法令・告示・通達
公衆浴場用湯沸釜に対する法適用について
公布日:昭和47年06月07日
環大規48号
環大規48号
(各都道府県・関係市大気保全担当部(局)長あて環境庁大気保全局大気規制課長通知)
標記について、大阪市より別記の照会があつたが、次のとおり解すべきであるので、了知されたい。
なお、照会のあつた大阪市にあつては、本通知をもつて回答に代えるので、お含みおかれたい。
大気汚染防止法施行令別表第一の一に規定するボイラーの種類には、蒸気、熱湯、熱風等を発生させるボイラーであれば、圧力型のもののみならず、非圧力型のものも含まれるので、照会に係る公衆浴場用の湯沸釜については、伝熱面積が一〇平方メートル以上のものが同別表第一の一に規定するボイラーに該当する。
別表
大気汚染防止法施行令の別表第一の一項の上段のボイラーに、公衆浴場用湯沸釜が含まれると解してさしつかえないか。