環境省>地球環境・国際環境協力>地球温暖化対策>地球温暖化対策推進法に基づく取組
環境省では、平成19年3月に「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン(第3版)」(以下、推進計画ガイドラインといいます)及び「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る実行計画策定マニュアル及び温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」(以下、実行計画策定マニュアルといいます)をそれぞれ公表致しました。いずれも地方公共団体が地球温暖化対策を推進していく上で重要な内容であるため、地方公共団体の担当者を対象に、以下の概要で「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン等地方説明会」を開催致しました。
開催時期:平成19年7月〜平成20年1月
開催場所:全国47都道府県(北海道のみ3箇所開催として49箇所で実施)
説明会場では、地方公共団体の御担当者より様々な質疑が寄せられました。多くの会場で寄せられた質疑を中心に、推進計画ガイドライン及び実行計画策定マニュアルそれぞれのFAQ集を作成致しましたので、以下の通り公表致します。なお、回答内容は現時点のものであり、今後の地球温暖化対策の検討状況等によって変更となる場合がございます。