環境省地球環境・国際環境協力地球温暖化対策地球温暖化対策推進法に基づく取組

地球温暖化対策に関する地域連携のあり方について


 平成20年の地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第107号。以下「温対法」という。)の改正において、地球温暖化防止活動推進員、都道府県地球温暖化防止活動推進センター等の見直しが行われ、平成21年6月12日に施行されたところです。
 また、温対法に基づく全国センターと都道府県センターのあり方については、過去に「地球温暖化防止活動推進センター事業・運営等のあり方報告書」で整理されていましたが、制度が発足してから10年が経過しており、その後の温対法改正による制度の変化や、実際のセンターや推進員の活動などから、現在の状況に即したあり方の再検討が必要となってきています。
 このため、今後のセンター、推進員、地域協議会、実行計画協議会の活動及び連携の一層の推進に資するため、各関係者の役割分担や調整すべき事項等について整理するとともに、解決策を提示することを目的として、「地球温暖化対策に関する地域連携のあり方検討会」を設置し、「地球温暖化対策に関する地域連携のあり方について」をとりまとめました。