法令・告示・通達

大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定に関する疑義について(質疑応答)

公布日:昭和55年01月24日
環大規13号

環境庁大気保全局大気規制課長から各都道府県・政令市担当部(局)長あて
 大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定については、昭和54年8月大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和54年総理府令第37号。以下「改正府令」という。)が公布・施行され、その留意事項等については、「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定について」(昭和54年8月2日環大規第177号大気保全局長通知)により示されたところであるが、更に標記について別紙のとおりとりまとめたので、参考に供されたい。

(別紙)

(問1)
  改正府令附則別表第3の6の項等に規定する「過負荷燃焼型」ボイラーとは、どのような施設か。
(答)
  「過負荷燃焼型」ボイラーとは、「炉筒煙管式又は水管式のボイラーであつて、燃焼室負荷が50万kcal/m3h以上のもの」である。
  この場合において、燃焼室負荷は次式により算出するものとする。
  Gf×He/V〔kcal/m3h〕
    Gf:燃料使用量(定格能力)〔kg(Nm3)/h〕
    He:燃料の低発熱量〔kcal/kg(Nm3)〕
    V:燃焼室容積〔m3〕
(問2)
  鋳鉄セクシヨナルボイラー、熱風ボイラー及び熱媒体ボイラーは、過負荷燃焼型ボイラーの定義にある「炉筒煙管式又は水管式のボイラー」に該当するのか。
(答)
  照会のボイラーは、いずれも、「炉筒煙管式又は水管式のボイラー」に該当しない。
(問3)
  過負荷燃焼型ボイラーに係る燃焼室負荷の算出式中の燃料使用量(定格能力)Gfは、バーナーの燃焼能力なのか、蒸気発生量から逆算した必要燃油量なのか。
(答)
  照会のGfは、原則として施設が、本来目的とする最大能力により認定するものとし、例えば、ボイラーにおいて蒸発能力以上のバーナーが付いている場合は、ボイラーの蒸発能力相当分とする。
(問4)
  過負荷燃焼型ボイラーに係る燃焼室負荷の算出式中の燃焼室容積は、どのようには握するのか。
(答)
  燃焼室負荷は、大気汚染防止法第26条に基づき、ばい煙排出者から報告を求めることにより、は握されたい。
(問5)
  改正府令別表第3の2の26の項等に規定する「廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物、若しくはシアノ化合物、若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの」(以下「特殊廃棄物焼却炉」という。)は、どのような施設か。
(答)
  特殊廃棄物焼却炉とは、次に掲げる施設をいう。
  1.  1 ニトロ化合物を製造又は使用する工程から排出される廃棄物を焼却する施設
  2.  2 アミノ化合物を製造又は使用する工程から排出される廃棄物を焼却する施設
  3.  3 シアノ化合物を製造又は使用する工程から排出される廃棄物を焼却する施設
  4.  4 1~3の化合物の誘導体を製造又は使用する工程から排出される廃棄物を焼却する施設
  5.  5 1~4の工程から排出される汚水等を処理する際に排出される廃棄物を焼却する施設
  6.  6 アンモニアを用いて排水を処理(中和等)する工程から排出される廃棄物を焼却する施設
       なお、上記の廃棄物には、固体状又は、液体状の物質のほかに、気体状の物質も含まれる。
(問6)
  専ら気体状の物質のみを焼却する施設は、廃棄物焼却炉に該当するのか。
(答)
  照会の施設は廃棄物焼却炉に該当しない。
(問7)
  流動床式廃棄物焼却炉やロータリーキルン方式の廃棄物焼却炉は、改正府令別表第3の2の25の項等に規定する「浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの」に該当するのか。
(答)
  「浮遊回転燃焼方式により焼却を行う」廃棄物焼却炉とは、いわゆるサイクロン方式の焼却炉であり、照会の施設は、いずれもこれに該当しない。
(問8)
  照明器具のカバーに用いられるガラスは改正府令別表第3の2の20の項に規定する「電気ガラス」に含まれるのか。
(答)
  「電気ガラス」とは、日本標準商品分類(行政管理庁統計主幹 昭和50年3月改正)2913の「電気用ガラスパルプ(棒及び管を含む)」として分類される製品をいい、照会のガラスは含まれない。
(問9)
  改正府令第5条第2項に規定する「熱源として電気を使用する」施設とは、電気の使用割合が何%以上のものをいうのか。
(答)
  およそ電気以外の熱源を使用する施設は原則として「熱源として電気を使用する」施設に該当しない。ただし、施設の運転開始時に、一時的に電気以外の補助燃料を使用する場合はこれに該当する。
(問10)
  昭和54年8月2日環大規第177号環境庁大気保全局長通知の第2の3の(2)の趣旨は、そこに掲げられた施設については、掲げられた平均化時間で、かつ、連続して窒素酸化物濃度の測定を行わなければならないということか。
(答)
  照会の大気保全局長通知の趣旨は、必ずしも掲げられた平均化時間で窒素酸化物濃度の測定を行わなければならないとしたものではなく、これらの施設に係る窒素酸化物濃度の測定期間は、一工程を代表するものであれば、当該平均化時間よりも短時間であつても差し支えない。
  また上記の趣旨を満たすのであれば、必ずしも連続測定を行わなくても差し支えない。