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III.平成17年度環境省税制改正要望の概要


1 地球温暖化対策及び大気環境保全対策の推進

(1)地球温暖化対策を推進するため、環境税(仮称)の創設等、必要な税制上の措置 を講ずること

(2)住宅の省エネ化

[1]既存住宅・事業用建築物に係る省エネ改修促進税制の創設  
(国税:所得税・法人税)
既存住宅・事業用建築物の省エネ改修(屋根・外壁の断熱化、複層ガラスの利用 等)について、以下の特例措置を新設

住宅 対象工事費の一定割合(10%程度)を税額控除
・事業用建築物: 対象工事費の一定割合(10%程度)を税額控除
又は当該工事費の30%を特別償却

[2]新築住宅・事業用建築物の省エネ化促進のための特例措置の創設
(国税:所得税・法人税、地方税:固定資産税)
次世代省エネ基準に適合する新築住宅・事業用建築物を建築・購入した場合につ いて、以下の特例措置を新設

住宅 1)当該基準へ適合させるための増加費用に相当する額の一定割合(10%程度)を税額控除
2)固定資産税を3年間1/3に軽減
・事業用建築物: 割増償却(5年・50%)を適用

(3)自動車の低公害化、低燃費化の促進

[1]低公害車の取得に係る税率の軽減措置の延長
(地方税:自動車取得税)

[現行措置]
・電気自動車(燃料電池自動車含む)・天然ガス自動車・メタノール自動車: 税率を2.7%分軽減
・ハイブリッド自動車(バス・トラック): 税率を2.7%分軽減
・ハイブリッド自動車(乗用車): 税率を2.2%分軽減
*営業用自動車には3.0%、自家用自動車には5.0%の税率がかかるところ、これらの 税率が例えば3.0-2.7=0.3(営業用電気自動車等)、5.0-2.2=2.8%(自家用 ハイブリッド自動車(乗用車))等となる。

[2]最新排出ガス規制(平成17年規制)適合車(ディーゼル車)の取得に係る税率の軽減措置の拡充
(地方税:自動車取得税)
 
現行措置 要望内容
平成17年規制適合車
(ディーゼル乗用車)
税率を1.0%分軽減
(平成17年9月30日までの措置)
税率を0.5%分軽減
平成17年規制適合車
(ディーゼルバス、ト ラック等)
税率を2.0%分軽減
(平成17年9月30日までの措置)
税率を1.0%分軽減
*営業用自動車には3.0%、自家用自動車には5.0%の税率がかかるところ、これらの 税率が例えば3.0-1.0=2.0%(営業用の平成17年規制適合車(ディーゼル・バス 等))、5.0-0.5=4.5%(自家用の平成17年規制適合車(ディーゼル乗用車))等と なる。

[3]低公害車の燃料供給設備(電気充電施設、天然ガス充填設備及び水素充填設備)に 係る特例措置の延長
(地方税:固定資産税・特別土地保有税)
[現行措置]
・低公害車に係る燃料供給設備 
  … 固定資産税の課税標準の特例措置(最初の3年間の課税標準を2/3)
・低公害車に係る燃料供給設備の用に供する土地
  … 特別土地保有税の非課税

(4)二酸化炭素吸収源対策の推進

[1]山林所得に係る森林計画特別控除の延長
(国税:所得税)
 
[現行措置]
課税所得の計算上、収入金額(伐採等に要した費用を除く)の20%相当額を森林 計画特別控除として控除

[2]植林費の損金算入の特例措置の延長
(国税:法人税)
 
[現行措置]
支出した金額の100分の35に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理をし たものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入