(別紙) |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx法)の一部を改正する法律について |
1.背 景 |
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大都市地域を中心とする窒素酸化物による大気汚染については、工場等の固定発生源や自動車排出ガスに対する規制に加え、自動車NOx法(平成4年)に基づいて特別の排出基準を定めての規制(車種規制)をはじめとする施策を実施してきましたが、自動車の交通量の増大等により、対策の目標とした二酸化窒素に係る大気環境基準をおおむね達成することは困難な状況にあります。 一方、浮遊粒子状物質による大気汚染も厳しい状況にあり、とりわけ近年、ディーゼル車から排出される粒子状物質については、発がん性のおそれを含む国民の健康への悪影響が懸念されています。このため、窒素酸化物に対する従来の施策を更に強化するとともに、自動車交通に起因する粒子状物質の削減を図るために新たに施策を講ずることが強く求められています。 |
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2.法律の概要 |
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こうした背景を受けて、前通常国会に自動車NOx法の改正法案が提出され、成立しました。その内容は、次のとおりです。 | |
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(1) | 対策を行う対象物質に粒子状物質を追加 | ||
自動車から排出される粒子状物質の総量の削減を図るため、総量削減基本方針及び総量削減計画の作成、車種規制等により、対策を推進 |
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(2) | 対策地域の拡大 | ||
粒子状物質を法律の対象に加えることに伴い、対策地域を追加(地域の指定は政令事項) |
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(3) | 自動車排出ガス対策の強化 | ||
[1] | 粒子状物質について車種規制を導入 | ||
[2] | 車種規制の強化(政省令事項) | ||
[3] | 事業者に対する措置の強化 | ||
・ | 自動車から排出される窒素酸化物、粒子状物質を抑制するための取組に関し、総量削減基本方針に事業者の判断基準に関する基本的事項を規定 | ||
・ | 基本方針に基づき、事業所管大臣による事業者の判断基準を策定(環境大臣に対し協議) | ||
・ | 一定規模以上の事業者に対する自動車使用管理計画の作成、都道府県知事への提出を義務づけ | ||
・ | 都道府県知事による事業者の指導、助言等を実施 |
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(4) | 施行期日 | ||
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成13年12月15日)から施行 ただし、車種規制及び事業者に対する措置の強化は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 |