法令・告示・通達

スパイクタイヤによる粉じん等に係る当面の対策について

公布日:昭和58年09月22日
環大自123号

(北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県各知事あて環境庁大気保全局長通知)
 スパイクタイヤを装置した自動車の運用に伴う粉じん及び騒音の問題については、かねてより御高配を煩わしているところである。
 スパイクタイヤに係る問題は、生活環境の保全の面だけでなく、自動車交通の安全の確保、道路損傷の防止等多面的な検討を要する問題であり、現在、環境庁をはじめ関係省庁においては、相互に緊密な連携を取りつつ総合的な対策の検討が進められているところである。
 さて、環境庁が、昭和五七年度に札幌市で実施したスパイクタイヤによる粉じん等の実態調査によれば、スパイクタイヤ装着期における浮遊粒子状物質は道路端において非装着期の約四倍の高濃度になつており、この傾向は都市部のかなりの区域に見られること等が明らかとなつた。
 こうした状況に鑑み、地域住民の生活環境の保全の観点からは、当面のところ、左記の対策が効果的と考えられるので、貴職におかれては、貴道府県におけるスパイクタイヤによる粉じん等の生活環境への影響の状況を踏まえ、適切な措置を講じられるようお願いする。
 おつて、関係市町村に対し本通知の趣旨を十分周知されるようお取り計らい願いたい。

一 スパイクタイヤの使用期間制限(使用自粛の指導)

  1.  (一) 道府県は、スパイクタイヤの使用期間制限について、指導基準等を定めるものとすること。この指導基準等には、スパイクタイヤの使用を抑制する区域、期間及び車両その他必要な事項を定めること。
  2.  (二) 前項の区域は、スパイクタイヤによる粉じん等の生活環境への影響及び自動車の流入状況を考慮し、また、期間は、当核区域の積雪期間又は路面凍結期間を考慮し、各道府県の実情に応じ最も効果的に定めるものとすること。なお、この期間は、各年の気象の変化に応じて弾力的に運用できるよう配慮すること。
  3.  (三) (一)の指導基準等を定めるに当たつては、あらかじめ、関係市町村の意見を聴くとともに、道府県公安委員会等関係機関と協議すること。

二 運転者及び自動車関係業界等に対する協力要請

  運転者及び自動車関係業界に対して、一の措置につき周知徹底を図るとともに、必要な協力を要請すること。
  また、スパイクタイヤの使用を抑制しない期間であつても、路面の状態を考慮してスパイクタイヤが不必要な場合には、できる限りその使用を自粛するよう運転者等に対し呼びかけを行うとともに、巻き上げ、飛散等による粉じんの発生を低減するための有効な措置につき関係者に協力を要請すること。

三 側定体制の整備

  スパイクタイヤによる粉じんの生活環境への影響を明らかにし、粉じん低滅施策の策定に資するとともに、その効果を把握できるようにするため、浮遊粒子状物質の測定を行うとともに浮遊粉じん中の各成分濃度等の測定に努めること。
  なお、浮遊粉じん中の各成分濃度等の測定の方法については、別途指針を示す予定である。