法令・告示・通達
独立行政法人国立環境研究所施設整備費補助金交付要綱
公布日:平成13年04月02日
環政総111号
環政総111号
- (通則)
- 第一条 独立行政法人国立環境研究所施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
- (交付の目的)
- 第二条 補助金は、独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)が行う施設の整備に要する経費に対して補助を行い、もって、独立行政法人国立環境研究所法(平成一一年法律第二一六号。以下「法」という。)第三条に基づく環境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全に関する知識の普及を図るための業務を円滑に行うことを目的とする。
- (交付の対象及び額)
- 第三条 環境大臣(以下「大臣」という。)は、研究所が行う法第一〇条の業務を実施するために必要な施設の整備に関する事業(以下「補助事業」という。)に係る経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
- 2 交付の額は定額とする。
- (申請手続)
- 第四条 研究所は、補助金の交付を受けようとするときは様式第一による申請書を大臣に提出しなければならない。
- (交付決定の通知)
- 第五条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、様式第二号による補助金交付決定通知書を研究所に送付するものとする。
- 2 大臣は、前条に規定する補助金交付申請書が到達した日から起算して原則として一カ月以内に交付の決定を行うものとする。
- (申請の取下げ)
- 第六条 研究所は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書に定める期日までに、その理由を付した書面をもって、大臣に提出しなければならない。
- (契約等)
- 第七条 研究所は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
- (計画変更の承認)
- 第八条 研究所は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、様式第三による申請書を大臣に提出し、大臣の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更の場合についてはこの限りでない。
- 一 補助金の交付の決定を受けた年度内において工事期間を変更する場合。
- 二 当該施設の目的及び計画の遂行に影響を及ぼさずかつ第五条により交付された補助金の額に変更をきたさない程度の設計変更をする場合。
- 2 大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
- (補助事業の中止又は廃止)
- 第九条 研究所は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、別記様式第四号による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- (事業遅延の届出)
- 第一〇条 研究所は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第五による補助事業事故報告書を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
- (状況報告)
- 第一一条 研究所は、補助事業の遂行及び支出状況について大臣の要求があったときは、速やかに様式第六による状況報告書を大臣に提出しなければならない。
- (実績報告)
- 第一二条 研究所は、補助事業を完了したときは、その日から一か月を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式第七の報告書を大臣に提出しなければならない。
- 2 前項の場合において報告書の提出期限について、大臣の別段の承認を受けたときは、その期間によることができる。
- (補助金の額の確定等)
- 第一三条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第八条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、研究所に通知する。
- 2 大臣は、研究所に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
- 3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二〇日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利一〇・九五パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
- (補助金の支払)
- 第一四条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払いとすることができる。
- (交付決定の取消等)
- 第一五条 大臣は、第九条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第五条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
- 一 研究所が、適正化法及び施行令、本要綱又は適正化法及び施行令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
- 二 研究所が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
- 三 研究所が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
- 四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
- 2 大臣は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
- 3 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利一〇・九五パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
- 4 第二項に基づく補助金の返還については、前条第三項の規定を準用する。
- (財産の管理等)
- 第一六条 研究所は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
- 2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。
- (財産の処分の制限)
- 第一七条 取得財産等のうち施行令第一三条第四号の規定により、大臣が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が五〇万円を超える機械及び重要な器具とする。
- 2 適正化法第二二条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)を勘案して、大臣が別に定める期間とする。
- 3 研究所は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受けなければならない。
- 4 前条第二項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
- (補助金の経理)
- 第一八条 研究所は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
- 2 研究所は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。