法令・告示・通達

地方環境対策調査官事務所の事務の追加について

公布日:平成15年12月01日
環廃対発031201007・環廃産発031201003

(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長)
 廃棄物行政の推進につきましては、日頃よりご尽力をいただき有り難うございます。

 さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成一五年法律第九三号)が平成一五年一二月一日に施行されたことに伴い、同法に基づき新たに環境大臣の権限とされた事務の一部その他の廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務の一部について、別紙のとおり、地方環境対策調査官事務所において、環境本省の指示の下、これを共同して実施することとしましたので、これらの事務の円滑な実施につき格段のご協力をお願いします。
 また、貴管内市町村にも、この旨周知願います。

   環境省地方環境対策調査官事務所の事務の追加について
平成一五年一二月一日
環境省廃棄物・リサイクル対策部
 当省地方環境対策調査官事務所においては、平成一五年一二月一日をもって、当省廃棄物・リサイクル対策部の以下の事務を、本省の指示の下、これを共同して実施するものとする。

  1. 一 緊急時における環境大臣が行う廃棄物処理施設等への立入検査等の実施(新規)
      (根拠条文: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二四条の三)
  2. 二 廃棄物の輸入又は輸出に際し環境大臣が行う許可又は確認に当たっての現地における申請内容に係る調査及び廃棄物の輸入又は輸出に係る立入検査(新規)
      (根拠条文: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一〇条、第一五条の四の四、第一五条の四の六及び第一九条)
  3. 三 特定有害廃棄物等の輸入又は輸出に際し環境大臣が行う意見又は確認に当たっての現地における申請内容に係る調査及び特定有害廃棄物等の輸入又は輸出に係る立入検査(新規)
      (根拠条文: 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条、第八条及び第一六条)
  4. 四 廃棄物の広域的処理又は再生利用に係る環境大臣が行う認定に当たっての事前相談及び現地における申請内容に係る調査(新規)
      (根拠条文: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の八、第九条の九、第一五条の四の二及び第一五条の四の三)
  5. 五 食品循環資源の再生利用事業を行う者の登録に係る申請等の受理(継続)
      (根拠条文: 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第一〇条、第一一条、及び第一四条)
  6. 六 廃棄物の不法投棄等の不適正処理に係る現地における情報収集(継続)
  7. 七 上記一から六の業務に係る関係機関との連携(継続)