道府県知事・各政令市長あて)
大気汚染防止法の施行状況等を把握し、大気汚染防止行政の基礎資料としたいので、標記について、今後左記により定期的に報告されるようお願いする。
なお、大気汚染防止違反に係る告発ならびに大気汚染防止法の規定に基づく措置命令および他の行政機関に対する措置要請の事例のほか、地域において問題となっている大気汚染に係る事件については、その概要をすみやかに適宜の資料を添えて報告されたい。
おって、大気汚染防止法第24条の規定により年次報告(白書)その他の文書により大気汚染の状況を公表した場合には当該文書を当職あて送付されたい。
記
第1 報告事項
- 1 粉じん発生施設に関する事項
粉じん発生施設設置届出件数等調べ(様式1) - 2 立入検査等に関する事項
- (1) 立入検査実施件数等調べ(様式2―1)
- (2) 告発、改善命令等の事例の概要調べ(様式2―2)
- (3) 立入検査実施計画の概要調べ(様式2―3)
- 3 自動車排ガスに関する事項
自動車排ガスによる大気汚染測定結果に基づく措置の要請状況等調べ(様式3) - 4 緊急時の措置に関する事項
緊急時の措置の発令状況調べ(様式4)
第2 報告期限等
- 1 報告期限
報告事項の提出期限は、毎年7月末日とする。 - 2 報告主体
報告主体は、都道府県(大気汚染防止法施行令第13条に規定する市が処理すべき事務に係る事項は当該市)とする。 - 3 報告様式
報告の様式は、別添様式のとおりとし、用紙の大きさは、日本工業規格B4(横書)とする。 - 4 記載要領等
報告様式の記載要領等は、それぞれ別添の様式ごとに定める記載要領等によるものとする。
略