←前ページ 目次

(参考3)

平成16年度 環境省 税制改正要望の概要


1 地球温暖化対策及び大気環境保全対策の推進

自動車の低公害化、低燃費化の促進

[1]自動車税のグリーン化の適用期限を延長。

〔現行措置〕
○軽課 平成15年度に以下の自動車を購入した場合、購入年度の翌年度について、自動車税を以下のとおり軽減。
電気自動車( 燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車、メタノール自動車 :概ね50%軽減
低燃費かつ低排出ガス認定車(☆☆☆)(LPG車を含む) :概ね50%軽減
※☆☆☆は、排出ガスが最新規制値の1/4以下の自動車
※低燃費車:改正省エネ法に基づく2010年(ディーゼル車は2005年)新燃費基準達成車。
 
○重課 以下の自動車(低公害車及び一般乗合用バスは除く)
車齢11年超のディーゼル車 :概ね10%重課
車齢13年超のガソリン車 :概ね10%重課

[2]自動車NOx・PM法における対策地域内での窒素酸化物排出基準等適合車への買替えに係る自動車取得税の税率の軽減措置を拡充(17年規制車について、対象に追加するとともに軽減率を引き上げ)。

〔現行措置〕
・対象車両 平成10,11,12,13,15,16年規制適合車
・対策地域内 2.3%軽減H14.3.2~H15.3.31
1.9%軽減H15.4.1~H17.3.31
1.5%軽減H17.4.1~H19.3.31
1.2%軽減H19.4.1~H21.3.31

[3]最新排出ガス規制適合車に係る自動車取得税の税率の軽減措置を拡充(17年規制車(ディーゼル車のみ)について、対象に追加するとともに軽減率を引き上げ)。

〔現行措置〕
(15年規制適合車:ディーゼル中量トラック、ディーゼル重量トラック)
・規制開始前(H14. 4.1~H15.9.30) :税率を0.1%軽減
・規制開始後(H15.10.1~H16.2.29) :税率を1.0%軽減
(16年規制適合車:車両総重量12t超のディーゼルトラック・バス)
・規制開始前(H15.4.1~H16.9.30) :税率を1.0%軽減

[4]一定の排出ガス性能(☆☆☆認定)を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置(課税標準を取得価額から30万円控除)の適用期限を延長。

[5]エネルギー需給構造改革投資促進税制における低公害車及び低公害車用燃料供給設備に係る特別償却制度又は税額控除措置の延長及び拡充(対象設備に燃料電池自動車、水素ステーションを追加)。

〔現行措置〕
 基準取得価額の7%相当額の税額控除、又は、普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却のいずれかを選択。
2 循環型社会の実現に向けた廃棄物・リサイクル対策の推進

(1)リサイクル施設の整備推進

  • 再商品化設備等に係る特別償却制度及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を延長及び拡充(建設汚泥再生処理装置を追加)。
〔現行措置〕
・特別償却率の割合
  再生資源利用製品製造設備 :初年度14%
  再商品化設備及び再資源化設備 :初年度23%
 (家電リサイクル処理装置は、初年度17.25%)
  特定再生資源利用製品製造設備 :初年度23%
  再生資源分別回収設備 :初年度14%
・固定資産税:課税標準 当初3年間 3/4(一部の設備は、2/3)

(2)その他廃棄物対策の推進

[1]PCB廃棄物処理施設の解体・撤去費用の積み立て(PCB廃棄物処理施設撤去積立準備金)について、積立金を損金又は必要経費に算入する制度を新設。

[2]PCB廃棄物処理施設に係る耐用年数の短縮措置を新設。

[3]改正廃棄物処理法に規定する広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者の事業の用に供する施設等に係る事業所税の非課税措置及び課税標準の特例措置を拡充。

[4]最終処分場の埋立終了後の維持管理費用の積み立て(維持管理積立金)について、積立金を損金又は必要経費に算入する制度の適用期限を延長。

[5]廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。

[6]広域臨海環境整備センターが産業廃棄物の処理等の業務の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の適用期限を延長。

[7]「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づき特定周辺整備地区の指定を受けて整備される特定施設の用に供する土地等に係る特別土地保有税及び事業所税の非課税措置の適用期限を延長。

[8]「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」に規定する特定施設(廃棄物海面処分場延命化施設)に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。

3 生物多様性保全の総合的推進と自然との共生

野生鳥獣の保護・管理の推進

  • 狩猟者登録税と入猟税を1本化し、新たな目的税「狩猟税(仮称)」を新設するとともに、第1種銃猟免許登録を受けた者が空気銃を使用する場合の空気銃に係る「狩猟税(仮称)」の非課税措置を新設。  
4 環境汚染の防止、安全・安心な生活の確保

公害防止対策の推進

[1]揮発性有機化合物排出抑制設備に係る特別償却制度及び減価償却資産の耐用年数の短縮措置、並びに固定資産税・事業所税の課税標準の特例措置を新設。

[2]以下の公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限を延長。
・ダイオキシン類排出削減装置 
・指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)回収設備

〔現行措置〕
・特別償却率の割合:初年度16%

[3]以下の公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。

窒素酸化物抑制施設
ばい煙処理施設(高煙突を含む)
一般粉じん処理施設
ダイオキシン類排出削減装置
指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)の排出又は飛散の抑制に資する施設
水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法のみなし施設を含む)
湖沼素室保全特別措置法の指定施設から生じる汚水の処理施設
水質汚濁防止法の有害物質により汚染された地下水を浄化する施設
汚水処理施設
土壌浄化施設
5 その他

(1)民間団体による環境保全活動の促進

  • 公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)の範囲を拡大し、地球温暖化防止、循環型社会形成等についてすぐれた環境保全活動を行う者に対する助成金の支給又は環境保全に関する普及啓発を主たる目的とする公益法人を追加。

(2)その他

  • 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係る特別土地保有税の非課税措置及び事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を延長。
〔現行措置〕
・ 特別土地保有税 :非課税
・ 事業所税 :資産割の課税標準 新設された日から5年間 1/2控除
6 検討事項

(1)地球温暖化対策税制についての検討

  • 我が国の実情に合った温暖化対策税の具体的な制度の在り方を引き続き検討。

(2)産業廃棄物税制についての検討

  • 地方自治体による産業廃棄物に係る独自の税制上の取組の動向を踏まえ、国としての対応の在り方について検討。