オゾン層を守り、地球温暖化を防止するには、ビル空調、食品のショーケースや業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫などの業務用冷凍空調機器から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC))を適切に回収することが必要です。
このため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の(フロン回収・破壊法)」が平成19年10月に改正されたところです。
この法律では、フロン類の適正な回収・破壊によるフロン類の大気中への放出を抑制するため、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類を対象とし、フロン類を大気中にみだりに放出することの禁止、機器の廃棄の際のフロン類の回収・破壊を義務づけ、機器廃棄時の行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で捕捉する制度)の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置が講じられています。
- フロン回収・破壊法の改正内容等について [PDF 115KB]
- 改正フロン回収・破壊法・施行令・施行規則等条文
- 三段対照表 [PDF 364KB]
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
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