法令・告示・通達

建設業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針

公布日:平成6年09月05日
建設省告示1918号

一 輸送の効率化

  建設業者は、建設資材等の輸送について、以下の措置を講ずることにより、積載効率の向上を図り、窒素酸化物の排出の抑制に努めるものとする。

 (一) 最大積載量による輸送

    建設業者は、自動車運行者として建設資材等の輸送を行うに当たっては、積載効率の向上を図るため、車両当たりの最大積載量による輸送を行うよう努めるものとする。ただし、最大積載量を超過した輸送については、窒素酸化物排出量の増大、交通事故の増加等の原因となるため、積載超過のないよう十分に配慮するものとする。

 (二) 積合せの促進

    建設業者は、積載効率の向上を図るため、貨物自動車運送事業者等に対する輸送の委託に関し、方面別・行先別・時間別等で建設資材等の輸送をまとめることによる積合せの促進に努めるものとする。

二 建設資材等の輸送の手段の改善

  建設業者は、建設資材等の運搬の手段について、以下の措置を講ずることにより、窒素酸化物の排出のより少ない車種への転換等を図り、窒素酸化物の排出の抑制に努めるものとする。

 (一) 自ら保有する自動車のより窒素酸化物の排出量の少ない車種への転換

    建設業者は、自ら保有する自動車について、特定自動車排出基準適合車への早期転換を強力に推進するとともに、低公害車の導入に努めるものとする。
    また、特定地域外に自動車の使用の本拠地を有し、主に特定地域内で自動車を運行させている場合についても、特定自動車排出基準適合車への転換を促進するよう努めるものとする。

 (二) モーダルミックスの推進

    建設業者は、運搬先の施設における利用可能性、運搬距離、運搬量等を勘案しつつ、自動車、鉄道、内航海運等各種交通機関のそれぞれの特性を十分踏まえて交通機関の活用を図るよう努めるものとする。

三 その他配慮すべき事項

  1.  (一) 建設業者は、貨物自動車運送事業者等に工場現場等への建設資材等の輸送を委託する場合にあっては、貨物自動車運送事業者等が、自動車排出窒素酸化物を抑制するために行う努力に対し協力するよう努めるものとする。
  2.  (二) 建設業者は、工事の施工計画の策定に当たっては、工事現場への搬入車両の削減等により、自動車排出窒素酸化物が抑制されるよう十分に配慮して、建設資材等の調達計画を策定するよう努めるものとする。
  3.  (三) 建設業者は、建設資材等の輸送、荷さばき等が円滑に行われるよう工事現場への進入出路の確保、車両の選定等に当たって、自動車排出窒素酸化物の排出の抑制へ配慮するものとする。とりわけ、交通渋滞をもたらし、窒素酸化物排出量増大の原因となる路上駐停車等を防止するため、工事現場等における駐停車場所の確保に努めるものとする。
  4.  (四) 建設業者は、自動車運行者として建設資材等の輸送を行う場合にあっては、駐停車中のエンジンの停止、不必要な空ぶかしの排除、交通流に支障を及ぼさないような駐停車の推進等窒素酸化物の排出の抑制のための運転車への教育を徹底するよう努めるものとする。
  5.  (五) 建設業者は、建設資材等の輸送の効率化及び輸送手段の改善を図るため、建設業者間及び関連する他の事業者等との間で情報化の推進に努めるものとする。
  6.  (六) 建設業者団体は、その会員の建設業者に対して、自動車排出窒素酸化物の削減のための自主的な取組等について、積極的な啓蒙活動に努めるものとする。