採用・キャリア形成支援情報

FAQ

職種共通

Q 育児休業について教えてください。

A:

まず、出産時には産前6週間、産後8週間の特別休暇を受けることができます。また、「国家公務員の育児休業等に関する法律」により、出産した職員については、最長で子供が3歳に達するまでの間、育児休業を取得できる制度があり、育児休業の取得中は、子供が1歳になるまでの間、共済組合から基本給の40%が育児休業手当金として支給されます。その他にも、同様に子供が3歳に達するまでの間、1日につき最大2時間の部分休業を取得できる制度があります。