法令・告示・通達

大気汚染防止法施行規則第七条の二第二項の規定に基づく換算方法について

公布日:昭和50年03月10日
環大規44号

(各都道府県知事あて環境庁大気保全局長通達)

大気汚染防止法施行規則(昭和四六年厚生省・通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第七条の二第二項の規定に基づく原料及び燃料の量の重油の量への換算方法については、昭和五〇年三月一〇日付け環境庁告示第一三号をもつて別添のとおり告示されたところであるが、貴職におかれては、前記の事項に十分ご留意のうえ、法令の施行に遺憾のないようにされたい。

第一 原料の換算について

原料の量の重油の量への換算については、原料の量一キログラム又は一リツトルを、その処理に伴い平均的に発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する平均的な硫黄含有率の重油の量(単位リツトル)に換算すること。
この換算方法に従い、硫黄酸化物を発生する原料のうち主要なものについて全国各地域の工場におけるデータから平均的な換算値を示すと表―一のとおりであるので、これを参考にして当該指定地域の実態に即して定めるべきこと。
また、この表に掲げるもののほか、硫化鉱焙焼炉、廃棄物焼却炉等においても、燃料以外の物の燃焼に伴い硫黄酸化物が発生し、大気中に排出されるが、これらの場合においては各地域ごとにその排出実態がかなり重なつているため、とくにこの表では平均的な値を示さなかつたが、この換算方法に従い、当該地域の実態に応じた合理的な換算値を定めるべきこと。

(表―一)

原料の種類
当該原料の量
(A)
(A)に相当する重油の量(単位リツトル)
鉄の精錬の用に供する焼結炉において用いられる原料
一キログラム
〇・一〇
石油の精製の用に供する流動接触分解装置に投入される石油
一リツトル
〇・〇四〇
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置により回収される硫黄
一キログラム
一・一
ガラスの製造の用に供する溶融炉において用いられる原料(芒硝を使用するものに限る。)
〇・五〇


第二 燃料の換算について

燃料の量の重油の量への換算については、燃料一リツトル又は一キログラムをその発熱量に相当する発熱量を有する重油の量(単位リツトル)に換算することとして、主要な燃料については告示別表の一の項から六の項までに具体的な換算値を示し、その他の燃料については同表の七の項で換算方法を示したところであるが、その他の燃料のうち使用量の多いものについてこの換算方法に従つて平均的な換算値を示すと表―二のとおりであるのでこれを参考にして当該指定地域の使用燃料の実態に即して定めるべきこと。

(表―二)

燃料の種類
当該燃料の量
(A)
(A)に相当する重油の量
(単位 リツトル)
コークス炉ガス
ナフサ分解ガス
一キログラム
一・〇
オフガス
〇・五〇~二・五
転炉ガス
〇・一五
高炉ガス
〇・〇六〇
黒液
一リツトル
〇・五〇

また、告示別表及びこの表に掲げられていない燃料については、この換算方法に従い、合理的な換算値を定めるべきこと。

第三 気体燃料の特例について

告示第二号のただし書は、気体燃料については燃料中の硫黄含有率が低いことにかんがみ定められたものである。地域における燃料使用量に占める気体燃料の割合が多い指定地域であつて、発熱量を基準とした換算による場合は当該指定地域における硫黄酸化物の排出許容量の合計の中に実質的に排出されない硫黄酸化物の量が概ね二〇%以上含まれている指定地域においては、この規定に基づき、気体燃料中の硫黄含有率を考慮して、次のような取り扱いを行うこと。
原則として、告示別表又は表―二に掲げる気体燃料の換算値に、コークス炉ガスにあつては1~1/3、都市ガス、ナフサ分解ガス、オフガス、転炉ガス又は高炉ガスにあつては1~1/6、液化天然ガス又は液化石油ガスにあつては1~1/10の範囲内の数値(以下「圧縮率」という。)を乗ずること。また、その他の気体燃料についても、当該燃料中の硫黄含有率を考慮し、前記の圧縮率のいずれかを乗ずること。
なお、液化天然ガス又は液化石油ガスを専焼する工場又は事業場が設置されている地域における当該工場等については、硫黄酸化物の排出がないことを考慮し、これらの燃料の圧縮率を零とすることができること。この場合において、当該工場又は事業場において燃料の転換が行われたときは、転換後の燃料の種類に応じた換算を行うことは当然であるので念のため申し添える。

第四 混焼の取扱い等について

  1. (一) 気体燃料とそれ以外の燃料とを混焼するばい煙発生施設を有する特定工場等において圧縮率を採用する場合は、当該特定工場等における燃料使用量のうち気体燃料以外の燃料の使用量については、それが変動する場合は、その最大値を採用することができること。
  2. (二) 表―一又は表―二に掲げる換算値と異なる換算値を採用しようとするときは、事前に環境庁に協議されたいこと。