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一般職事務系(高卒程度):FAQ

職場生活関係

Q 男性でも育児休業はとれるのでしょうか。

A:

 共働きで配偶者が育児休業を取得しておらず、普段子供を養育できる親が他にいなければ、男女を問わず、子供が3歳に達するまでの間、育児休業又は部分休業をとることができます。
 ただし、妻が産後休暇中(当該出産に係る子以外で3歳以下の子供がいれば産前休暇中も)については、妻が専業主婦であっても夫が育児休業又は部分休業を取得できます。