法令・告示・通達

温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の規定に基づく特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法

公布日:平成19年03月09日
経済産業省・環境省告示1号

 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令(平成十八年内閣府、総務省、法務省、/外務省、財務省、文部科学省、/厚生労働省、農林水産省、経済産業省、/国土交通省、環境省令第二号)様式第一の別紙の備考1及び様式第二の備考5の規定に基づき、特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を次のように定める。

  1. 1 特定排出者コードの欄には、特定排出者データベース(特定排出者に付された番号の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の使用により得られる特定排出者に付された番号を記載するものとする。
  2. 2 都道府県コードの欄には、温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第四条第二項第二号に規定する特定事業所の所在地の属する都道府県が次の表の都道府県の欄に掲げる区分に応じ、同表のコード欄に掲げる番号を記載するものとする。


    都道府県
    コード
    北海道
    01
    青森県
    02
    岩手県
    03
    宮城県
    04
    秋田県
    05
    山形県
    06
    福島県
    07
    茨城県
    08
    栃木県
    09
    群馬県
    10
    埼玉県
    11
    千葉県
    12
    東京都
    13
    神奈川県
    14
    新潟県
    15
    富山県
    16
    石川県
    17
    福井県
    18
    山梨県
    19
    長野県
    20
    岐阜県
    21
    静岡県
    22
    愛知県
    23
    三重県
    24
    滋賀県
    25
    京都府
    26
    大阪府
    27
    兵庫県
    28
    奈良県
    29
    和歌山県
    30
    鳥取県
    31
    島根県
    32
    岡山県
    33
    広島県
    34
    山口県
    35
    徳島県
    36
    香川県
    37
    愛媛県
    38
    高知県
    39
    福岡県
    40
    佐賀県
    41
    長崎県
    42
    熊本県
    43
    大分県
    44
    宮崎県
    45
    鹿児島県
    46
    沖縄県
    47
  3. 3 事業コードの欄には、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる細分類の番号を記載するものとする。