法令・告示・通達

石綿(アスベスト)の大気環境中への飛散防止対策の徹底について

公布日:平成17年07月12日
環管大050712001号

(環境省環境管理局長から都道府県知事・政令市市長あて)

 本年6月29日以降、石綿製品製造工場での作業歴のある従業員等に中皮腫等の健康被害が多発していることが関係企業から公表されている。これを契機に、石綿の大気環境中への飛散に伴う国民への健康被害について懸念が高まっている。このような状況を受け、国民の不安を払拭するため、下記のように石綿の大気環境中への飛散防止対策の一層の徹底をお願いする。

(1)工場対策

 石綿製品製造工場からの石綿の大気環境中への飛散の防止については、平成元年より、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん(石綿)発生施設に対する規制措置を講じているところであり、施設の設置等の届出、敷地境界基準の遵守等、規制措置の徹底に一層努められるようお願いする。
 また、これまでに、特定粉じん発生施設に立入検査をし、敷地境界の石綿濃度を測定した場合又は事業者が行った測定結果を徴収した場合には、その測定結果について当職あてに報告をお願いする。大気汚染防止法による規制施行以前に任意に測定した例がある場合にも同様に報告をお願いする。

(2)建築物の解体等対策

 今回の事案を契機に、今後増加が見込まれる石綿含有建築物の解体等についての懸念も高まっている。
 石綿含有建築物の解体又は改造に伴う石綿の大気環境中への飛散の防止については、平成9年より、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん排出等作業に対する規制措置を講じているところであり、解体等の届出、作業基準の遵守等、規制措置の徹底に一層努められるようお願いする。
 また、解体等施工業者に対し、建築物の解体等の際には石綿含有の有無の事前調査を行うよう指導するほか、労働局と連携して石綿含有建築物の解体等の作業状況を迅速に把握し、又はあらかじめ石綿含有建築物の所在を把握する等、解体等の届出に遺漏なきようお願いする。

(3)大気環境モニタリング

 現在の大気環境中の石綿濃度については、石綿製品の製造等が原則禁止となっていることに加え、大気汚染防止法に基づく排出規制が行われていることに鑑み、周辺住民の健康に問題のない程度と考えられる。しかしながら、石綿製品製造工場又は石綿含有建築物の解体等に関して周辺住民の懸念が強い場合には、必要に応じて、これら周辺の大気環境中の石綿濃度を測定し、周辺住民の懸念に積極的に対応されることをお願いする。なお、測定した場合においては、その測定結果について、当職あてに報告をお願いする。