法令・告示・通達

二酸化窒素に係る環境基準の改定について

公布日:昭和53年07月11日
環大企252号

環境事務次官から各都道府県知事・指定都市市長あて
 標記については、昭和53年7月11日付をもつて「二酸化窒素の環境基準について」(環境庁告示第38号)が別紙のとおり告示され、昭和48年5月環境庁告示第25号に規定された基準が改定された。この改定は「環境基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない」と規定した公害対策基本法第9条第3項の趣旨にのつとり行われたものである。
 新しい環境基準は、本年3月の二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等についての中央公害対策審議会の答申を尊重し、そこで提案された指針に即して決定されたものである。この指針は、現在の段階における内外の多くの知見に基づく最新最善の科学的判断であり、国民の健康を十分に保護することができるものである。
 環境庁は国民の健康の保護を絶対の要件とする立場を堅持し、各方面の意見をも十分参考にし、慎重に検討した結果、法の定めるところにしたがつて、改定を行うこととした。
 今回の環境基準の改定は、これまで実施してきた固定発生源や移動発生源に対する規制を緩和するものではなく、今後とも固定発生源に対する全国一律の規制や高濃度地域における総量規制、トラツク・バス等の排出ガスに対する第二段階の規制など、長期的、総合的な観点から窒素酸化物対策の推進を図り、新環境基準の維持達成に努める必要がある。
 貴職におかれては、従来の環境基準達成のために努力されてきたところであるが、今回の改定の理由を十分理解のうえ、改定に対応して適切な行政上の措置を講じ、今後地域の状況に応じた着実な窒素酸化物対策の推進をお願いする。
 おつて、環境基準の改定の詳細等については、大気保全局長より別途通知する。
別紙 略