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III.平成17年度環境省税制改正要望の概要

3 安全・安心な社会の構築

(1)公害防止対策の推進

[1]揮発性有機化合物排出抑制設備に係る特別償却制度及び固定資産税・事業所税の課 税標準の特例措置を新設
(国税:所得税・法人税、地方税:固定資産税・事業所税)
 
[新設要望]
揮発性有機化合物排出抑制に対して以下の措置を新設
・所得税・法人税:初年度の特別償却16%
・固定資産税:課税標準:1/6
・事業所税:資産割の課税標準:1/4

[2]公害防止用設備に係る特別償却制度の拡充及び適用期限を延長
(国税:所得税・法人税)
 
[現行措置]
以下の設備に対して所得税・法人税の特別償却(初年度16%)
ア) 窒素酸化物抑制設備
イ) 汚水処理用設備
ウ) ばい煙処理用設備(高煙突を含む)
エ) ダイオキシン類排出削減装置
オ) 特定フロン等破壊等装置
※ただし高煙突及び政令で定める構築物については、初年度12%
[拡充要望]
カ) 対象設備にPFC除害装置、SF6除害装置を追加
キ) 対象設備に土壌・地下水浄化設備を追加

(2)ヒートアイランド対策の推進

  緑化施設に係る税制上の特例措置の延長及び拡充(緑化地域等において緑化を義務 付けられた緑化施設に対する特例措置の創設)
(地方税:固定資産税)
 
[現行措置]
  認定緑化施設に対する固定資産税の課税標準を1/2に(施設設置から5年間)
[拡充要望]
緑化地域等において緑化を義務付けられた緑化施設に対する特例措置の創設
・適用対象: 次の地域内において、緑化を義務付けられた緑化施設
・緑化地域
・地区計画等緑化率条例の規制の対象となる区域
・課税標準: 1/2(固定資産税:恒久)