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(参考3)
平成16年度 環境省 税制改正要望の概要 |
自動車の低公害化、低燃費化の促進 [1]自動車税のグリーン化の適用期限を延長。
[2]自動車NOx・PM法における対策地域内での窒素酸化物排出基準等適合車への買替えに係る自動車取得税の税率の軽減措置を拡充(17年規制車について、対象に追加するとともに軽減率を引き上げ)。
[3]最新排出ガス規制適合車に係る自動車取得税の税率の軽減措置を拡充(17年規制車(ディーゼル車のみ)について、対象に追加するとともに軽減率を引き上げ)。
[4]一定の排出ガス性能(☆☆☆認定)を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置(課税標準を取得価額から30万円控除)の適用期限を延長。 [5]エネルギー需給構造改革投資促進税制における低公害車及び低公害車用燃料供給設備に係る特別償却制度又は税額控除措置の延長及び拡充(対象設備に燃料電池自動車、水素ステーションを追加)。
(1)リサイクル施設の整備推進
(2)その他廃棄物対策の推進 [1]PCB廃棄物処理施設の解体・撤去費用の積み立て(PCB廃棄物処理施設撤去積立準備金)について、積立金を損金又は必要経費に算入する制度を新設。 [2]PCB廃棄物処理施設に係る耐用年数の短縮措置を新設。 [3]改正廃棄物処理法に規定する広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者の事業の用に供する施設等に係る事業所税の非課税措置及び課税標準の特例措置を拡充。 [4]最終処分場の埋立終了後の維持管理費用の積み立て(維持管理積立金)について、積立金を損金又は必要経費に算入する制度の適用期限を延長。 [5]廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。 [6]広域臨海環境整備センターが産業廃棄物の処理等の業務の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を延長。 [7]「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づき特定周辺整備地区の指定を受けて整備される特定施設の用に供する土地等に係る特別土地保有税及び事業所税の非課税措置の適用期限を延長。 [8]「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」に規定する特定施設(廃棄物海面処分場延命化施設)に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。
野生鳥獣の保護・管理の推進
公害防止対策の推進 [1]揮発性有機化合物排出抑制設備に係る特別償却制度及び減価償却資産の耐用年数の短縮措置、並びに固定資産税・事業所税の課税標準の特例措置を新設。 [2]以下の公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限を延長。
[3]以下の公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。
(1)民間団体による環境保全活動の促進
(2)その他
(1)地球温暖化対策税制についての検討
(2)産業廃棄物税制についての検討
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