エコジン6・7月号

エコジン6・7月号 page 18/36

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水俣病被害者の救済措置申請受付かつて水俣湾等や阿賀野川の周辺にお住まいの家族、友人、お知り合いの方がいらっしゃいましたら、本内容をお知らせ願います。平成 2 4 年 7 月 3 1 日 ( 火 ) まで※郵送の場合、当....

水俣病被害者の救済措置申請受付かつて水俣湾等や阿賀野川の周辺にお住まいの家族、友人、お知り合いの方がいらっしゃいましたら、本内容をお知らせ願います。平成 2 4 年 7 月 3 1 日 ( 火 ) まで※郵送の場合、当日消印有効環境省 / 熊本県 / 鹿児島県 / 新潟県○平成 22 年 5 月 1 日より、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づき、給付の申請を受け付けております。○申請をされ、診断・判定の結果、対象となる方は、一時金などの給付が受けられます。○かつて水俣湾等や阿賀野川でメチル水銀に汚染された魚などをたくさん食べた方であれば、今お住まいの住所に限らず、申請できます。申請について次の方法により申請書類を入手いただけます。①環境省の専用ホームページからダウンロードできます。http://www.env.go.jp/chemi/minamata/shinsei/②右記の各県の窓口にハガキ、FAX、お電話などでご請求いただけます。( 郵便番号、住所、氏名 (フリガナ)、電話番号と、「水俣病被害者の給付申請 (○部 ) を送付希望」との旨を明記ください。)※現在どこにお住まいでも、右記の県の窓口に申請いただけます。( 申請先は、原則として、水俣湾などの汚染された魚などをたくさん食べた当時お住まいだった県になります。申請先がご不明な場合は、あらかじめご相談ください。)※各種のお問い合わせも、右記の各県の窓口で FAX、お電話にて受け付けています。( 電話が混雑する可能性がありますので、なるべく FAX をご利用ください。) また、お近くの地方環境事務所でもお問い合わせを受け付けています。18