法令・告示・通達

自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令別表第二の五の項の規定に基づく環境庁長官が定める特種自動車並びに特種自動車の種別ごとに環境庁長官が定める年数及び期間

公布日:平成5年03月26日
環境庁告示25号

  1. 一 環境庁長官が定める特種自動車
    1.  イ 警察自動車のうち、騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のために用いられる自動車であって、投石、火炎びん(火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第一条に規定する火炎びんをいう。)の使用その他これらに類する行為又は災害による損傷を防ぐための特殊な鋼板を車体に用いたもの
    2.  ロ 警察自動車のうち、騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のために用いられる自動車であって、爆発物処理装置、非常用通信装置その他の警備のために必要な特殊な構造又は装置を有するもの(イに掲げるものを除く。)
    3.  ハ 消防自動車のうち、高所火災、油脂火災等の特殊な災害に対する消防活動に用いられる自動車であって、高所活動用のはしご、泡消火薬剤槽その他の特殊な災害に対する消防のために必要な特殊な構造又は装置を有するもの
    4.  ニ 消防自動車のうち、火災、震災等の災害に対する消防活動に用いられる自動車であって、ポンプ装置その他の消防のために必要な特殊な構造又は装置を有するもの(ハに掲げるものを除く。)
  2. 二 特種自動車の種別ごとに環境庁長官が定める年数
    1.  イ 前号イ及びハに掲げる特種自動車 十九年(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下の自動車にあっては、二十年)
    2.  ロ 前号ロ及びニに掲げる特種自動車 十四年(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下の自動車にあっては、十五年)
  3. 三 特種自動車の種別ごとに環境庁長官が定める期間
    1.  イ 第一号イ及びハに掲げる特種自動車 二十年
    2.  ロ 第一号ロ及びニに掲げる特種自動車 十五年

附則
 この告示は、平成五年十二月一日から施行する。