環境省地球環境・国際環境協力地球温暖化対策

住宅と地球環境

 温室効果ガスの排出による地球温暖化や、地球規模の森林伐採による環境破壊など、地球環境の保全対策が大きな社会問題となっています。私たちが居住する住宅についても、家庭部門における温室効果ガス排出量を少しでも減らすような断熱性に配慮したものとするとともに、環境負荷の低い建築材料、工法を使用した地球にやさしい住宅の普及を図る必要があります。

環境共生型住宅(エコハウス)の普及促進事業

○ 住宅の断熱性能の向上

photophoto断熱材

 家庭部門におけるエネルギー消費の4分1以上が冷暖房に使用されており、住宅における主要な熱の出入り口に対して断熱対策(窓の2重化など)を施すことは極めて重要です。
平成20年度からは住宅の省エネ改修促進税制が創設され、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事(窓や壁、床の断熱化工事)を行った場合に、所得税及び固定資産税に対する特例措置が受けられることとなりました。
  【住宅の省エネ改修促進税制についてはこちらをご参照ください。[PDF(国土交通省サイト)]】

なお、適用期間が3年延長され、平成25年3月31日までとなりました。国土交通省サイト(V.低炭素社会の構築)をご参照ください。

○ 住宅用ノンフロン断熱材

 住宅の断熱性能の向上のために使用される発泡プラスチック系断熱材の中には、発泡剤としてフロン類を使用したものがありますが、これらの断熱材から排出されるフロン類はオゾン層破壊、地球温暖化を引き起こしてしまいます。現在では、フロン類を使用しないノンフロン断熱材が開発、普及してきており、国の公共工事においては、グリーン購入法によりノンフロン断熱材の使用することとされていますが、一般の住宅の新築、改修の際にも、ノンフロン断熱材を選択・使用することが、地球環境の保全を図る上で必要となっています。
  【住宅用断熱材をはじめノンフロン化の推進についてはこちらをご参照ください。

○ 木材調達におけるグリーン化

 持続可能な森林経営を実現する必要がありますが、その阻害要因として「違法伐採」指摘されています。このため、国等が購入する木材については、グリーン購入法により合法性・持続可能性が証明された木材とすることとされていますが、広く民間にもこの措置を広めていくことが必要となっています。
  【木材調達におけるグリーン化の詳細についてはこちらをご参照ください。