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[1]既存住宅・事業用建築物に係る省エネ改修促進税制の創設
(国税:所得税・法人税)
既存住宅・事業用建築物の省エネ改修(屋根・外壁の断熱化、複層ガラスの利用
等)について、以下の特例措置を新設
・住宅: | 対象工事費の一定割合(10%程度)を税額控除 |
・事業用建築物: | 対象工事費の一定割合(10%程度)を税額控除 又は当該工事費の30%を特別償却 |
[2]新築住宅・事業用建築物の省エネ化促進のための特例措置の創設
(国税:所得税・法人税、地方税:固定資産税)
次世代省エネ基準に適合する新築住宅・事業用建築物を建築・購入した場合につ
いて、以下の特例措置を新設
・住宅: | 1)当該基準へ適合させるための増加費用に相当する額の一定割合(10%程度)を税額控除 |
2)固定資産税を3年間1/3に軽減 | |
・事業用建築物: | 割増償却(5年・50%)を適用 |
[1]低公害車の取得に係る税率の軽減措置の延長
(地方税:自動車取得税)
[現行措置] | ||
・電気自動車(燃料電池自動車含む)・天然ガス自動車・メタノール自動車: | 税率を2.7%分軽減 | |
・ハイブリッド自動車(バス・トラック): | 税率を2.7%分軽減 | |
・ハイブリッド自動車(乗用車): | 税率を2.2%分軽減 |
現行措置 | 要望内容 | |
平成17年規制適合車 (ディーゼル乗用車) |
税率を1.0%分軽減 (平成17年9月30日までの措置) |
税率を0.5%分軽減 |
平成17年規制適合車 (ディーゼルバス、ト ラック等) |
税率を2.0%分軽減 (平成17年9月30日までの措置) |
税率を1.0%分軽減 |
[現行措置] | |
・低公害車に係る燃料供給設備 … 固定資産税の課税標準の特例措置(最初の3年間の課税標準を2/3) |
|
・低公害車に係る燃料供給設備の用に供する土地 … 特別土地保有税の非課税 |
[1]山林所得に係る森林計画特別控除の延長
(国税:所得税)
[現行措置] | |
課税所得の計算上、収入金額(伐採等に要した費用を除く)の20%相当額を森林 計画特別控除として控除 |
[2]植林費の損金算入の特例措置の延長
(国税:法人税)
[現行措置] | |
支出した金額の100分の35に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理をし たものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入 |