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地球温暖化対策としての位置づけ
■地球温暖化対策としての位置づけ ~関係する法律等~
(1)新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
(略称:新エネ法)
「技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために必要なもの」とされ、10種類が指定されています。
新エネルギー利用等を行う事業者への支援措置 :
- 新エネルギー利用等を行う事業者は、利用計画を主務大臣に提出し、利用計画について認定を受けることができます。
- 中小企業者が、認定された利用計画に従い設立する新エネルギー利用等を行うための株式会社に対し、中小企業投資育成株式会社はその株式の引受け等を行うことができます。
(2)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案
(再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度:平成23年3月11日閣議決定)
法律案の概要
(1)電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の買取りの義務付け
○太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気について、電気事業者に対し、経済産業大臣が定める一定の期間・価格により買い取る(調達する)よう義務を課すことで、発電事業者が再生可能エネルギー発電設備へ投資を行う際の回収リスクを低減し、新規投資を促します。
(2)買取費用の負担方法
○買取りに要した費用に充てるため各電気事業者がそれぞれの需要家に対して使用電力量に比例した賦課金(サーチャージ)の支払を請求することを認めるとともに、地域間でサーチャージの負担に不均衡が生じないよう必要な措置を講じます。
|
太陽光発電以外 |
太陽光発電 (住宅用) |
太陽光発電 (左記以外の事業所用、発電事業用等) |
買取価格 |
15円~20円/kWhの範囲内で定める |
当初は高い買取価格を設定。
太陽光発電システムの価格低下に応じて、徐々に低減させる。 |
同左 |
買取期間 |
15~20年の範囲内で定める |
10年 |
15~20年の範囲内で定める |
●問い合わせ先:
環境省地球環境局地球温暖化対策課
〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2 Tel:03-3581-3351(内線6780) / FAX:03-3580-1382
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