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(別添資料)事後評価の実施方法等

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別添資料 2.環境省における政策評価の実施について
(1)政策評価の仕組みと運用   (2)事後評価の実施方法等   (3)対象とする政策



2.環境省における政策評価の実施について

(2)事後評価の実施方法等

事後評価は、環境省政策評価基本計画に従い、評価対象の施策毎にあらかじめ設定した目標の達成状況を客観的な指標等によって測定を行い、施策に係る現状及び課題等の分析を踏まえて、評価を行うこととしています。

  1. 施策の主管課・室は、事務事業担当課室等と協力しつつ、平成19年度の重点施策の企画立案に先立って事後評価を実施し、その結果を事後評価シートに記述して、4月上旬に政策評価広報課に提出しました。
  2. 施策の主管課・室は、この事後評価シートの記述にあたり、当該施策の目標及び下位目標の達成状況を把握し、必要性、有効性及び効率性等の観点から評価を行いました。
  3. 政策評価広報課は、提出された事後評価シートについてヒアリングを行い、その結果を平成19年度の重点項目の選定等に活用しました。
  4. 政策評価広報課は、事後評価書の案を作成し、学識経験を有する第三者の知見を評価に適切に活用するため、環境政策に関し幅広い知見を有する学識経験者等からなる「政策評価委員会」を開催し、意見を求めました。また、平成17年度環境省政策評価書(事後評価)(案)概要版に関してパブリックコメントを行い、国民の意見を求めました。
  5. 政策評価結果については、政策評価委員会での意見、パブリックコメントの結果を参考に、環境省としてとりまとめ、平成17年度環境省政策評価書(事後評価)として公表しました。


(3)対象とする政策へ  


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