環境省>地球環境・国際環境協力>フロン回収破壊法>業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収にご協力ください
最終改正:平成一五年八月一日政令第三四六号
内閣は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (平成十三年法律第六十四号)第二条第三項 、第七十条 、第七十一条第一項 並びに第八十条第一項 、第二項 及び第四項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(報告の徴収)
第一条 主務大臣は、法第四十三条の規定により、法第三十五条及び第三十六条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、フロン類破壊業者に対し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊の実施の状況に関し報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、法第四十三条の規定により、法第二十三条及び第二十四条の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その登録を受けた第一種フロン類回収業者に対し、フロン類の引取り、引渡し、回収又は運搬の実施の状況に関し報告を求めることができる。
(立入検査)
第二条 主務大臣は、法第四十四条第一項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り、フロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
2 都道府県知事は、法第四十四条第一項の規定により、その職員に、その登録を受けた第一種フロン類回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(権限の委任)
第三条 法第四十五条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限については、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、法附則第一条第一号に規定する規定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、前条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。