採用・キャリア形成支援情報
FAQ
職種共通
Q 男性でも育児休業は取れるのでしょうか?
A:
共働きで配偶者が育児休業を取得しておらず、普段子供を養育できる方がいなければ、男女を問わず、子供が3歳に達するまでの間、育児休業又は部分休業を取ることができます。また、妻が専業主婦であっても、産後休暇を取っている間(当該出産に係る子以外で3歳以下の子供がいる場合は、産前休暇でも可。)は、夫が育児休業または部分休業を取得することできます。
採用・キャリア形成支援情報
共働きで配偶者が育児休業を取得しておらず、普段子供を養育できる方がいなければ、男女を問わず、子供が3歳に達するまでの間、育児休業又は部分休業を取ることができます。また、妻が専業主婦であっても、産後休暇を取っている間(当該出産に係る子以外で3歳以下の子供がいる場合は、産前休暇でも可。)は、夫が育児休業または部分休業を取得することできます。